- 締切済み
労働安全衛生法と労働安全衛生に関する計画
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- miracle3535
- ベストアンサー率20% (306/1469)
提出の必要はありません。 社内で作成し、実行するだけです。
関連するQ&A
- 労働安全衛生法について
当社は運送業を営んでおります。フォークリフトやクレーンなども使います。 労働安全衛生法に関して、従業員や経営者が基本的に受けておかなければないらない研修や資格はありますか? これから書類を労働基準監督署に提出しなければならないので、こまっております ・・・
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 労働安全衛生法
労働安全衛生法で、常時100人以上の労働者がいる事業場では総括安全衛生管理者を選任しなければなりませんが、一方で、建設業(請負関係の事業場)では元方事業者がおります。 総括安全衛生管理者は、建設業の中ではどのような位置づけになるのでしょうか? 混乱しております。
- 締切済み
- その他(学問・教育)
- 労働安全衛生法第88条
労働安全衛生法第88条(計画の届け出)に関する質問です。届け出をすべき機械等として安全衛生規則別表第7の3に「化学設備」とあります。その項の末尾に「厚生労働大臣が定める基準に満たないものを除く」との一文がありますが、「厚生労働大臣の定める基準」は何に記載されているのでしょうか。いろいろと検索をかけてみましたがわかりませんでした。基準の中身自体でも結構です。宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 労働安全衛生法で言う事業者とは・・・
宜しくお願いします。 建設関係での、労働安全衛生法で言う『事業者』とは、誰の事を指すのでしょうか? 労働安全衛生規則、第518条において、 『事業者は高さ2m以上の箇所において・・・労働者の危険を防止するための措置を 講じなければならない。』 とありますが、 これは元請業者(ゼネコン)が下請け業者に対して講じる措置なのか、 下請け業者の代表が自社の従業員(労働者)に対して 講じなければならない措置なのか、ハッキリわかりません。 専門家の方のアドバイスをお待ちしております。 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 労働安全衛生法について質問
労働安全衛生法の第六章の第六十一条のことで教えていただきたいのですが。 文章のあたま、「 事業者は、」とありますが、この「事業者」とは、元請のことなのか、下請けのことなのかどういう立場の者をさすのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 労働安全衛生法61条
労働安全衛生法は個人にも適用されますか。 労働安全衛生法61条は事業者が作業者に当該作業にあたらせる場合に適用を受けると思いますが事業者本人が自己の責任において たとえば高所作業車を使って工事を行う場合はどうなんでしょうか。 つまり資格を持っていないものはいかなる場合も運転できないものでしょうか。 極端な話、屋根の掃除がしたいので高所作業車を借りたいけど資格がないと貸してもらえないのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(職業・資格)
- 労働安全衛生法について
労働安全衛生法について 安衛法16条2項 16条1項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、 その旨を通報しなければならない。 と書いてありますが、「同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。」と 書いてありますがなぜでしょうか。通報と言う言葉も意にそぐわないですし。 個人的には、「労基署に対し、遅滞なく、その旨を報告しなければならない」が適切な気がします。 ご存知の方がいらっしゃいましたらお願い申し上げます。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 労働安全衛生法について
社労士の勉強中なのですが、安衛法のなかで分からないことがあります。 下請け混在事業場における安全衛生管理体制のところで統括安全衛生責任者を選任した、建設業の事業者は、元方安全衛生管理者を選任することとなっていますが、この場合元方安全衛生管理者がいれば、法第11条の安全管理者や、第12条の衛生管理者の選任は必要ないのでしょうか? もし、必要だとすると、それらは兼務することができるのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(職業・資格)
- 労働安全衛生法を遵守してもらえない第一種衛生管理者
労働安全衛生法を遵守してもらえない第一種衛生管理者です。 情けない話ですが、自動車部品メーカーに勤務する者です。 色んな安衛法がありますが、細かいのに重要事項が遵守されていません。 例えば、アーク溶接ブースの局所排気装置の労働基準監督署への届出、定期自主点検実施 集塵装置設置義務など数え切れない違法がまかり通っています。 製造部(工場長)へ申し入れても法律など知る由もなく放置されています。 守ろうとする気配すらありません。 先日は、10年以上前に契約した産業医との契約切れが放置されていました。 それも指摘しましたが知らん顔です。 付け加え、サービス残業、パワハラも横行しています。 離職者も多数出ています。 こう言ったコンプライアンス違反の指摘を衛生管理者が指摘しても改善しようとしない工場は どう対応すればいいのでしょうか。 つくずく嫌気が差してきました。 衛生管理者の権限って何なんでしょうか。 労働安全衛生法に記載されている条文とはかなりかけ離れています。 ご意見よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
有り難うございました。
補足
早速に有り難うございます。 社内で作成し、実行しなければならないことは第何条に書いてあるのでしょうか。