• 締切済み

この場合は固定資産ですか仕入になるのですか?

以下の場合、A社が購入したソフトウェア代は 固定資産になるのでしょうか費用になるのでしょうか。 業務委託契約(労務の提供)でB社のから A社が500万という形で発注を受けました。 作業に必要なものとして、A社は100万のソフト ウェアを購入しB社へ提供しました。 このときソフトウェア代の100万は、Aさんにとって 固定資産に相当するのでしょうか、それとも費用と して計上されるのでしょうか。 金額だけで判断すると固定資産ですが、500万の中に 含まれているものとすれば、原価として費用と判断 できないかと思いました。 もし、費用とするならば、その費用と判断される ポイントが何でしょうか。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

そのソフトウェアは、B社へ譲り渡したということで合っておりますでしょうか。(仮に、貸し出したのであれば、A社の固定資産としなければなりません。) 発注額500万円の内訳に、100万円のソフトウェアが明らかに含まれていないのか否か、および、そのソフトウェアが他のハードウェアやソフトウェアなどの資産と個別に廃棄不能な程度にまで一体化する(した)のかどうかで、話が異なって参ります。 まず、「明らかに含まれていない」のであれば、それはサービス品として無償提供したことを意味しますから(民法549条に基づく贈与契約となりましょう)、販売促進費などの販売費に関する科目で計上します。 次に、「明らかに含まれていない」とはいえないのであれば、それは契約書や見積書などに明示されていてもされていなくても、発注額500万円の内訳に100万円のソフトウェアが含まれていると理解することになります。 この場合、「一体化する(した)」のであれば、一体の物として売上原価に計上させます(『研究開発費等に係る会計基準』等参照)。 逆に「一体化する(した)」とはいえないのであれば、購入額100万円を「立替金」に計上し、500万円から差し引くこととなります(『ソフトウェア取引の収益の会計処理に関する実務上の取扱い』参照)。この場合には、5400万円が売上計上額となり、00万円全額を売上計上するのは誤った会計処理となってしまいます。 もっとも、「立替金」とせず500万円全額を売上計上するのも、その金額が重要性に乏しいといえるのであれば、重要性の原則により認められます。 会計諸則に照らせば、以上のとおりとなります。なお、税務上も、これと同様に考えて大丈夫だと思います。

回答No.3

#1です。補足です。 > Aさんが使用するS/Wであれば、固定資産です。  これも、本契約の業務にのみ使用し、その後転用などせずに廃棄するなら、費用です。

回答No.2

Aさんの購入したソフトウエアは、それ自体もB社へ渡すのでしょうか。 それとも今後もB社及び他社への委託業務に供用するためにA社に残るのでしょうか。 自社利用か否かによって扱いは違うのではないでしょうか。

回答No.1

 ソフトウエアでも、納入品ですから、仕入れは費用で、500万円の売上の原価です。(納入品明細に、そのS/Wを提示するのが普通です)  Aさんが使用するS/Wであれば、固定資産です。  もし、そのS/Wを無償でBさんに提供するのは、違法です。

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