解決済みの質問
こちらの「良回答」が参考になると思います。
http://okwave.jp/qa1496532.html
今回の場合は、「賭博罪」にあたります。
参考URLの3つの条件を簡単に言えば、「何らかの優劣の結果が得られる物に対し、財産上の何かを出し合い結果によって分配する行為」が賭博行為にあたると言えると言う事です。
投稿日時 - 2008-01-28 09:54:10
お礼
ありがとうございました。
投稿日時 - 2008-03-11 08:18:08
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