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国民保険の加入・支払いについて
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20日退職―国民健康保険料・国民年金保険料 29日退職―健康保険料・厚生年金保険料 となります。月末在住で判断されます。支払については社会保険は○月分となりますが、国民健康保険料は12ヶ月÷加入月数で計算し、役所に届出後の翌月から、場合によっては翌々月からになります。なぜなら保険料計算の根拠となる収入、資産が届出後にならないと不明だからです。納付回数については、それぞれに自治体により異なりますから、1回の納付額も異なります。それぞれの保険者の算出根拠が異なるためにこのような制度になっています。また、3月に新しい会社に入社した場合は3月31日の在籍していれば社会保険料になります。
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お礼
とてもわかりやすく説明していただきありがとうございます。