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離婚しても、夫の借金は払わないといけないの?

Saeraの回答

  • Saera
  • ベストアンサー率38% (103/271)
回答No.5

ranranranさん自身についてはみなさんが答えていらっしゃるので割愛させていただきます。 お子様については、夫がなくなった場合には借金を相続することになります。 払いたくなければ相続を放棄することになります。 その際の注意点としては、 ・相続が開始したこと(被相続人=夫が死亡したこと)を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをすること ・夫の財産に手をつけないこと ←単純承認したとみなされ、放棄できなくなります。 あ、あと、保証人などになった記憶がないのなら、その場しのぎでも絶対に「払います」とか言っちゃだめですよ。 かってに保証人にされていた場合に、それを追認した、ということで本当に保証人としての義務をおうことになりかねません。

ranranran
質問者

お礼

払う義務が全然ないことを知り、安心できました。 相続も、子供の意思にまかせます。(たぶん放棄をすすめるけど・・) ありがとうございました。

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