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母の年金が宙に浮いています(昭和40年代)

今日、母宛に舛添大臣の署名入りで 「ねんきん特別便」という書類が届きました。 「あなたの年金記録に漏れがある可能性がある」という文面 早速本人に変わってが電話で問い合わせたところ 「厚生年金で数カ月の漏れ」データが確認されました その時期を伺い、母が仕事をしていた時期と合致するので その部分は納得できたのですが..他に気になる部分があります 母は昭和40年に公務員を退職したあと専業主婦になっていますが 昭和40年に厚生年金を抜けて、昭和53年に国民年金に加入するまで 年金の記録がないのです。 「年金逃れをしていたんでしょ?」という考え方もありますが 公務員をしていたぐらいで(?)実直な性格ですし 厚生年金を抜けたあと、必要な手続きはする筈..と思います 実は、本人が認知症になってしまい、事実確認が出来ないので 「昭和40年前後の年金制度は常識的にはどういうものだったのか?」について お解りの方がいらっしゃれば伺ってみたいと思い、質問させて頂きました。 あの頃の制度で言うと、退職した後で自分で国民年金に加入しなかったとしても 不自然では無いのでしょうか? (この時点で母の夫は公務員で努めていました) 私の世代は「国民皆保険」と習って来たので 母の年金に10年もの空白あるのがどうも気になります こちらの方が記録漏れだったら結構大変なことですし・・ その頃の制度をご存じの方、教えて頂ければ幸いです 宜しくお願い致します (ちなみに、母は昭和53年からの国民年金加入の際に   「全納」をした記録があり、加入時期は基準に達しているようで  現在は年金を受給は出来ております  ってことは、やっぱり「空白」があって、それを後で埋めたっていう事なのでしょうか..?)

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noname#57180
noname#57180
回答No.2

 昭和61年3月以前は、厚生年金や共済年金に加入している人の配偶者は、国民年金に入っても、入らなくてもよい「任意加入」とされていましたので、専業主婦の方がこの時期に記録がないことは、全く不自然ではありません。  そういう制度になっていた理由については、以前回答したNo.2で書いていますので、ご覧ください。http://okwave.jp/qa3660716.html ☆「全納」について  昔は、期間限定で過去の未納分をまとめて納付する「特例納付」ができたことがありました。ちょうど昭和53年は、最後(3回目)の特例納付を実施した時期と重なります。ただ、法律の規定をざっと見ると、前述の「任意加入者」については、この「特例納付」の対象となっていないようです。(そもそも、過去に遡って任意加入はできない。)  あとは、40年分すべて前納する「全期間前納」という制度もありましたが、この昭和53年当時できたのかどうかは、手元に資料がないため分かりません。  いずれにしても、過去の分の納付ではなく、昭和53年からみて将来の分の「前納」をした、ということではないかと思いますが、いかがでしょうか。  少しでも疑問に残る点があれば、社会保険事務所の担当者に納得がいくまで尋ねられた方がよいと思います。

mike9999
質問者

お礼

ありがとうございました 過去の質問も拝見致しました。 なるほど、年金に歴史あり..なのですね。 今の年金制度しか知らない身で母親世代の年金について 考えるなんて無謀でしたね..。 実は年金相談窓口の方に電話で相談した時に 「ぜんのう」と仰ったのを「全納」なのか「前納付」なのか 伺いそびれ、正確な内容がわかりません。 いずれにしても、母は昭和51年までは年金を支払っておらず 自分の老後のために、ある時期にまとめて年金を支払った という考え方ができそうです。 社会保険の担当の方にも機会がありましたら お話を伺ってみたいと思うます ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

昭和61年4月の新国民年金法施行以前の旧国民年金法では、専業主婦と20歳以上の学生は任意加入となっていました。 任意加入は将来自分の年金が必要と考えれば保険料を納付して保険料納付済期間として受給額に反映され、 保険料を納付しなければ受給額には反映されないのもの、受給資格を見る期間には参入される(合算対象期間)という制度でした。 結果的には専業主婦の多くは、 給与から控除(いわゆる天引き、所得税、地方税もそう)は仕方がないが別支払なら納付をしたくないという方向になり (誰でも、自分の財布からは払いたくないんです。) 年金受給時の金額が微々たるものになってしまうという問題が表面化しました。 そのような社会現象から昭和61年4月から第3号被保険者の制度が導入されて、 その後法改正を繰り返しながら現在に至ります。 ですので、この期間に保険料を納付していなかったとしても、保険料逃れではなくいたって普通なんです。 昭和53年からきちんと保険料を納付されていたのは極めて賢明な判断であったと思います。 考えられる可能性の高いのが上記の流れですが、10年間分の保険料も実は納付をしていた、 (公務員退職直後に住所の変更等があれば未統合の可能性もあります。)ということも当然あるので確認されれば良いかと思います。

mike9999
質問者

お礼

ありがとうございました。 昭和40年代には「年金に加入しない」ことが普通の事だったのですね それを伺って納得しました。 私達の世代ですと、会社を退職すると同時に 国民年金の加入を義務付けられますので 年金に空白があるなんてあり得ないという思いでおりました そういう社会事情であったなら母の年金に空白があったのも 納得できます。 今回「厚生年金の記録漏れの可能性」という指摘を社保庁から頂きましたが その際に「国民年金については記録漏れはないと思われる」というお話でしたし 結果的に、納めた年金の額が「受給に足りる金額」になっていますので 『足りない分を後で補填」したものと思われますので 最初は払っていなかったのでしょう そのように考える事が妥当なように思います 大変解り易いご説明を頂きまして 本当にありがとうございました

  • kizuki135
  • ベストアンサー率29% (162/552)
回答No.1

>>「全納」をした記録があり、 加入忘れたのに気づき、その期間の分を「全納」をした可能性はありますが その辺の「全納の経緯」を確認取れないのでしょうか?

mike9999
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございました。 本人に確認できれば一番宜しいのですが 当の母は認知症で、記憶どころか会話が成立しません。 母の配偶者(私の父)も他界しており、事情を解りそうな人が居ないので 社会保険事務所のデータと一般的な観念から推察する以外ないのです こんな事情ですので私が何か申し立てた所で 相手にされるとは思いませんが... 事実関係が気になったので質問させて頂きました やはり本人の記憶が一番ですよね...

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