• 締切済み

特許調査の責任

外部に依頼して新商品を開発する場合、完成した商品の特許侵害の有無調査、特許になるかどうかの調査は、開発者と依頼者のどちらに責任があるのでしょうか。 両者の話し合いになるかもしれませんが。また完成した発明の特許の帰属先に関係するのでしょうか。一般的な傾向でも構いません。よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#49886
noname#49886
回答No.4

特許侵害になるか否かの調査は、損害賠償を負担する側が行うものと思います。 つまり、開発委託契約において、他社特許を侵害した時の責任が開発者にあるとした場合、 その契約の範囲内の侵害調査は、開発者が行うべきです。 そうでなければ、製品の製造販売を行う者が、全範囲の侵害調査を行うべきです。 なお、出願時の調査と、侵害調査とは内容が異なります。 ある発明が既に出願されているかを調べるのが、出願時の調査であり、 ある発明を使用した製品が、他人の特許権を侵害するかを調べるのが侵害調査です。 蛇足ですが、仮に開発者が侵害調査の責任を負うとしても、納品した開発物についての責任であり(例えば、ある部品)、 最終製品がその開発物以外(例えば、デザイン等)のところで、他人の特許権や意匠権を侵害しても、 開発者が責任を負うものではないと思います。

noname#49886
noname#49886
回答No.3

特許になるかどうかの調査は、特許を出願する側が行うものだと思います。 つまり、開発者が出願するなら開発者が、依頼者が特許を受ける権利を譲り受けて出願するなら、依頼者が調査を行います。 ここで、特許にならなかった場合の責任が、開発者と依頼者のどちらにあるのかは分かりませんが、現実には責任問題になり難いと思います。 特許になるか否かの予測は非常に困難であり、ならなかった場合の損害も不明確だからです。 一方、完成した商品が他社特許を侵害していた場合に、責任を取る(最終的に損害賠償を負担する)のがどちらになるかは、開発委託契約によります。 契約に無ければ、損害賠償を請求された側、つまり、製品の製造販売を行う者が責任を取ることになります。 なお、この場合であっても、開発者に対して損害賠償の負担を要求することは可能であると思います。 しかし、開発者に故意や過失があるような場合に限られるのではないでしょうか。

super22
質問者

補足

>特許になるかどうかの調査は、特許を出願する側が行うものだと思います。 特許侵害になるかどうかの調査も出願する側が行なうものでしょうか。

回答No.2

原則論からいえば、その製品を製造する者に、事前の調査義務があります。一般的にも、メーカーが責任を負うのが通常でしょう。 特許非侵害のための確認調査は、特に新規開発製品については、その性質上100%保証できる調査は不可能ですし、また、ある程度の高い質の調査を行おうとすると数十万~(ものによっては)数百万の費用を要します。このような事情も考慮しつつ開発商品が他者の特許を侵害しないという責任を開発会社に委ねるなら、相応の保証費用(おそらく開発費とは別に100万オーダーの費用)を開発会社に支払わないと、その開発会社の経営も成り立たないような気はします。 しかし開発費用を支払って開発してもらったものが他者特許の存在により実施できない場合に無駄な出費となりますので、このような場合には、例えば、弁理士の鑑定により他社特許を侵害するものとされたときは支払う開発費用を実費勘案額まで減額するというような契約をしておくなど、ケースバイケースで対処してはどうでしょうか。 自社開発の場合でも、数億の費用をかけて開発したものが他社特許によって実施できない場合も多いのですから、開発費用をすべて押し付けるというような考え方は傲慢かと思います。

super22
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 開発者が特許権を取得し、依頼者が製品1個当たり実施料を支払う場合でも、原則的には依頼者が調査することになりますか。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 開発者と依頼者のどちらに責任があるのでしょうか。 > また完成した発明の特許の帰属先に関係するのでしょうか。 については、 > 外部に依頼して新商品を開発する場合、 の際の契約書でハッキリさせておくべきです。 そうしておかなかった場合には、どちらとも言えず、裁判で係争していく事になるかと。 そして、時間と費用を浪費した挙句、裁定が入って「折半で」なんて事もあり得ますが。 -- > また完成した発明の特許の帰属先に関係するのでしょうか 一般的には、特許権を取得する側が、調査についても実施するってのは妥当かと思います。

関連するQ&A

  • 特許調査の方法

    お世話になります。 皆さんは新製品を送り出す場合等、 特許調査をどのように行っていますか? 1.特許庁のHPで検索する。 2.業者に依頼する。 以上、2点が挙げられると思うのですが、本当にこれだけで特許侵害していないという保障を得られるのでしょうか? 私は特許庁のHPでword検索を行っていますが、 検索wordを少し変えるだけで意図した分野が出なかったりします。業者に頼んだ場合も「検索ワードはこれとこれを使い、○○件ヒットしました。この中で本発明と関係がありそうなものは・・・(中略)・・・しかし、この調査は本発明の新規性を保障するものではありません。」となり、印刷した書類を大量に頂いたと記憶しています。 皆さんは大量で広範囲に渡る”特許”と、どう付き合っているのか是非知りたいです。

  • 特許調査の方法について

    お世話になります。 皆さんは新製品開発の際、特許調査をどのように行っていますか? 1.特許庁のHPで検索 2.業者に頼む の2点が上げられると思いますが、すべてを網羅できるとは思えません。客先に胸を張って特許侵害はありませんと言えないのが現状です。 また、こんなものまで特許に・・・(汗)という経験をされた方もあると思いますが、特許侵害を避けるにはどうしたらよいでしょうか?"請求の範囲"という項目を避ければよいと思っていましたが、それでは必要な機能が得られませんし・・。よろしくご教授下さい。

  • ビジネスモデル特許について

    当社があるインターネットを利用した ビジネスモデルを考案しました。 ビジネスモデルのスキーム自体は当社のアイデアですが、 それを実現するシステムのサーバー処理などの技術を 他社に開発委託した場合、 特許は技術に対する権利なので、 その他社の発明となり、 当社は発明者にならないでしょうか? それとも、ビジネスモデルのスキーム自体は当社のアイデアなので、共同出願か、その開発会社との開発委託契約書上で、特許の権利帰属を当社にすれば、当社の発明として当社が特許出願していいのでしょうか? それとも、特許先願主義なので、開発会社に断りなく 当社単独の発明として出願しても特許法上は違法になりませんでしょうか。

  • 特許の見方。

    例えば、 【請求項1】 手段1と、手段2と、手段3と、手段4と、手段5とを備えたシステム。 【請求項2】 請求項1に記載の発明において、 ~手段1~5の詳細情報か、追加情報~~ を備えたシステム。 と、このような特許があるとします。 そして、自分が作成するシステムが手段2、手段3、手段4、手段5の機能は備えていますが、 手段1の機能は備えていない場合は、特許侵害にならないのでしょうか? ウェブプログラムを開発しています。ソフトウェア特許は膨大な量があるため、素人では調査に非常に苦労しています。 もし気付かずに侵害してしまった場合には、当方がそのシステムで利益がほとんど出ていないにも関わらず、突然、膨大な金額を請求されるようなことはありますでしょうか?払えない場合は借金になるのでしょうか? 特許のことを考えると、素人では怖くてまともにプログラミングすることが出来なくなりそうです。

  • 特許を受ける権利に関して

    初めまして 小さな会社が破産してしまいました。 破産する数年前、その会社の社長が、長年かけて開発していた 商品が完成し、特許出願をしていました。 発明者は社長で、出願人は会社でした。 破産の時、特許出願はそのままになってしまいました。 破産した後でも、社長はその商品が気になっています。 なんとか審査請求をして、特許にできれば・・・と 考えています。 破産した会社が出願人となっている特許出願の 特許を受ける権利を承継する方法はありませんか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 特許について

    教えて下さい。 5年前より販売実績のある商品(特許申請していません)を他社が 同じ様なシステムを使用して商品化し販売しました。その商品は 我々が採用しているシステムを特許申請し特許公開しています。 今回の様に特許申請以前より販売実績のあるシステムについては特許侵害で訴えられるのでしょうか?また、特許申請以後に販売する商品についても特許侵害になってしますのでしょうか? 先に開発しているシステムでありますが、特に特許申請をしなかったのがうかつな所はありますが、何か対応策があれば教えてください。

  • 自作ソフトの特許侵害の調査をしたいと考えています

    個人でソフトウェアを開発し、販売したいと考えております。 自分で特許を調査したところ、自分のソフトが侵害しそうな特許が一件見つかりました。すでに成立しています。 ただ、見たところソフトを一部変更することで回避可能と思えるのですが、素人なので本当に回避できているか判断できません。 こういった相談は、特許事務所にすれば良いのでしょうか? また、その場合の費用の相場はどの程度でしょうか? よろしくお願いします。

  • 特許についてどなたか教えて下さい。

    特許についてどなたか教えて下さい。 ある商品を開発し、3年ほど前、特許を取得しました。 申請者は会社、自分は発案者となっています。 商品化して1年が経過しました。開発、申請等の諸経費を考えると、まだ、取り戻したと言えるほどは売れていません。が、いろいろな流通経路、制度を利用する事により、数字は伸びていく見込みです。 会社は何かを開発するような業種ではないので、就業規則には発明に関する記載はありません。 本特許について、契約等もまだ何もしていません。 この状況で、会社とすぐにでも契約等をしたほうが良いのでしょうか? それとも、しばらく待って大きな利益がでるようになってから会社と交渉したほうが良いのでしょうか? ご鞭撻よろしくお願いします。

  • 具体的な特許権利について

    1、Aは、ある発明αについて特許出願を行い、特許権を取得した。Bは、Aの発明αを改良して発明βを完成させ、特許出願を行い、特許権を取得した。なお発明βは発明αを利用するものであった(発明βを実施するためには発明αを実施しなければならない状態であった)。この場合、Aは先に発明を行ったのであるから、発明βを実施しても、Bの特許権の侵害とはならない。 2、特許出願に対し、拒絶査定となった。この拒絶査定に不服がある場合は、拒絶査定不服審判(特121条1項)を行うことができ、拒絶査定不服審判の請求があった場合は、常に、審判官の審理の前に、審査官が再度審査(前置審査)を行う。 この2つの正誤、条文、理由がわかりません。 1は(先使用による通常実施権)第七十九条かなぁと思うのですが、イマイチ合致していない気がします。2は(拒絶査定不服審判)第百二十一条付近を読んでみましたが合致しそうなものが見つかりませんでした。 よろしくお願いします。

  • 特許出願時から所得までの期間の注意点についてです。

    こんばんは。 よく思うのですが、 画期的な発明の特許出願って (主婦のアイディア系ヒット商品とかの場合です) 先願権があるとはいえ、 所得までの数年の間が不安ですよね。 出願者よりも先にアイディアを盗まれ 発売されたてヒットした場合、その時威嚇の意味で警告は出せても 法的に確実に権利侵害で勝訴できうるのは 特許所得後である3、4年後ですよね? そうなると出願しつつ開発に3、4年かけて 所得後に発売、というのが発明の定石なのでしょうか。 もちろんすべてはその発明が大ヒットと仮定した場合です。 それとも先願権があるのはかなり有利なのでしょうか? 友達が、あるメーカーに画期的な商品を 提案した所「開発は難しいし、それは絶対にヒットしない」と 断られたにも関わらず 翌年そのメーカーがその商品を発売し、大ヒットしたそうです。 友達は何もしていなかったのでかなり悔しがってましたが、 その方は出願していればよかったのでしょうか。 特許法を勉強しても、いまいちわからなくなってきたので、 詳しい方ご意見頂けると嬉しいです。宜しくお願い致します。

専門家に質問してみよう