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所得税の還付の申請と所得税の天引きについて

私は2007年の6月末に退職したので所得税の還付の申請をしましたが、 退職後の一ヶ月間、別のところでアルバイトをした際、給料から所得税が天引きされていました。 申請する時にバイトの給料から所得税が天引きされていたことも伝えた方が良かったのでしょか・・・ 提出した源泉徴収票は6月末まで働いていた職場のものなのでバイトの所得税は関係ないとは思いますが、 こういった事に関してド素人なので、どなたか分かりやすい説明お願いします(^^; それから、もう一つ質問です。 8月と9月にそれぞれ別のバイトをしましたが、8月のバイト先からは 給料から所得税が天引きされていましたが、9月は天引きされて いませんでした。給料は8月、9月どちらも日給で、一ヶ月働いて12万円ほどでした。 なぜ、所得税を引く職場と引かない職場があるんでしょうか。 つたない説明でスミマセンがヨロシクお願いします。

みんなの回答

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.2

所得税が天引きされようがされまいが、金額がいくらであろうが、すべての所得を確定申告しなければなりません。 >バイトの所得税は関係ないとは思いますが 関係なくはありませんよ。このバイトと、8月、9月のバイトは申告していないのですね。 所得隠しですよ。 6月末までの給料がいくらあるのか分かりませんが、その金額によっては脱税したことになります。 もしばれたら、追徴課税、過少申告加算税、延滞税が課せられます。 3月17日までなら間に合います。すべての所得を申告してください。 また、給料を支払った会社は、源泉徴収票を発行する義務があります。すべての源泉徴収票をもらいましたか? 源泉徴収票をもらってない場合はすぐに請求してください。必ず源泉徴収票を添付しなければなりません。 もし発行してもらえない場合は、発行してくれない旨申し出て、給与明細などで確定申告をしてください。 源泉徴収票を発行しない会社には、税務署や国税局が、指導や査察にはいります。

551015
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 脱税という言葉にドキッとしてしまいました。 直ちにすべての所得の申告をしたいと思います。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>申請する時にバイトの給料から所得税が天引きされていたことも伝えた方が良かったのでしょか・・・ 本来は、アルバイトを含め、すべての収入について確定申告しなければなりません。でも、給与所得については確定申告の際に源泉徴収票が必要になるので、源泉徴収票のないアルバイト給与は申告できませんね。 >所得税を引く職場と引かない職場があるんでしょうか。 扶養控除等申告書を提出すると所得税が少なくなったり引かれなかったりします。提出しないと所得税が高くなります。また、所得税を引かなければならない時に引かない、いい加減な職場もあります。

551015
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます! バイト先に源泉徴収票をもらえるか聞いてみたいと思います。

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