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駐車禁止除外指定車

駐車禁止除外指定車を持っていますが、フロントガラスから見ずらく、駐禁を切られました。病院の帰り道、リハビリかねて公園で散歩してました。駐車した場所は特に危険な場所ではありません。弁明書を送るつもりです。

みんなの回答

回答No.7

(駐車禁止除外指定車を持っています) 趣旨を理解されてますでしょうか? (病院の帰り道、リハビリかねて公園で散歩してました) 趣旨に沿った駐車でしたか?  お体が、ご健康的に何か不住な点は、本当にお気の毒ですが。 保護行政を肩にかけたと思われかけない考えと、 正気に、率直感じました。    (弁明書)なんて発想しだい、一般人は誰も思いもしません。 高速料金、ただタクシーチケットなど、他さまざまな、一般人には、分からない行政保護は、たくさん有りますね! 説教ぶりました! 正直に、罰金を納めるが、ご質問に対する回答です。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.6

外から一目で確認できる場所に置くように指導されているはずです

  • Qoo1985
  • ベストアンサー率22% (131/570)
回答No.5

>弁明書を送るつもりです。 回答出てるじゃないですか。

  • ddg67
  • ベストアンサー率22% (1211/5475)
回答No.4

5分以上車から離れませんでしたか? フロントガラスから見えにくい、というのも問題です どこでも駐車できるという許可証ではありませんよ 駐車が禁止されてる場所で乗り降りのために停車できる許可証ですよ。 散歩してたのであれば目的外使用ですから、弁明しても通りませんよ

回答No.3

そのエリアは駐車禁止または駐停車禁止エリアではありませんか? (公園の周りだとそうなっている場合が多いです) でしたら、切符を切られてもしょうがありません。 http://www2.ocn.ne.jp/~k-plan/situmon2.html

  • take-plus
  • ベストアンサー率42% (553/1302)
回答No.2

質問は何ですか? 駐車違反じゃないですよね、ということですか? フロントガラスに許可証を置いてなかった質問者さんが悪いと思います。

  • mochitora
  • ベストアンサー率28% (78/272)
回答No.1

証明書を持っているからといって、 どこに停めてもよい、という訳ではないのです。 法律で駐停車禁止とされている場所では、 一般の車両と同じように取締りの対象になりますよ。 ○ 法定駐停車禁止の場所 ・交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配委の急な坂、トンネル ・交差点の側端又は、曲がり角5m以内の部分 ・横断歩道、自転車横断帯の前後の側端5m以内の部分 ・安全地帯の左側の部分及び、前後の側端から10m以内の部分 ・バス停から10m以内の部分 ・踏切から前後の側端から10m以内の部分 ・高速自動車国道等 ○法定駐車禁止の場所 ・自動車用出入り口から3m以内の部分 ・道路工事区域の側端から5m以内の部分 ・消防用機械器具の置き場もしくは消防用防火水槽の側端又はこれらの出入り口から5m以内の部分 ・消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口もしくは吸管投入孔から5m以内の部分 ・火災報知器から1m以内の部分 ○無余地駐車となる場所  ・駐車車両の右側に3.5m以上の余地が無い場所   ○禁止されている駐車の方法 ・歩道上、右側駐車、二重駐車、斜め駐車、等   ○車庫代わりの駐車及び長時間駐車 ・自動車の保管場所の確保に関する法律 おそらく、上記どれかに引っかかったのでしょう。

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