• ベストアンサー

親族間の詐欺について

詐欺の被害にあいました。 被害者は母ですが、犯人は、去年の終わりか今年の初め頃、母の従兄弟夫婦の養子になりました。 詐欺罪は、親族間の場合、親告罪となり、刑事告訴が必要とネットで知ったのですが、何親等まで、というか、この場合、刑事告訴が必要でしょうか? どなたか教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

刑法の関係条文は下記の通りです。 (親族間の犯罪に関する特例) 第244条1項「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。」 第244条2項「前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」 (詐欺) 第246条1項「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」 (準用) 第251条「第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。」 つまり、251条によって246条の詐欺罪については、244条2項が適用されるのです。 民法で親族とは、6親等以内の血族とされています。従兄弟の子(養子を含む)は5親等になるため、被害者の告訴が必要になります。単に第三者が警察に告発するだけでは足りません。

rosekun
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 親族相盗例に当てはまるでしょうか?養子の使い込み

    お聞きします。 昨年相続が発生し、遺産分けを行いました。 相続人は2名で私と被相続人の養子の2名です。 遺産分け中、不動産収入が発生したため 養子の方が管理しており、いざ半分を請求すると すでに使ってしまったとのこと。遺産もすでに使ったらしく 返済は不可能とのこと。 であれば刑事告訴をしたいのですが親族相盗例という 言葉を最近聞きました。 (1)以下の場合親族相盗例に当てはまるでしょうか? (2)当てはまらない場合被害1千万なのですが刑事告訴  は可能でしょうか?    被相続人    ↓    ↓   子(死亡)※養子    ↓    ※私

  • 法律に詳しい方

    詐欺罪は親告罪になりますか? ネットでは親告罪になるという人とならないという人がいてわかりません。 Wikipediaでは、親族間の詐欺罪は親告罪になると書いてありますが、 他人による詐欺はどうなるんでしょうか? 詐欺罪の公訴時効は7年のようですが、 詐欺罪が親告罪になるなら、 犯人を知った日から6ヶ月以内に告訴しないと、 公訴時効が7年だろうと、 もう告訴できないということですか? 非親告罪なら、6ヶ月過ぎていても、7年以内なら、 告訴可能ですか? よくわからないので、詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。

  • 親族相盗例‥告訴

    親族相盗例は被害者が告訴すれば罪になるのでしょうか? ”「直系血族・配偶者・その他の同居親族」が該当する(なお、その他の親族に対しても親告罪の扱いを受けて被害を受けた親族が告訴しなければ犯罪は成立しない)” ‥と書いてあったので「直系血族・配偶者・その他の同居親族」には告訴できないのかなと思っていたのですがどうなのでしょうか?その他の親族に対しては告訴をすれば犯罪になるのだと思うのですがどうなのでしょう?

  • 詐欺で訴えたいです

    しばらく前に詐欺被害に遭いました。そこで犯人を訴えたいのですが、被害届けじゃなくて告訴状だと受理義務があって捜査してくれるみたいなのですが、詐欺の場合でも告訴する事はできますか? また、告訴できるとして相手の住所、名前など全ての情報がわからないのですが被害にあった時に押したURL(現在リンク無効)やアカウントの写真などでも(警察は)特定する事ができますか? アドバイスよろしくお願いします

  • 告訴?告発?

    告訴とは被害者や被害者に準ずる者が警察等に犯人の処罰を求めることであり、告発とは刑事訴訟法第239条によると「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」とありますが、実際にはどういうときに、誰が、告訴・告発をするのでしょうか? 主として親告罪について告訴・告発がなければ、警察は動いてくれないと理解しておりますが、親告罪の種類にはどのようなものがあるのでしょうか? また、告訴状・告発状について、適当なフォームがあれば、教えていただきたいと思います。 以上3点につき、法律に詳しい方よろしくお願いします。

  • 刑事告訴を被害者の親族が代理すること可能か

    刑事告訴を、被害者の親族が、法定代理人でなく私選の代理人として行うことは、できるのではないでしょうか?

  • クレカ詐欺の告訴権と告発権

    クレジットカード詐欺の場合、被害者は、商品を騙し取られた「商店」という判断になるようですが、その商品が、自宅に送りつけられた場合は、被害者は、誰になるのでしょうか? その商品を返品し、返金処理された場合、詐欺罪は成立しますか? 被害者が商店という場合、告訴権ではなく、「告発権」があるのですが、刑事訴訟法239条【告発】「犯罪があると思料する」とは、どの程度の証明が必要なのでしょうか?

  • 詐欺の被害に遭ったら

    例えば、10円を騙し取られた場合、これも立派な詐欺になりますよね? この場合、警察で被害届を出すことは可能だと思いますが、詐欺で訴えるとなった場合警察は動いてくれるのでしょうか? 動く場合、どのように動くのですか? 騙した相手に電話で事情を聞くことから始めるのでしょうか? 金額が大きければともかく、小さな金額だと刑事裁判にはなりませんよね? でもそれだと被害届を出して終わりということなのでしょうか? 詐欺は詐欺でも事件ではないということでしょうか? お金を返してもらいたくても、小額だと警察はそこまで動かないということですか?

  • 詐欺

    お金を騙し取られた相手を詐欺として刑事告訴して、逮捕された場合、騙し取られたお金は戻ってこないのでしょうか?

  • 刑事告訴しても

    以前、被害届と刑事告訴について、教えて頂きました。 それに基づいて、刑事告訴をしたく警察に行ったのですが。 (事件の内容) ある日、私の自宅にある木が何者か切られました。 この木を切るには私の敷地内か、隣の敷地内からしかできません。 被害届は既に出しております。 (1)犯人はお隣しかありえません。 警察に犯人をお隣と特定し、刑事告訴した場合、お隣より誣告罪で逆に告訴されるかもと言われました。 このケースの場合、誣告罪で対応されるものでしょうか? (2)犯人をお隣と特定せず、刑事告訴した場合、お隣に聞きに行って、お隣が「やっていない」と言ったら、それで終了になると言われました。 刑事告訴とはその程度のものなのでしょうか? お手数をお掛けしますが、お教え下さい。