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回答(1件中 1~1件目)
残念ながら一般的に専門学校卒業以上とは「専門士」の称号を得ている事を指します。
専修学校の一般課程では「専門士」は名乗れません。
文部科学省は専門士の称号を与える要件としては専修学校の専門課程を卒業した者と定めています(専修学校の専門課程つまり専門学校の事を指します)
これは、「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程」として文部科学省が定めており下記の要件を満たさなければなりません。
・修業年限が2年以上
・卒業に必要な総授業時間数が1,700時間以上
・試験等により成績評価を、その評価に基づいて卒業認定を行っている
専修学校の専門課程(所謂、専門学校)を修了した者で上記条件を満たした者のみ「専門士」を名乗れ2年制の短大卒の「準学士」と同等の位置付けである称号を得る事ができます。
余談ですが、最近では初任給や給与や待遇で専門士は一般的に求人募集欄でも短大卒と同等に扱われる場合が多いですね。
投稿日時 - 2008-02-07 01:14:07