解決済みの質問
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
給与所得のある方でFXをしているということであれば、事業所得ではなくて雑所得ということになると思いますが、雑所得で損失が出た場合は、雑所得同士であれば内部通算ができますが、他の所得とは損益通算ができませんので、給与所得からは差し引くことができないことになります。
事業所得となれば、損益通算はできますが、そのためには対価を得て継続的に行う事業という要件が必要となります(所得税法施行令)。業として行っているのでなければ困難と思われます。
投稿日時 - 2008-03-01 13:16:15
お礼
給与所得者では厳しいと言うことですね。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2008-03-01 22:19:22