確定申告の必要性
確定申告の必要性
19年の6月20日付けで長年努めていたA社を退社いたしました
その後B社7月10日に入社
その後B社を12月10日退社
その後C社へ12月20日に入社しました
A社では正社員
B社ではパート
現在C社では正社員の見習い期間です
今回A社とB社より源泉徴収票が送られてきました
A社での給与が高かった為に
19年後半(B社時代会社では払ってもらえませんでした)は県民税と健康保険料の負担に
生活が圧迫されてきました
現在も生活が非常に困窮してます
いくらかでもお金が必要でして
巷で言う確定申告をしてお金が返ってくるなどの
可能性があるのかどうかと言う点を踏まえて
今後すべき事柄を教えて下さいませ
加えて
A社B社の源泉徴収票をC社へ渡し対応してもらう方法も可能なのでしょうか?
なにもしないと本年も19年同額の税金が請求され続けるのかと心配です
宜しく今後すべき事項を教えて下さいませ
投稿日時 - 2008-01-23 17:01:12
既に良い回答が出ていると思いますが、別な視点から回答します。
県民税には市民税も含まれていることを承知してください。
あわせて住民税とします。
C社の給与計算で住民税の特別徴収をしていただけるか、確認してみてください。
住民税の普通徴収(本人納付)より特別徴収(給与天引)の方が分割回数が多く、負担が軽減するかもしれません。
平成18年と平成19年で極端に減収となった場合には、住民税の軽減が平成20年6月頃の申請で受けることが可能な場合があります。
普通徴収のままでも、市役所などの窓口で相談することで、分割回数を多くしてもらうことも可能かもしれません。ただしその場合には延滞金も発生する可能性があります。
健康保険料ですが、C社で社会保険に加入してもらうことが出来ればその後の保険料は発生しないと思います。また今後の収入の見込みが130万円以下(見込み時点以降1年間)であって、ご家族に社会保険に加入されている方がいる場合には扶養に入ることで保険料がなくなることもあります。これは税金の制度と異なり、内縁の妻などでも有効です。注意として、社会保険の手続きを行うのは被扶養者の勤務先ですので、その会社次第で若干の違いもあると思います。
住民税や健康保険料は、前年の収入から計算され、翌年に支払をしなければいけませんので、減収となった場合には大変だと思います。しっかりと申告の義務を果たすことで、還付が受けることが出来たり、住民税や健康保険料の算定が正しいものとなります。
とりあえず、負担を減らすという解釈で回答させていただきました。
必要に応じて税務署・市役所などで相談しましょう。
投稿日時 - 2008-01-23 20:39:52
お礼
詳しい回答誠にありがとうございます
現在のC社の給与計算で住民税の特別徴収という方法もあるのですね
負担軽減すると助かります
極端に減収となった場合の住民税の軽減が申請で受けることが可能な場合がありまるとは凄いです
まだC社において社会保険に加入してもらってませんが
早期に加入してもらうことを望んでいる現状です
みなさんのアドバイスをふまえ
しっかりと申告の義務を果たしてみます
希望が見えてきました
投稿日時 - 2008-01-24 11:30:21
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回答(4)
こんばんわ。
B社とC社で所得税を源泉徴収されていたならば、還付金はあるはずです。A社で源泉徴収されていた所得税は、その月収から得られるであろう年収での税額を徴収しているからです。(実際はB社、C社とA社時代よりは少ない収入なんですよね)
C社での年末調整も間に合いませんので、必ず確定申告しましょう。
参考URLから申請書が作成できます。
がんばってください。
参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm
投稿日時 - 2008-01-23 17:29:51
還付金はある可能性を聞き嬉しく思います
現在のC社での年末調整も間に合いませんとの事ですので
必ず確定申告いたします
こんなに生活困窮するとは思わなかったので
頑張ってみます
ありがとうございます
投稿日時 - 2008-01-23 17:34:27
>巷で言う確定申告をしてお金が返ってくるなどの…
返ってくるかどうかは、お書きの条件だけでは判断できませんが、年末調整を受けていない以上、確定申告の義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>A社B社の源泉徴収票をC社へ渡し対応してもらう方法も可能なの…
時期的に今からでは無理です。
確定申告をしてください。
>なにもしないと本年も19年同額の税金が請求され続けるのかと…
確定申告をすれば、そのデータが税務署から市町村に回されるので、今年の住民税は昨年の所得に応じた額となります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
投稿日時 - 2008-01-23 17:07:51
早々の回答ありがとうございます
年末調整を受けていない以上、確定申告の義務がある件了解しました
A社B社の源泉徴収票をC社へ渡し対応してもらう方法も
時期的に厳しく早い段階であればなんとかなった点も了解です
昨年の所得は少なかったので
きちんとデーターを申告して税金を下げてもらうよう勤めます
ありがとうございました
投稿日時 - 2008-01-23 17:26:23
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