NOVA(ジー・エデュケーション)との再契約

解決済みの質問

NOVA(ジー・エデュケーション)との再契約

NOVAに長年通っていたのですが、昨年の破産騒ぎで休校→閉校となってしまい、なんとなく英会話から遠ざかっていました。それでも長い年月と高いお金を払って得た英語力を落としたくないと、再開した学校の中から通えるところを探し、再契約をするための「説明会」を受けました。
以前はレッスン料を一括納入していたので、未消化分から計算して、それなりの金額でレッスンを受けられそうなので、契約しようかな、と思ったときに出てきた書類があります。
タイトルは「優遇制度の適用を受けられる受講生の皆様へ」とあるのですが、最後に記名・捺印するようになっており、誓約書・覚書の類かと思われます。
その文章の中に「ただし、この優遇制度の適用を受けて頂くためには、ノヴァ社にお支払いいただいたレッスン料などを含む全ての債権を放棄していただくことが条件となります。」とあります。
文章の意味がいまいちわかりかねるのですが、これは今回契約したら、前払い済みの料金はいつ・何が起きても請求できない、請求しません、と約束することなのでしょうか?
私なりに今までの経過を勉強し、事実上NOVAからの返金はありえないと理解しているつもりです。それでも世の中何が起こるかわからないし、なんらかの裁判が起これば参加したいとも思っています。こういう文章に押印することで、今後の活動が制約されてしまうのでしょうか?
このような文書に署名・押印することの効果(?)はどういうものなのでしょうか?
ジー社と契約するに当たって、このような文書を提出することは法的に必要なんでしょうか?
何かご存知の方がいらっしゃれば是非教えてください。
意味不明な点があれば、ご指摘ください。
よろしくお願いします。

投稿日時 - 2008-02-06 14:47:03

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ジー社はNOVAより債務を譲渡していないと思いますので、請求権を失くす効力はないはずです。
そのように誤解する書き方は問題あると思いますので、ジー社に真意を確認してください。

投稿日時 - 2008-02-08 19:32:51

お礼

お礼が遅くなって大変申し訳ありません。
NOVAへのアクションと、ジー社との契約とは関係ないですよね。
ジー社に再度確認のうえ、納得できたら契約します。
ありがとうございました。

投稿日時 - 2008-02-12 10:15:29

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