解決済みの質問
含む場合と含まない場合があります ( ^^
・非行少年
普通は男児を指し、女児の場合は非行少女と言います。
・少年法
男女の区別なく適用されます。ちなみに少女法という法律はありません。
投稿日時 - 2008-02-14 22:33:20
お礼
使い方次第で女の子を含まない場合があるのですね。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2008-02-14 22:44:13
0人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(7件中 1~5件目)
前後の文脈上、特に男女で呼称を分ける必要がある場合は、男子を「少年」、女子を「少女」と呼びます。
特に男女で呼称を分ける必要がない場合は、「少年」でひとくくりとします。法令でもそうですね。
性別により呼称が変わる場合の「代表呼称」は、男女でその数が圧倒的に多い方に合わせ、ほぼ同数の場合は男子側を優先するのが、昔からの慣例だと思います。
例えば、「看護婦」と「看護士」、「保母」と「保父」などが挙げられます。
以前は、男性であっても、正式には「看護婦」、「保母」が国家資格名でした。ただ、一般の生活用語としては、男で「婦」や「母」という語が含まれていることに違和感を持ちますので、俗称として「看護士」、「保父」という具合に呼称を区別していました。
現在では「看護師」「保育士」と国家資格名は変わっていますが、一般の生活用語として「看護婦さん」「保母さん」などと使っても、何ら問題はありません。
あと「養子」もそうですね。男女を区別する必要がある場合は、男子を「養子」、女子を「養女」と呼びます。男女を区別する必要がない場合は「養子」です。民法を始め全法令では、「養女」という語は出てきません。
法令上も原則として「少女」は出てきません。唯一の例外は、「少年院及び少年鑑別所組織規則」という法務省令にある、少年院の名称だけです。具体的には、「貴船原少女苑」(東広島市)、「丸亀少女の家」(丸亀市)、「筑紫少女苑」(福岡市)の3施設の名称に「少女」という語が使用されています。女子専門の少年院ということですね。
投稿日時 - 2008-02-15 10:07:20
> 少年という言葉には二つの意味があって、ひとつは「男の子」。
> もう一つは「男の子または女の子」。
> というふうに理解したのですが、これでよいのですよね?
35to1さんがおっしゃるように、少年には「広義の少年」と「狭義の少年」があって、前者は少女を含む概念であるという理解は必要ですね。
ただし、たとえば警察官が
「コンビニエンス・ストアで万引きを働いた少年2名を補導しました」
と上官に報告する場合、補導された少年の中に女の子が含まれる可能性はかなり低いでしょう。
つまり、単に「少年」と言った場合は、一般的には「狭義の少年」を指すという点も無視してはいけないと思います ( ^^
投稿日時 - 2008-02-14 23:45:10
「少女」に対する男の子の呼び方についてですが、私も気になって調べたことがあります。
結局みつかりませんでした。
No.4さんの考え方でいいのではないかと思います。
なぜ「少女」に対して男の子を呼ぶ言葉が特別にないのかということに関しては、何かの論文で読みました。(何に掲載されていたかは忘れました)
女の子には、大人の女性でもなく、でも女の子と呼ぶには幼い繊細ではかない時期があるとされていた
みたいなことが書いてあったように記憶しています。
年齢ではなく、内面や精神面が特徴の言葉です。
男の子を呼ぶ言葉がないのは、気持ちが少年のまま大きくなるからではないでしょうか。
悪い意味ではなく、わんぱくというか(古い)。
大人の男と子供の男との違いは遊びにかけるお金の金額だって何かで読みましたよ。
投稿日時 - 2008-02-14 23:39:39
数学の集合を考えてください。
少年という言葉に女の子は含まれます。
「含まない場合」というのは使い方の一つであって
少年という言葉の部分にすぎません。
少年という言葉(全体)において女の子は含まれるかどうかという場合
これは「含まれます」となります。
「含まれない」というのは間違いです。
> 女の子をさして「少女」とよぶのに対して、男の子をさす言葉なんていうのか
普通は「少年」とよびます。
「少年」という言葉の中に「少女」と「少年」があると考えてください。
「少年」
「少年」<
「少女」
ヘリクツっぽいですがきわめて事実です。
投稿日時 - 2008-02-14 22:58:28
お礼
ありがとうございます。
少年という言葉には二つの意味があって、ひとつは「男の子」。
もう一つは「男の子または女の子」。
というふうに理解したのですが、これでよいのですよね?
投稿日時 - 2008-02-14 23:14:18