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親族間の詐欺について
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刑法の関係条文は下記の通りです。 (親族間の犯罪に関する特例) 第244条1項「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。」 第244条2項「前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」 (詐欺) 第246条1項「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」 (準用) 第251条「第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。」 つまり、251条によって246条の詐欺罪については、244条2項が適用されるのです。 民法で親族とは、6親等以内の血族とされています。従兄弟の子(養子を含む)は5親等になるため、被害者の告訴が必要になります。単に第三者が警察に告発するだけでは足りません。
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大変参考になりました。 ありがとうございました。