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地方公務員法で
(営利企業等の従事制限)
第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
とありますので、いかなる副業も無理ですね。
ただし、現在公務員ではないのですから、公務員に受かってから、アフィリをやめるという手もあります。
その間に結婚するかもしれませんしね。
投稿日時 - 2008-02-04 08:41:28