源泉徴収票について

解決済みの質問

源泉徴収票について

私は去年12月会社を退職しました。その時に平成13年分の源泉徴収票をいただきました。
そして、現在まで仕事はしていません。
仕事を探しているのですが、仕事をしていない期間が長いと不利と聞いたので、7月にやめたことにしたいのです。実際、7月にやめたとすると、源泉徴収票は平成14年分になってしまうのでしょうか?すると、平成13年分の源泉徴収票しか持ってない私は、仕事を去年やめたことがばれてしまうのでしょうか?
どなたかわかる方、教えてください!お願いします。

投稿日時 - 2002-10-09 23:05:40

QNo.377361

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質問者が選んだベストアンサー

源泉徴収票に関して、退職日の変更は出来ません。
所得証明として通用する書類ですから当然ですよね。

仮に7月に辞めたとした場合、源泉徴収票は平成14年分になります。
従って新しく入社する企業に提出することは出来ませんよね。
また、いつ辞めたかは別の事でもばれますよ。
例えば、雇用保険の資格取得。
新しい企業が、雇用保険にも加入していない会社なら別ですが。
それにある程度の規模の会社になると職歴確認の調査を掛けますよ。

退職日を誤魔化すよりも退職後、今まで何をしていたか説明できる様に
備えるべきではないですか?
確かに仕事をしていない期間が長いのは不利かも知れませんがそれより
も、その退職後にしていたことのほうが重要だと思います。

投稿日時 - 2002-10-09 23:48:43

ANo.2

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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)

ANo.3

源泉徴収票は、その会社で働いていた期間の給料の支払額を記載されています。
その他には、年の途中で入社したり退社した場合は、その入退社の日付が記載されます。
従って、14年度の源泉徴収票を持っていなければ、14年中に給料の収入が無かったことになります。
13年の源泉徴収票に退職日が記載されていれば、その時に退職して、その後働いていないことが判ります。

7月に辞めたことにすると、今年の1月から7月までの源泉徴収票の提出を求められますから、嘘が判ってしまいます。

この不況の時代に、簡単に就職は出来ないのですから、一概に仕事をしていない期間が長いと不利とは云えません。
むしろ、うそをついて、判ったときの方が最悪になります。

投稿日時 - 2002-10-10 09:22:44

ANo.1

源泉徴収票には、退職した日が書かれていると思います。平成13年の年末調整が済んでいない場合だと、確定申告すれば、還付がある場合もあります。

今年は、平成14年ですから、仮に7月までの源泉徴収票をもらうとしたら、平成14年分のになりますから、それがない以上、勤務していたという実績となる源泉徴収票はないことになります。
ですから、7月まで仕事をしていたと証明できるものはなにもないので、それまでの源泉徴収票はだせないと言うと不審に思われてばれます。

投稿日時 - 2002-10-09 23:20:52

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