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自己破産の車の引き揚げ
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- nta
- ベストアンサー率78% (1525/1942)
No2です。 すでに回答がありますが、成人の方のようですから、親が保証人でないということであれば、返済の義務は全くありません。 請求金額の回答を待つまでもなく、ご質問者さまも自己破産・免責されているのであれば残債の支払の義務すらなくなります。 ローン会社の誤解であるかブラフであるかは分かりません。
- nta
- ベストアンサー率78% (1525/1942)
、ご質問者さまが未成年者で、売買契約書にご両親のお名前が書かれているならばありうる話です。
- garu2
- ベストアンサー率32% (277/860)
保証人、連帯保証人を設定していなければ、親に支払いの義務は当然ありません。 尚、ごく一般のローンの場合は、車を差し押さえ後に査定をしローンの残債を支払います。当然、ローン会社が車を差し押さえ(買取る)形にもなりますから、今残っているローンの残債よりも支払い額は大幅に縮小される筈ですが、悪徳な会社の場合はそうならない場合が多いですので、中古車査定相場と照らし合わせて適正かどうかを判断して下さい。
補足
返答ありがとうございました。親に支払い義務がないことがわかり安心しました。ローンをしているのはディーラーのクレジット会社です。
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