保険金受取りの税金と手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 保険料を負担していたのは母ですが、受取人となっている妻が全額受け取った場合、保険料負担額を母から請求されれば支払う必要がありますか?
  • 死亡保険金の受取人が妻であるため、保険金の手続きや書類の揃え方について不明な点があります。保険金が母に渡ったことを証明する方法や手続きが難しい場合の依頼先などを教えてください。
  • 実際の保険金の流れが保険会社→母であるにもかかわらず、書類上は保険会社→妻となっている場合、税金の支払いについて心配しています。妻から母への保険金移動が贈与とされ、贈与税の支払いがあるのでしょうか?また、税金に関する知識を身につけたいので、詳しい説明をお願いします。
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  • ベストアンサー

生命保険金の税金について(再)

契約形態が判り状況が少し変わった為、再質問させて頂きます。 夫の母が夫に掛けていた保険の死亡保険金受取りについてです。 契約形態は、契約者=被保険者(亡くなった夫)、受取人(妻)で契約してあり実際の保険料負担者は母でした。 質問1.保険料を負担していたのは母ですが、受取人となっている妻が全額受け取った場合、保険料負担額を母から請求されれば支払う必要がありますか? 質問2.母が死亡保険金請求の手続きを進めております。 受取人が妻になっている為、必要な書類を揃えるよう頼まれましたが、契約内容等は一切知らされておらずどうやって保険金を手にするのかも不明です。 現状、保険金は全額母が受け取る予定ですので、親族から誤解されるのは嫌なので受け取っていないという証拠を残したいと思っています。 母に全額渡ったという事実を証明するにはどうすれば良いのでしょう? また、手続き等が難しい場合は誰に依頼するばいいのでしょうか? 保険金の流れは実際は、保険会社→母ですが、書類上は保険会社→妻となってしまうはず・・・ 相続税が発生しない範囲だろうと予測しているので税金の心配はないものの、もし税金の支払いが発生するとすれば、妻→母に移動した保険金が贈与となり母が贈与税を支払う事になるのかな?と。 無知で「知らないまま事が運んでしまった」と損をしないよう勉強したいので、どうぞご教授下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • RXH7
  • ベストアンサー率18% (216/1186)
回答No.6

一般的に契約者=保険料負担者です。 お母様の口座から引き落としてましたか? 契約者=夫 引き落とし口座=夫の母 こんな契約自体が変です。民間生保ではありえません。 もしお母様が保険料をご主人名義の口座に振り込んでいたら その時点で贈与(たぶん非課税枠)されたお金で、保険料を負担したことになるので、ご主人が保険会社に払っている形になります。 あなたが保険金を受け取った場合、お母様が負担した保険料の返金義務はありません。 保険金を奥様が受け取れば相続(他の相続財産も含めて1億6千万まで非課税) お母様が受け取れば贈与税の対象です。 あなたが受け取り、お母様に渡した時点で贈与税の対象です。 あなたにお子さんがいれば、お母様は法定相続人からも外れますので、 営業がその事実を知っていて手続きをしているのであれば、 JAの規定はわかりませんが、民間生保で同じことをやった場合 保険業法違反の可能性が高いです。 お母様が勝手にあなたの口座を作れば犯罪です。 現金を受け取ってあなたが受け取ったように見せかければ脱税です。 あなたが保険金(共済金)の手続きをし、あなたが受け取り、 お母様に贈与し、お母様が贈与税を払う。 これが法的に正しい流れです。 これ以外のことをすれば、犯罪となる可能性が高いということです。 多額の保険金は税務署も目をつけています。 追徴課税などにならぬよう。

kurara3
質問者

お礼

再回答ありがとうございました。 母とは折り合いが良いと言える状態ではないので聞きづらいですが、 自分が「受取人」になっているかどうかだけでも重要ですので再確認してみたいと思います。

その他の回答 (5)

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.5

#4です。 補足が気になりますので、少し追加します。 契約者のものだ、と言う言い方が適当かどうかは分かりませんが、税の上では自分が保険料払っていないものを貰うと贈与税です。 だからと言ってその保険金を母が貰うと、一時所得としての所得税かというとそうではありません。夫が亡くなられましたので、保険金の受領権は契約通りあなたのものになりますから、まずあなたが贈与税を支払います。あなたが、その保険金を母に上げるわけですから、母は又贈与税を支払います。 この場合あなたが貰うのが一番メリットが大きいのです。 どうしても気になるなら、親族会議でも開いて、関係者に分与されることがよいでしょう。

kurara3
質問者

お礼

なかなか理解出来ずごめんなさい。 税金の関係からみると、受取人である妻が受け取った時点で贈与税を支払い、それを母に渡すと今度は母が贈与税を支払う事になってしまうという訳ですね。 再回答ありがとうございました。

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.4

#1です。 贈与税について、勘違いの回答がされていますので、追加回答します。 相互の関係 契約者(保険料負担者)・・母 被保険者・・夫 保険金受取人・・妻 母が保険料を支払っていますので、税の考え方からすると、生命保険金は母のものです。 夫が亡くなって、妻が受け取る時、妻は生命保険金の贈与を受けたことになり贈与税が発生します。 その生命保険金を母に渡すと、妻から母への贈与になり更に贈与税が掛かります・・馬鹿なことは止めなさい。 妻が受け取ったことにして、実際は母に渡すことをコッソリすると贈与税は1回で済みますが、それは母に負担させるべきでしょうね。 もし、保険料が夫負担だったら、妻は夫の財産を相続したことになり相続税となります。 夫が保険料を負担し、妻が被保険者で、保険金受取人が夫なら、夫は受け取った保険金から支払った保険料を差し引いたものは一時所得となり所得税です。 税額は安い順に、相続税、所得税、贈与税、となります。 母が受け取ることは税負担の点からみても大損です。

kurara3
質問者

お礼

前回も契約者の財産であるという回答がありましたが、契約者が夫になっていても、実際保険料を負担していた母が契約者となり母の財産になるということですね。 受取人が受け取れば保険料負担者からの贈与となり、その時点で贈与税を支払えば税金の面はクリアになるという事ですね。 回答を参考に専門の方に相談してみます。ありがとうございました。

  • suzu-fam
  • ベストアンサー率19% (47/242)
回答No.3

先の方のおっしゃる通り、受取人はあくまで質問者さんです。 それをお母様に渡せば、贈与税の発生になります。 ただ、贈与税を支払うのはもらった側(お母様)ですので、質問者様が追加で支払う必要もありません。 質問者様の口座からお母様の口座へ振込みをすれば、通帳に名前が印字され記録が残ると思いますので、親族への証明には十分だと思います。

  • RXH7
  • ベストアンサー率18% (216/1186)
回答No.2

この場合、お母様は保険金の請求はできませんし、 受け取ることもできません。 書類上ではなく実際にあなたの口座に振り込まれます。 あなたが受け取った保険金をお母様にあげたら贈与です。 贈与税の対象です。 あなたが受け取る際は相続です。 お母様があなたからもらったとわかった時点で贈与税の発生です。

kurara3
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 RXH7様が専門家という事ですのでもう少し質問させて下さい。 母は手続きをするからとしか言っておりませんし口座等は一切聞かれておりません。保険はJA?だと思いますがそちらからも一度も連絡はありません。 母が私名義の口座を新設してその口座に振り込むか現金で受け取るとしか考えられませんが、本人以外が口座を簡単に作る事は可能なんでしょうか? また、母が何も教えてくれない場合、受取人であれば直接JAに問い合わせ契約内容を確認する事は可能でしょうか? お判りになれば教えて下さい。

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.1

素人ですが 受取人が全額受け取るのが当然です。 ただ、贈与税が掛かるかもしれません。

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