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スピード違反で一発免停!点数と罰金は・・・・・。
先日、一般道60キロ制限を91キロ(31キロオーバー)で警察に捕まりました。 とりあえず、来月簡易裁判所にて罰金を決定し支払い、後日講習を受けるようです。そこで質問ですが、1点に付き1万円くらいの罰金になるのでしょうか。 私の場合、6点で6万円!?おしえてgooでも検索しましたが、情報が古いのと、同じ31キロオーバーでも3万から8万円と罰金の範囲も広いようです。簡易裁判所で反省の色を見せるとかで点数や罰金の金額が減らされる事例は無いのでしょうか。それから、一日講習を受ければ免停は一日ですみますが、その点数が消えるのはいつなんでしょうか。話によると免許を更新している間はずっと残る(一生・・)とも聞きました。 それから、知人が免許取得後1週間で34キロオーバーで捕まりましたが、未成年だったため、保護者同伴で簡易裁判を受け、減点、罰金は無かったそうでその代わり 期間は不明ですが保護観察処分がついたようです。ちなみにわたしは成人、過去一年間は違反はありません。どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、回答をお願いします。
- hiroty-popon
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あなたは過去免停暦はありますか? その違反で、初犯ですと多くの場合は 免停30日(短縮で1日) 罰金6万円程度でしょう。 これが再犯になると罰金額は上がっていきます。 また免停については行政処分ですので、累積違反点数で全て期間が決まっています。 ちなみに簡易裁判所ではたんに質疑応答レベルでの会話があるだけで あなたが反省の意を示す機会はほぼ無いでしょう。 よっぽど態度が悪くない限り一般的な額からの変化は無いと思うべきです。 また、行政処分終了より1年で点数は消えますが、過去違反を犯した事実は消えません。
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- ichigo2002
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#2です。 何故、私が#2の発言で爆発したかわかりますか。私の知人が交通事故で亡くなりました。原因は相手の無理な追い越しとスピード違反でした。世の中には、運転のモラルがない人のせいで、毎年何千人と命を落としているのです。 それなのにあなたは、罰金はいくらかとか、免停の期間はどれくらいだとか、点数はどうなるかとか、果ては反省の色を見せれば減刑になるか、と言った自分のことしか考えていないからです。 もし、スピード違反の取締りをやっていなければ、あなたが加害者になっていたかもしれないのですよ。被害者はあなたを恨んでも恨みきれないでしょうね。 運転をするということは、ある意味、命を預かっている(同乗者はもちろんですが、歩行者、対向車、自転車等々・・・)のと同じなのですよ。そこまで考えたことがありますか、ということで、#2であのような書き込みをおこなったのです。反省の色を見せるのではなく、本当に反省してください。一旦、事故を起こせば、あなたの人生も、被害者の人生も、全てくるってしまうのですから・・・。
- old98er
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罰金は、裁判により判決される刑罰ですから、情状酌量で罰が軽くなる可能性はあります。 ただ、スピート違反では弁解の余地は少ないでしょうねぇ。 人身事故でしたら、被害者側が罪を軽くと訴えると、非常に効果的なんですが… 免停1日という事はありません。 1か月の人が、講習当日を含めて2日になるだけです。 (免許証は当日渡してもらえますけど。) 原因などの記録は、次の通りです。 1.免許所得日などのただの「記録」の中の免停という記録は永久に残ります。 2.点数は、1年間無事故無違反ならば消滅します。 3.軽い違反などを繰り返していても、3年経過した点数は消滅します。 4.免停などの処分を受けると、それまでの点数は消滅します。ただし、「処分前歴」が発生して、今度は少ない点数でも免停になります。 5.処分前歴は、1年間の無事故無違反で消滅します。 6.軽い違反を繰り返した場合の処分前歴の消滅は、手元に資料が無いのでわかりません。3年ではないかと思いますが…
- newdays
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31kmオーバーで過去1年無違反ですと点数6点で免停1ヶ月でしょうか。その場合の罰金ですが、相場は6万~8万程度のようです。 連続1年無事故無違反であれば点数は0に戻るとのこと。 点数制度の詳細など詳しくはこちらをどうぞ。
- 参考URL:
- http://rjq.jp/t-rules/
- ichigo2002
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自分で蒔いた種です。そのくらいは警察に電話するなりして、自分で聞いたらいかがでしょうか。 それと反省の色を見せるとありますが、この文面を見る限り、とても反省しているとは思えません。
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