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調停離婚について・・

友人の頼みです。彼女は話し合いの結果、夫と離婚する事になりました。 彼女はきちんと書類にサインをして現在相手のサイン待ちです。が全く離婚届 を送ってくる気配がありません。携帯の番号は変えるし、家にかけても居留守を 使われて連絡が出来ません。彼女は思い切って調停へと手続きを取ろうかと考えています。その時、相手が出廷してこなければ、その場で離婚成立となるのでしょうか。それともやはり裁判になってしまうのでしょうか。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

離婚は通常は次のよう手続があります。 |協議離婚|調停離婚|審判離婚|裁判離婚| http://www.rikon.to/index.htm 詳しいことは、市などの無料法律相談か、国民生活センター(所在地は市役所に聞けば判ります)に相談されると宜しいかと思います。

barimborim
質問者

お礼

早速の回答本当に有難うございました。彼女に伝えて、よい方向で解決できるよう 私も協力していきたいと思います。

その他の回答 (1)

  • kyokosam
  • ベストアンサー率36% (56/154)
回答No.2

私も調停経験者です もう詳しく書かれているので、割愛しますが 裁判は調停なくして受け付けられません。 相手が出てこようとこまいと調停に出しましょう。 その際申請するのは、相手の住所のある都道府県の家庭裁判所になります。 これは基本的になので、理由があれば自分の住んでいるところでも受け付けられます。 調停はあくまでも話し合いの場ですので 強制力はありません。

barimborim
質問者

補足

そうですか・・。やはり相手の住所のある裁判所が原則なのですね。 自分の住んでいるところで受け付けてくれる理由とはどうのようなことが 該当するのでしょうか? もしよろしければ大変恐縮ではありますが、 お願いします。 適切なアドバイスありがとうございました。

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