• 締切済み

区分所有法第17条の特別の影響を及ぼすべき時?

・管理組合から当棟の前の植栽(共用部分)を大幅な剪定、伐採するという計画がだされました。 ・私は植栽のおかげで、景観や隣家からのプライバシーが保てており、困ると主張しましたが、管理組合は植栽の大幅な剪定をする方針を変えてようとしません。 質問: ・区分所有法第17条第2項の『共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。』というので対抗しようと思うのですが、過去判例とかあるのでしょうか? ・お手数を掛けますが回答お願いします。

みんなの回答

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.3

管理組合は敵ではありませんよ、貴方も管理組合員なのですから、法律も大切ですが、根本は話し合いです。 貴方以外の方の意見をまとめて理事会に打診してください。勿論、この話は貴方だけの意見では無いでしょう?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

区分所有法第17条第2項は「共有部分の変更」ですから、今回のような「植栽の剪定」は「共有部分の変更」には該当しないと思います。 従って、剪定をすることに特定の区分所有者の承諾は不要と思います。 もともと同条2項の規定の趣旨は、既得権を保護する目的でなされたもので、樹木は時と共に成長するので、既得権があったと思われません。 むしろ、伸び放題では美観を損ね管理上義務違反の方が強く感じられます。

  • kenkenda
  • ベストアンサー率29% (49/168)
回答No.1

当方も管理組合に関わっているものですが、駐車場増設でそのような問題が有りました。 同じように、剪定するにはそれなりの理由が有るわけですから、理由を明確にすべきと思います。また、時期を急ぐ必要が有るのか、その点も大切です。 管理組合といっても、「現在の理事会」が行いたいと言うことでは無いでしょうか。であれば、計画を立案した理事会は上記の点について説明義務も有ります。 計画表明の前に理事会から話は無かったのでしょうか? いずれにしても、話し合いが前提です。 状況によっては住民の方全体の議決が必要な事項で有るかも知れません。 探してみましたが、判例は見つかりませんでした。 (財)マンション管理センター (社)高層住宅管理業協会 等へ相談してみては。そちらでは、何か手がかりが有るかも知れません。

参考URL:
www.mankan.or.jp

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