解決済みの質問
「登記」は法律上で認められた項目しか行えません。
「定款」に書かれている事項すべてを登記できるわけでもありませんので、「定款を登記する」という表現もありません。
「株式の譲渡制限規定」については「公示」し、この規定を知らない第三者が不測の損害を受けないためにする必要があることから登記でき、また登記しなければ株式を取得した第三者に「譲渡制限がある」ことを主張できません。
このため、登記することができ、する必要があるということです。
株主の管理については「会社」が責任を持って行うことでありますし、これを登記できるという規定はありません。
従いまして、株主を登記するということはできないと言うことになります。
投稿日時 - 2002-10-16 19:34:48
お礼
ご回答有り難うございました。
株式の管理については、何か良い方法を考えることに致します。
投稿日時 - 2002-10-17 11:54:01
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
この場合、あくまで定款の上では譲渡制限は設けてあるが、登記はしていないということでしょうか。登記に新に譲渡制限を設定するだけでしたら登記に必要な登録免許税は3万円です。司法書士に依頼するとなると4~5万といったところでしょう。
投稿日時 - 2002-10-16 14:04:47
補足
言葉が足りなくって済みませんでした。質問の補足をさせてください。
定款は、既に登記済みですが、最近、共同経営者が、取締役会に計ることなく、
株式多数を、自分の株式に繰り入れていたことが解り、
これ以上株式数を無断で移動させたくないと思います。
その為、各株主保有の株式を登記し、管理してはどうかと考えましたが、
可能でしょうか。その際の費用は、会社側が負担すべきなのでしょうか?
それとも、各株主へ、負担をお願いすべきなのでしょうか?
又、その費用は、どれ程になるのでしょうか。
ご教示下さい。
投稿日時 - 2002-10-16 15:51:56
お礼
ご回答有り難うございました。
管理の方法は、何か良い手だてを考えることに致します。
投稿日時 - 2002-10-17 11:55:43