解決済みの質問
このたび浪人を終えたものです。
もう不要となると思われる 予備校の大学受験科のテキストなのですが
捨てるのもなんだし、望む人があれば、オークションで譲りたいと思っています。
ところが、テキストの裏には「譲渡転売禁止」と印字してあります。
これは 法的な効力があるのでしょうか?それとも脅しとしてただ言っているだけでしょうか?
実際訴えられることはありうるでしょうか?
投稿日時 - 2008-02-26 23:20:57
法律には刑法と民法があります。これは民事のお話しです。
当事者の一方が禁止文言として、そのような文句を付している場合
があります。まずあなたがテキスト購入時に何らかの書類にサイン
させられなかったか、です。最近は予備校でこの種のテキストを購
入する場合、「譲渡禁止に関して」というような書面にサインをさせ
られることが多いです(領収書の端に書いてあることもあります)。
そのサインがあれば契約として有効になってきます。もしそういう
書類にサインをしていなかったらそもそも契約として有効かという
議論になります。
契約として有効ということになれば、債務不履行責任として、
損害賠償義務が発生します。
訴えられるかというのは、そこからの話で、あなたが不当な利益を
得ていた場合は、そういう可能性もある、少なくとも内容証明
くらいは覚悟しておいたほうがいいかもしれません。
投稿日時 - 2008-02-27 08:21:00
補足
ありがとうございます。
そういえば入学当初、教材配布のときに、たくさんの書類が配られ
「とにかく名前書いて提出して!」
と 言われたのが何枚もありました。
何かの登録用紙だったり、手続きだったり、もうその内容は覚えていませんが、名前を書いてなんしかの書類を複数の出したのだけは覚えています。
ただ、そういう説明を明確に受けた上でサインしたことはないと思います。
それでもダメなんでしょうか。
投稿日時 - 2008-02-27 11:49:03
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
>ただ、そういう説明を明確に受けた上でサインしたことはないと思います。
だめです。そういうものは約款といわれますが、基本的に裁判所は読もうが読むまいが、読んで同意した上でサインしたとみなします。
ちなみに友達も結構似たようなことをやっていますが、訴えられた例や損害賠償を請求された例は知りません。
投稿日時 - 2008-02-27 20:34:20
お礼
ありがとうございます。
そうですか・・・・。
別にお金儲けをしたいわけでもないし、叩き売ってやろうって思いより
愛着あるだけに捨てるのが忍びないからもらってほしいって思いなんですが。
少し考えて見ます。ありがとうございました。
投稿日時 - 2008-02-28 19:26:08
これは微妙なんですが例えば通常の本例えば小学館の単行本を
ブックオフへ売っていいですか?と小学館に問い合わせれば駄目といいます
でもブックオフで堂々と問題なく売られているように会社側の
牽制文句だと思います 駄目とはいってますが法律で厳密に規制されてるわけではありません
そもそも会社にオークションに出していいですかと問い合わせれば
レコード会社も出版社もゲーム会社もみんな駄目と言うはずです
しかし何も問題が起きてないようにただの牽制です
そもそもゲームの中古販売だってゲーム会社的には駄目なんですから
質問者さんが中古販売の数千円のためにその何十倍の小額訴訟起こすとは少し考えにくいです
まあ問題ないでしょうが何千分の1の確立の地雷を踏みたくなければ出さない手もありますね
投稿日時 - 2008-02-27 00:07:20
お礼
ありがとうございます。
このシーズン結構オークションに出てますから、自分だけに ってことはないと思いますが・・・・。
なかなか捨てるのも惜しく、だからといって不必要ですし 難しいですね。
投稿日時 - 2008-02-27 11:44:34