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株主総会での緊急提案について

教えてください。 定時株主総会で緊急提案(取締役の解任と刑事告訴)をしたいと思いますが、どんな流れで行えばいいのでしょうか。 事前に議案を提出しないと難しいのでしょうか。 (なお、刑事告訴については、証拠書類等持っています)

みんなの回答

回答No.2

◇取締役の解任について とくに解任の件が議題となっていない定時総会において、 株主がその件を議題とすることは、会社法303条の議題提案権の 行使にあたり、同条の条件を満たす必要があります。 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95%E7%AC%AC303%E6%9D%A1 取締役会設置会社では、株式保有期間・保有数や事前請求が必要です。 仮に303条の条件を満たしても、解任には過半数の株主の賛同を得ることが必要です。 http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/special/special_05/special_921.html ◇刑事告訴について 刑事告訴(被害者がするもの)、または告発(第三者がするもの)は、 刑事訴訟法の規定に基づき、いわば国民の権利として行いうるものであり (現実には警察は嫌がりますが・・・)、株主総会とは関係がありません。 とはいえ、当該取締役に回答義務があるか否かはともかく、 計算書類の承認等の際の質問として、取締役の悪事(?)をぶち上げ、 計算書類や来期の事業計画が信頼ならないという発言をすることは 事実上は可能です。 ◇もっとも大切なこと 株主総会という公共の場で証拠の無い(←思い込みの証拠ではダメです)事実を 指摘したり、事実であったとしても会社経営とは無関係な事を発言することは 名誉毀損やプライバシーの侵害にあたり、民事刑事の責任を負います。 また、告訴についても虚偽告訴罪という犯罪があります。 「人を呪わば穴二つ」です。相談者さんが逆に刑事告訴されることのないように 慎重に事柄を進める必要があります。 発言の前には専門家の相談をお勧めします。

  • KOM2006
  • ベストアンサー率53% (53/100)
回答No.1

その会社が取締役会設置会社かどうかで決まります。 取締役会がない場合、株主総会は万能の機関ですので、法令に反しない限りあらゆる事項を決議することができます(会社法第295条第1項)。したがって、会社の名前で当該取締役の刑事告訴をする旨の総会決議をすることも可能です。具体的には、総会でそれを目的とすることを取締役に請求することです(同法第303条第1項)。議決権行使可能株式1株あればできます。 取締役会設置会社の場合は全く異なります。この場合、株主総会は、法令定款で定めた事項でしか決議することができず(同法第295条第2項)、取締役解任はともかく、刑事告訴の決議は定款変更が必要かと思われます。したがって、定款変更の手続を採ってください。具体的には、定款変更を議決目的とする株主提案を行い(同法第303条第2項・第3項)、定款変更を行ないます(同法第466条)。定款変更のためには、株主総会の特別決議が必要です(同法第309条第1項第11号)。 ※本当に定款変更まで必要なのか専門家に確認してください。わたしの知る限りでは、会社法の中に「会社名義で刑事告訴をする旨の株主総会の決議」という内容の条文はみあたらなかったので、法令決議事項ではないとしました。ただ、定款に刑事告訴に関する規定が書いてあると思いますので、そちらも確認してください。 株主提案や定款変更のための必要な株式は、ひとりで集める必要はなく議決権の代理行使(同法第310条)をしたり、同じ意見の者を集めることにより、法定数を満たすことができます。 他方、取締役解任決議は法令事項(同法第339条)ですので、取締役会設置会社がどうかにかかわらず、定款変更の必要はありません。ただ、取締役会設置会社の場合は、株主提案のための必要議決権数がありますので、その数をそろえる必要があります。取締役解任決議は、一般的には特別決議が必要となりますが、累積投票制度(同法第342条)を採用していない場合は普通決議になります(同法第309条第2項第7号)。 また、取締役解任決議が否決された場合、会社と当該取締役を被告として(同法第855条)として、取締役解任の訴えを提起することができます(同法第854条)。 もし、当該取締役が有罪となった場合、その取締役は欠格事由にあたる可能性がありますので、解任決議や訴えを経ることなく、取締役の地位を失うことになるでしょう(同法第331条)。

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