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高速道路でのスピード違反

後輩Aの話なのですが、半年程前に高速道路で覆面パトカーに止められて取締りにあいました。ミラーでも見えない所でサイレンが鳴って、30秒位に隣に来て停まるように指示された様なのですが、Aはサイレンが鳴って10秒後位に左車線に入り前後の流れにそって走っていました。パトカーで取締りにあいスピードメーターが114kmだったのですが、そのスピードはAの右後ろにつけた時のスピードらしくて、それだったら前後の車と同じなのでおかしいと納得しませんでした。Aも納得しないので警察官は「Aさんの車のスピードと関係なく、今このメーターが114kmと言う事は認めますね?」と聞いてきて、Aはそれは認めますと言いレシートみたいな紙にサインした様です。その日はそれだけで終わったのですが、後日聴取にて話し合い青切符を渡され、認めないのなら起訴されると言われました。納得できないのに罰金を払わなければいけないのでしょうか?

みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.4

>パトカーで取締りにあいスピードメーターが114kmだったのですが、 >そのスピードはAの右後ろにつけた時のスピードらしくて、 >それだったら前後の車と同じなのでおかしいと納得しませんでした。 これは法的には全く通用しない主張です。 「あいつだってやってんじゃねーかよー、なんで俺だけなわけ?」 こんなこと言ったって、「反省の色なし」とされて、裁判になっても情状を悪くするだけです。 >納得できないのに罰金を払わなければいけないのでしょうか? 納得できないのなら反則金を払わなければいいです。 そうすれば、正式刑事手続になって、さらに略式命令も同意せずに正式裁判を求めれば、 法廷で事実関係をきちんと争えます。 ただ、納得できない理由が上記のとおりなら、勝ち目はゼロですので、 「無駄な抵抗はやめておいたほうが、傷は小さくて済むと思う…」 とアドバイスしたいです。

  • aonoringo
  • ベストアンサー率19% (8/42)
回答No.3

気になったので返事します。 警察は証拠を作りたがります。私も何度かスピードで捕まっていますが、あのレシートのサインを断った時にはお咎めなしでした。しかし、知人が真似したときは逮捕されたそうなので、お勧めできませんが、その際もスピード違反自体は無くなり公務執行妨害で逮捕、その後不起訴になったので自営業の人で仕事を自由に休めて、叩かれても埃の出ない人にはいい方法かもしれません。

回答No.2

警察のスピード測定は順序が決まっています。 違反車の死角に入って赤色灯点灯。 スピードを測定しメーターを固定する。 サイレンを鳴らし停車させる。 白バイのスイッチも、ライト・メーター・サイレンの順に親指だけで操作できるようになっています。 ということで、サイレンが鳴った時点でスピードの測定は終わっています。 停車を命令されたときの速度は関係ありません。 全く覚えがなければとことん裁判で争うことになるんでしょうが、文面からすると追い越し車線を走っておられたようですね。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

>前後の車と同じなのでおかしいと 恐らくAさんはパトカーに乗せられ、 そのスピードメーターをが指す、114キロを認めたのです。 認めた以上逃げられません。 前後の車もスピード違反だとしても、全部を捕まえることは不可能です。 罰金を支払うしかありません。

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