カテゴリーアドの自クリック問題に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • クリック保証サイト『カテゴリーアド』を利用中、突然禁止事項である自クリックを行ったとされ、損害を受けた。
  • 質問者は消費者生活センターに相談したが、個体識別番号の送信は特定不可能で無視しても問題ないと言われた。
  • 個体識別番号の送信を否定しているが、クリックした人物の特定は可能か疑問。2ちゃんねるの情報では電話番号に問い合わせたが詳細を知ることはできなかった。
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カテゴリーアドというクリック保証サイトでのことで

質問失礼します。 最近、クリック保証サイト『カテゴリーアド』というサイトを利用していたんですが、突然今日『本サイトで禁止している契約者本人による自クリックを行ったため多大な損害を受けました。 つきましては、期日までに124,320円を現金書留でお送り下さい』という内容の書留が送られてきました。 『カテゴリーアド』は去年の10月から利用し、支払いもよく利用していたんですが、12月分から支払いがなくなり、去年から何度連絡しても何の音沙汰もなくなりました。 でも、よく考えると、『サイトを審査してから広告配信する』とあるのですが、登録してすぐに自分のサイトに広告タグを貼り付けることができました…。 ※書類に書いてあった自クリック行為はした覚えがありません。 そこで皆様にお聞きしたいことがあるのですが、 (1)消費者生活センターに問い合わせた結果、『そもそも、携帯の個体識別番号を送信したとしても、その番号で個人を特定するのは不可能で(『カテゴリーアド』は送信はありません)、そういったことは聞いたことがないので無視して構わないと言われたのですが、本当によいのでしょうか?(書類には刑法233条偽計業務妨害罪、刑法243条窃盗未遂罪、刑法250条詐欺未遂罪に抵触し刑事告発をするとあります) (2)個体識別番号を送信していないのに、クリックしたのが誰かなどと個人特定を立証することは可能なのでしょうか?? (3)2ちゃんねるで『カテゴリーアド』のことが話題になっていて記載されている電話番号に連絡した人がいたのですが、担当の人が一人しかいないそうです。そういうことはあるのでしょうか??(部署はカテゴリーアド不正媒体法務処理部で、取次ぎの女性は何も分からないか答えられない様子だったみたいです) (4)現金の支払いは振込みではなく、現金書留で送れというのも疑問なのですがどうでしょうか?? (5)124,320円という金額がどういった算出で(日本弁護士連合会所属弁護士との協議)出ているのか全く記載がありません。こいったことはあるのでしょうか?(ちなみに、10月から1月分までの合計が124,320円です) (6)刑事告発とありますが、警察でこれが受理されることはありますでしょうか? 以上のことについて解答お願いします。

noname#100728
noname#100728

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • okgoripon
  • ベストアンサー率44% (1141/2550)
回答No.1

一応、ネットワーク関係も含めたプログラム職なんで、プログラムでどこまでの情報が取り出せるかというのは把握しています。 まず要点から言えば ・個体識別番号などから個人を特定するのには、携帯電話会社による情報の開示が必要。ただし、事件性があって警察から依頼されない限り、公開は『絶対に』行われない です。 この場合「刑事告発するぞ」と脅しているのですから、まだ事件性は有していませんので、警察による依頼もありえませんし、である以上、携帯電話会社からの情報開示もありませんので、携帯電話から送信もしくは読み取りできる情報だけから、貴方個人を特定することは不可能です。 例えば固定の電話番号で例えるなら、プログラムで電話番号を抜き出すところまでは可能ですし、そうやって得た電話番号を電話帳から気合入れて探せば貴方の住所にたどり着けるかもしれません。しかし、ここで言う「電話帳」に当たる情報が、携帯電話に関しては携帯電話会社の内部にしかなく、警察などの公権力の力を借りないと見ることが出来ない、というのが違いです。 もちろん、申し込みの際に住所などの個人情報を晒してしまっている場合には、この限りではありませんが。 消費者生活センターの担当者の言うとおり、普通はスルーして構いません。 あえて渦中に飛び込むなら「メールではなく内容証明郵便で送れ」とでも煽ってみることはできますが、もちろんおすすめはしません(笑)。

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