- ベストアンサー
市が町民の要望を無視し、道路の占有を主張している問題に対抗手段はあるか?
- 町内の道路が、市の所有権を主張するAによって違法に占有されている問題が起きています。
- 町内は道路の幅が狭く、市に対してAの占有を排除し道路にするよう嘆願してきましたが、市は所有権の裁判中として回答を拒否しています。
- 市はAに売却された土地について、甲地の大きさや隣接関係から売却を選んだと主張していますが、町内との約束を無視しています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- この法律は何?
この法律は何? --------- 市道 ------ |甲地|A| --------- 市所有水路 --------- 甲地が国所有の公有地です。 この甲地をAは違法に占有していました。 占有中、国及び甲地を管理している県はAに占有を止めるよう注意していました。 その後、甲地は国より市に所有が移管されました。 すると、市はAに甲地を売却しました。 これに対し、元々、国の許可を得て、甲地内に倉庫を設置していた町内会は市に対し、今までの国と県の対応と違法占有者に売却するのはおかしいとクレームを挙げると。 市は『地方○○法』により、甲地を売却する場合、A以外、該当者はいなかったのでAに売却した回答しました。 『地方○○法』の『○○』ははっきり聞き取れませんでした。 (1)このような法律はあるのでしょうか? (2)この『地方○○法』って何なのでしょうか? お手数をおかけしますが、お教え下さい。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- この場合、市でも犯罪になるの?
|甲|A地| ------ 県道 ------- A地は当初、無番地で国の公有地でした。 その当時、隣接する町内会は国の許可を得、倉庫を設置しました。 その後、甲はA地を囲むように塀を建て、町内会は倉庫に出入りできなくなりました。 町内会は再三、県と国に相談し、県も国も甲に違法占有を止めるよう指導しましたが、甲は一切、聞きませんでした。 尚、町内会は口頭ですが、県と国はA地を甲を含む第三者へ売却する折りはその前に町内会に連絡すると言う約束しています。 その後、A地は登記簿上、無番地から道に変わりました。 更にその後、国はA地を市に移管しました。 市は町内にも連絡もせず、A地を甲に売却しました。 A地の中には町内会の所有の倉庫もあります。 この市の行為は違法行為にならないのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 道路占有、これって放置されるの?
下記の通り、家屋Aを所有する人が道路の一部を囲むように塀を作り、自己の駐輪所として使用しています。 この結果、本来、車が2台通れる道が現在、1台しか通れず、また、その1台も普通車両が限界です。 これは20数年前の話です。 占有後、近隣及び町内会が県庁に「このような占有はおかしい。直ぐさま、撤去させるよう、指示及び注意して欲しい。」と直訴したのですが。 県庁は「調査する」と返答で、相手方に指示及び注意もしませんでした。 その後、近隣等は毎年のように、直訴したのですが、県庁は上記と同様の態度です。 この結果、既に、20数年を経過しました。 仮に、県庁が代執行をしても、家屋Aの土地及び建物には抵当権の設定もありませんでしたので費用が未払いとなれば差し押さえ及び競売もできると思います。 でも、県庁は動きません。 当時、この専有部分は公図上、無番地で公有地として県庁の管轄だったのですが、最近の公図ではしっかり、道路と書かれています。 で、お聞きしたいのですが。 (1)道路を占有をなぜ、役所は知っているのにほっておくのでしょうか? (2)無番地から道路と公図が変わったことにより、この占有は道交法に違反していると思うのですが、道交法で処罰できないでしょうか? また、管轄は県庁から警察に変わるのでしょうか? (3)家屋Aの所有者はどうやら公務員(どこの勤務かは誰もわかりません)らしいのですが。 公務員の場合、公務員がこのようなことをしても良いのでしょうか? 近隣も長年、困っております。 何卒、お教え下さいますよう、お願い申し上げます。 ------------ 道路 ------ 道路|占有中|家屋A| ------------
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 公用廃止? 時効取得?
下記の場合、公用廃止が認定され、時効取得可能となるのでしょうか? (1)Aは道路に面し、土地を所有しています。 Aはその道路(公図に「道路」と明記されています)の一部をブロックで囲み、駐輪所として使用しています。 その結果、残された道路は車1台がやっと通れる幅しか残っていません。 Aはこれを20年以上前に行いました。 この場合、Aにより占有された道路は公用廃止が認定され、Aの時効取得となるのでしょうか? 尚、Aはこれを行った直後から数年、近隣住民が役所に抗議したみたいです。 現在の公図ではその占有された部分は道路を書かれていますが、当時は無番地であったため、抗議した近隣住民は市役所、大蔵省、建設省等をたらい回しを合い、どこに話を持っていけば良いのかわからなくなり、抗議は中断となったようです。 (2)Bは水路に接し、土地を所有しています。 Bは家屋を増築する際、その水路をブロックで蓋をし、占有しました。 この場合、その占有された水路は公用廃止が認定され、Bの時効取得となるのでしょうか? 上記(1)(2)共に、友人らが困っています。 お手数ですが、ご回答下さいますようお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 不動産の取得時効について、売却したいが・・・
嫁の実家の土地建物を売却しようとしたら登記上は母の名義になっている土地の半分(建物の下に市の所有)に市の道路が通っていると、いう話が発覚し頓挫しています。 1、土地建物とも昭和36年に登記されている(土地は売買契約、家は新築) 2、母は相続にて所有権を引き継いでいる。 3、公図、権利書もあります。 4、今まで50年間居住占有しており、市との賃借関係はない。 5、民法の162,163,186条あたりにおいて行政に対し訴訟を起こすべきか? 何か解決策があったら教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 所有権の来歴と権利自白
甲土地をAが所有していました。Aが死に、子Yが相続しました。Yは甲土地をBに売却しました。 その後、XがBから甲土地を買い受けたのに、Yが占有しているので所有権に基づく土地明渡請求をしている事案で、Yは、再び自分がBから甲土地を買い受けたと主張しています。 この事案で、Xは、甲の所有権に関しては、Bがもともと甲地を所有していたこと、BX売買のみ主張し、Bより前の所有権の来歴については、全く主張しませんでした。Yが、Bがもともと甲地を所有していたことを認めた場合、甲地の所有権について、XY間に自白が成立していると認めていいのでしょうか。 Yが、詳細かつ周到に事前調査を行って事実を認識し、その事実につき正しく法的評価をなし得る能力を有し、陳述の内容を正当に理解していると認められるなどの事情がない限り、所有権の帰属というのは法的評価であり、それは裁判所の専権事項なので、自白は成立しない、という考え方で正しいでしょうか。 間違っている、他注意すべき点などありましたら教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- この借地権は競落人に対抗できるでしょうか?
借地権付き建物(所有者A)をB(第三者)が建物の所有者Aから売買により買いました。但しAが土地の所有者と借地権契約を締結したときは(約10年ほど前)土地には抵当権等は何も設定されていなかったのですが、Bが借地権付き建物を購入する2年ほど前に抵当権が、1年ほど前に国税局の差押が土地につけられました。その後国税局の差押に基づき土地のみが公売によりCに売却されました。この場合BはCに対抗できる借地権を有しているのでしょうか?よろしくご指導くださるようお願いします、
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 時効取得-前占有者の同意は?
お世話になります。 約15年前にAさんから中古住宅を購入いたしました。 Aさんはそこに約10年間住んでいて、その敷地の一部は相続人不明の土地だったため、税金を納めて事実上管理(占有)しておりました。 私もAさんから土地を購入する際、相続人を探しましたが見つからず、 すでに庭として利用されていたことから、占有部分を含めてAさんと売買し、現在は駐車場として舗装の上、管理しています。 質問の内容ですが、 前占有者 10年 + 自分 15年 = 25年経過しているので時効取得が可能だと思いますが、前占有者Aさんの同意は必要なのでしょうか? ※知人に「君の占有は15年間だから、Aさんの同意が必要だよ」と言われました。 また、公図には庭の中に道路がありました。道路部分についても占有が認められるのでしょうか?手続きの流れ(裁判所の許可?)などもあわせて教えて頂きたく、お願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 公図に地番がない土地
所有する土地の売却を考えています。公図で確認すると所有地と 隣人の所有地の間に細長い土地があり、地番がなく空欄のままです。 その土地と思われる登記簿(地番記載あり)はあり 隣人の所有となっています。隣人に聞いてもなぜだか分からない との事。原本の和紙公図で確認すると、細長い土地が隣接する土地に 合わせるようにそれぞれ分筆されてるようにもみえますが 和紙公図の一番端の見難いところでもあり不明瞭です 実際の土地では隣人との境界は話し合い済みなので、境界確認の 判子は貰えると思いますが、公図で隣接する土地が空白 の場合、売買は難しいのでしょうか?
- ベストアンサー
- 不動産売買・投資
お礼
本当にありがとうございます。 (1)について。 Aは市と町内会の約束を知っています。 でも、これを証明することは難しいです。 と言うのは屋外で町内の人が話しているのを聞き、知ったようです。