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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この市の対応に対して対抗する手段はないでしょうか?)

市が町民の要望を無視し、道路の占有を主張している問題に対抗手段はあるか?

このQ&Aのポイント
  • 町内の道路が、市の所有権を主張するAによって違法に占有されている問題が起きています。
  • 町内は道路の幅が狭く、市に対してAの占有を排除し道路にするよう嘆願してきましたが、市は所有権の裁判中として回答を拒否しています。
  • 市はAに売却された土地について、甲地の大きさや隣接関係から売却を選んだと主張していますが、町内との約束を無視しています。

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  • o24hi
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回答No.2

 追加でのご質問についてですが, (1)Aはブロック塀にて違法占有していたのですが、この場合も善意の第三者になるのでしょうか?市、近隣町内から再三、撤去を言われていたのですが。 ・今回の場合Aを「善意」というのは抵抗があると思いますが,「善意の第三者」は法律用語で,一般的な「善意」とは大きく意味が違います。 ・法律上の用語としての「善意」は,ある事実について知らないという意味で,そこには善悪の判断はなく,ただ事実を示す言葉として使われます。 ・「善意の第三者」とは「ある法律関係の特定の案件・関係について、当事者間に存在する特定の事情を知らないその他の関係者」ということです。  今回ですと,土地の売買契約に当たりAは,「何か事情でAに売却する場合は町内の了解の上を必ず得てからにしますと約束してくれました。」ということを(多分)知らずに契約していると思われますから,その約束を理由にAに契約の解除は求められないということです。 ・なお,「ブロック塀にて違法占有」していたことと,「今回の売買契約」は,今までの経過もありますが,法的には別に考える必要があります。 (2)公文書の公開請求は担当部署で請求するのでしょうか? ・これは市町村の組織によって違ってくると思いますが,大抵は,公文書公開を請求する専門の部署があると思います。 (3)公文書公開請求でどのような「ゆさぶり」の効果があるのでしょうか? ・公文書に該当する文書は,大変広く捕らえられています。例えば,担当者が会議の記録を作ったとしますと,それも公文書になりますから,公開請求の対象になります。 ・今回のように,地域との協議をすれば何らかの記録をして残してあると考えるのが自然です。  つまり,そういう文書があるのが分かりますと,「町内との約束は知らない。」という言い分と食い違うことが確認できるかもしれません。 ・そういう事実が判明しますと,地域からの抗議を受けると思われますから,抗議を避けるために,役所からの何らかの良いアクションが期待できるのではないかということです。

sen_aoba
質問者

お礼

本当にありがとうございます。 (1)について。 Aは市と町内会の約束を知っています。 でも、これを証明することは難しいです。 と言うのは屋外で町内の人が話しているのを聞き、知ったようです。

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その他の回答 (1)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  今回のような土地を,行政用語で「法定外公共物」と言います。 ◇法定外公共物とは   ・法定外公共物とは,道路,河川などの公共物のうち,道路法,河川法などの管理に関する法律の適用や準用を受けないものを言います。   ・一般的には「里道」や「水路」と呼ばれており,その多くが農道や農業用水路など,日常生活に密着した道路・水路として利用されています。   ◇法定外公共物の国からの譲与   ・以前は国有財産(財務省の所管)であった法定外公共物ですが,地方分権の推進を図るため,平成17年3月末までに市町村に譲与されました。 ◇売払い申請   ・自治体が所有する,用途廃止された普通財産は売払いを受けることができます。通常,「法定外公共物」は単独では利用不能な長狭物(形状が細長く利用価値が低い)であるため,当該物件の隣接地所有者に売却されることが多いです。 ------------- ◇一般的には ・一般的には,上記のとおり今回のように隣接者に売却されるケースが多いです。 ・おそらく,役所も通常の対応をしたものと思われます。(お役所仕事?) ◇対抗手段 ・例え,役所と地域で売買の際のやりかたについて合意があったとしても,土地の購入契約に関しては善意の第三者であるAに対抗することはできないですから,役所に買い戻してもらうしかないことになります。(民法第545条) ・まずは手始めとして,役所に今回の経緯に関する公文書の公開請求をして,事実関係を示す書類(例えば,地元との約束の記録など)がないかを調べられてはどうでしょうか?  書類が残っていれば役所を追求できますし,なくても役所は公文書公開請求などをされるのをとても嫌いますので「ゆさぶり」になると思います。 ○民法 (解除の効果) 第545条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

sen_aoba
質問者

お礼

色々、教えて頂き、ありがとうございます。 お手数をおかけして申し訳ございませんが、以下の3点をご教授頂ければありがたいのですが。 今回のケースは初めて、困惑しております。 (1)Aはブロック塀にて違法占有していたのですが、この場合も善意の第三者になるのでしょうか? 市、近隣町内から再三、撤去を言われていたのですが。 (2)公文書の公開請求は担当部署で請求するのでしょうか? (3)公文書公開請求でどのような「ゆさぶり」の効果があるのでしょうか?

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