解決済みの質問
日本国内に支店の設置や長期(1年以上)の建設工事などの事業を行っている外国法人は日本の税制で課税されます。ただし2重課税を防止するため租税条約により、日本で納税した税金は本国で日本の利益を含んで申告した税金から控除されます。
日本の企業が中国で法人を設立すれば当然、中国の法人税がかかります。現地法人は現地で納税します。支店法人は中国で納税し、日本の本店法人の税金から中国で納めた税金を差し引いて納税します。
投稿日時 - 2002-10-08 11:03:18
お礼
ご回答ありがとうございました。
投稿日時 - 2002-10-08 16:48:14
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