• 締切済み

債権・債務の譲渡について

失礼いたします。 例えば 仕入先からA社が仕入れを行う。また、A社はその仕入先に逆に売上(売掛)もある。そしてA社は同一グループ会社のB社に対しその仕入先に対して、仕入と売掛を相殺した上で支払いを代行してもらう。(B社が代行で仕入先に支払実行)(仕入・売上は直接はA社ですが、支払は同じグループ会社であるB社から行う)その場合は、債権・債務の譲渡契約を(1)仕入先(2)A社(3)B社の3社間で結ぶ必要はあるのでしょうか?また、契約を結ぶ場合には一度締結後は一定期間後にそのつど契約を更新する必要があるのでしょうか? 専門的なことはよく分かりませんが、第3者への対抗とかそんな問題なのだとは思いますが、、、顧問弁護士には上記のようにすべきと言われています。。。契約を結ぶのはいいのですが、一定期間ごとに更新といわれており、実務上非常にしんどいので、契約は自動更新にしたいのですが、上記 第3者への対抗が弱まるとか何とかで 何かよい方法or一般的な方法をお教えいただきたいです。  すみません。。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

B社が支払った後のA社・B社間の処理が分からないところではありますが、債権譲渡方式のほか、立替払方式なども考えられます。 契約については、自動更新形式をご検討ください。

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