この条件で扶養家族になれますか?

解決済みの質問

この条件で扶養家族になれますか?

去年の4月から社会に出て、2月10日付けで会社を退職しました。
1度親元に帰ってきて、専門学校に通うため自分の貯めていたお金を全額、学校代にあてます。
厚生年金と健康保険には10ヶ月入っていました。
アルバイトで全収入額160万なので、130万超えるから入れない可能性が高いと以前の経理から聞きました。
(というのも会社側には退職理由は、4月から別の会社へ就職する、と伝えていますので、上記の答えが返ってきました)
ですが、貯金全て使い果たして朝から晩まで学校に通うので
月1万3千円ほどの健康保険が払えません。

これから【1年先の収入】が130万を超えなければ父の扶養家族入れるとか、
どこかに書いていたのですが・・・。
2月10日から1年以上無収入、若しくは時間があれば
アルバイトで月2万前後になることはほぼ確定しています。
無職扱いですので、親の扶養に入れないのでしょうか。
手続きの締め切りが10日から5日以内だそうで焦っています。
詳しい方ご教授お願いします。

投稿日時 - 2008-02-13 18:30:22

QNo.3772639

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

健康保険の被扶養者の要件は問題ないですから被扶養者(異動)届を提出してください。
前職の退職証明書または雇用保険被保険者離職票のコピーなどが添付書類として必要です。

国民年金は20歳未満なら20歳になるまで不要ですが、
20歳以上なら1号被保険者ですので、市役所で被保険者種別変更手続きが必要です。
年金手帳・印鑑・退職日または厚生年金の資格喪失日がわかる書類 (下記のうちひとつあればよい)
* 勤務先発行の退職証明書・離職証明書
* 社会保険資格喪失証明書
* 雇用保険被保険者離職票
* 雇用保険被保険者資格喪失証明書
* 雇用保険受給資格者証
* 健康保険・厚生年金保険 資格喪失等連絡票
* 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失確認通知書
が必要です。

専門学校でも学生納付特例がありますので、その学校が適用されるか確認が必要です。
若年者納付猶予制度、全額免除制度、一部納付(免除)制度は家族の所得も計算されますので、
常識的に健保の被扶養者で、この制度の要件に該当する確率はかなり低いと思われます。

投稿日時 - 2008-02-14 17:13:21

お礼

お忙しい中ありがとうございました。
助かりました!

投稿日時 - 2008-02-21 17:14:56

ANo.3

4人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

こんばんわ。

健康保険の被扶養者になる収入の条件は、向こう1年間の収入が130万円以下です。なので、ご質問のケースの場合は、問題なくお父様の被扶養者になれます。
(※被扶養者になれる条件は、各健保毎に決められています。確実なところは健保組合へお問合せ下さい)

ただし、国民年金にはご自身で加入する必要があります。
学生の特例や、若年者猶予、低所得者免除等の制度がありますので、必要であれば参考URLをご覧になってみてください。

参考URL:http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm,http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm#jakunen

投稿日時 - 2008-02-13 18:46:48

お礼

お忙しい中ありがとうございました。
助かりました!

投稿日時 - 2008-02-21 17:15:15

ANo.1

今年は無理ですね。前年度の収入が160万円あったので。
来年は扶養に入れますよ。

投稿日時 - 2008-02-13 18:34:56

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