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法人登記していないとどうなるの?
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- KOM2006
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会社は設立登記されてはじめて会社となります(会社法第49条)。定款認証や、発起人の株式引受け、払込取扱金融機関への払込みではいまだ会社とはいえません。会社でないものが、株式会社と名乗ることは禁止されており(同法第7条)、違反すれば100万円以下の過料になります(同法第978条第2号)。仮にその会社と称する団体が設立中の会社であったとしても、その会社名義の使用は制限され、違反すれば登録免許税相当の過料処分となります(同法第979条第1項)。この条文だけをみると違法行為であることは明らかでしょう。 さらに、株式会社○○○○という団体が「人」として、権利能力が付与されていない以上、仮に質問者様が請求に応じて弁済した場合の法的効力が問題となります。最悪の場合、二重弁済の危険のありますので、もしその株式会社○○○○なる団体と取引するのであれば、慎重を期したほうがよいと思います。
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