• ベストアンサー

マンションで賃貸者(大家)の議決権は所有している戸数だけある?

 所有世帯と賃貸世帯が混在しているマンションの管理組合において、賃貸している大家の持つ議決権は、賃貸している戸数分だけあるのでしょうか。それとも、大家がひとりだったら、1票しかないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>大家がひとりだったら、1票しかないのでしょうか? それでいいですが、賃貸している戸数の床面積の合計が、その大家の議決権です。 さまざま問題を解決するには区分所有者の数と議決権の両方を満たしていなければなりません。 例えば、ペット飼育の可否を決めるには、過半数の意見で決まりますが、そのマンションが例えばA、B、C、Dと云う人がそれぞれ床面積10平方メ-トルのマンションを所有しておりEが同面積の部屋を3戸持っていたとします。そうしますと合計の床面積は70平方メ-トルですからA、B、C、Dの議決権は各7分の1でEの議決権は7分の3です。 そこで、その決議は50%以上ですから、A、B、C、Dが賛成すれば可決です。頭数は4人で過半数ですし、議決権も7分の4ですから過半数に達しています。両方を満たすとはそのようなことです。

lyxs2002
質問者

お礼

お手数をおかけしましてありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • kenkenda
  • ベストアンサー率29% (49/168)
回答No.1

その通りです。 「区分所有法」「マンション管理適正化法」に明確に記載されています。 管理規約は無いのでしょうか?

lyxs2002
質問者

お礼

 アドバイスありがとうございます。 >その通りです。  大家が戸数分だけ議決票を持つんですね。 >管理規約は無いのでしょうか?  現在、購入を検討しているマンションですので、管理規約はまだありません。

関連するQ&A

  • 地権者の所有が過半数戸(賃貸用)を占めるマンションの購入について

     来月の初めに抽選会がある駅徒歩5分の大変利便性の良いマンションの申し込みを検討しています。  マンションは総戸数が80戸ほどなのですが、販売戸数が30戸です。残りは地権者の所有だそうです。1ルームマンションが20戸、残りが2LDKから3LDKです。  地権者の所有の50戸は恐らく賃貸用になるだろうとの説明でした。  ところで、このようなマンションの場合、管理がややこしくならないか不安です。すなわち、管理組合に地権者が入ってきて、その運営に支障を来したり、マンションに対する意識の異なる所有者世帯と賃貸者世帯との間でトラブルが生じたりしないでしょうか。

  • 区分所有の割合と議決権

    単棟型のマンションに住んでいます 一般居住の世帯数は21戸で1F全て(都合6区画)と2F(3区画)が一人の区分所有者の施設になっています。施設の所有者は都合9区画を所有している訳ですが、管理費や修繕積立金を納めていません(今までは取り決めがなかった為) 今回、マンションの管理規約を改訂するにあたり、管理費や修繕積立金を納めない区分所有者に議決権を付与して良いものか(当然話し合いはします )頭を悩ませています。 過去の話し合いでは払う意志はないように感じられたのですが… 一般的には管理費や修繕積立金を納めなくても議決権は付与されるべきなのでしょうか? 現在は施設所有者の議決権が9/30 一般居住が合計 21/30となっています

  • マンションの販売会社は区分所有者になれますか?(仮定の話です)

     賃貸目的での不動産会社や、社宅利用としての一般企業など法人がマンションを所有して管理組合の組合員になる例はあります。  さて、マンションが売れ残ったため、もとの販売会社が所有したまま賃貸に出すことにしたとします。この場合、販売会社も区分所有者として管理組合の組合員となり、所有占有面積に応じた議決権を得るのでしょうか? それとも法制上、区分所有者になれない制度なのでしょうか? 

  • マンションの不当な区分所有者

    戸数80戸の内36戸を1オーナー所有(=以下Aと称す)の分譲マンションです。Aは不動産および管理会社を経営し、当マンションの管理を15年程行ってきたが、補修工事に対する問題で管理組合と裁判中です。 A氏の管理会社契約は解除したものの、大口区分所有者であることを笠に、新管理会社や管理組合で行った妥当な補修工事に対しての嫌がらせ、管理規約違反等目に余るものがあります。  問題は、当マンションは管理規約の附則内に管理費が掲載されており規約改正をしなければ運営費が底を着くのは分かっていながら、A氏の票がない限り何もできない状態です。法的に他住民が団結してこの窮地を打開する方法はまったくないのでしょうか。

  • 分譲マンション理事、区分所有者以外に負担できる?

    分譲マンション36戸のマンションの理事長をしております。 完全自主運営の理事会なのですが、最近賃貸が増えており、組合員の負担が増えつつあります。 以前管理を委託していた時期もありますが、金銭的にトラブルがあり、自主運営でいくという方針は、貫く姿勢のようです。 現在のマンションの状況は、企業が区分所有者となり賃貸出している物件が1件、近所に住む区分所有者が賃貸に出している物件、親名義のマンションに賃貸で子供が入居する事例などあります。 規約では、理事役員は「現に居住する組合員等のうちから選任する」となっています。 「組合員」→「組合員等」と規約改正し、理事の資格を広げているようですが、「組合員等」となると、変な話「賃貸入居者」に理事の負担をさせてもいいと言うことでしょうか? その場合、区分所有者ではないと議決権がないですが、議決権がないのに理事の仕事を負担させることは、問題ないのでしょうか? アドバイスお願いします。

  • 所有マンションの賃貸について

    はじめまして。よろしくお願いいたします。 この度、思うところがありまして所有マンションを賃貸にし、自分も賃貸に住もうと思います。 家賃収入は95000円程度になると思われます。 わたしも95000円程度の借家に引っ越したいと考えています。 これを考えた理由は、マンションの管理費、営繕積立費、駐車場代(2台分)が30000円弱になるのです。 マンションのローンを合わせると150000円ほどになります。 これをすることにより、管理費等の30000円弱が浮くという皮算用ですが、なにか見過ごしている点はあるのでしょうか。 戸建てを立て替えも考えたのですが、マンションが売れないとむりなので一端仕切直しのつもりで賃貸にすむことを考えました。 リスクは大きいでしょうか。 教えてください。

  • 分譲マンションの賃貸入居者に、議決権を与えることはできますか?

    築20年、全30戸の分譲マンションに住んでいます。 完全自主運営のマンションで、管理会社・管理人などはありません。 20年前から住んでいる人ばかりで、皆顔見知りです。 マンションでありながらも、隣保組みのような仕事があるマンションです。 各棟毎に理事の仕事を分担しているのですが、当マンションは5棟(各6戸)なので、理事の任期が2年で、12年毎に理事の仕事が回ってくるようになっています。 先月1つの棟で2戸賃貸が出てしまい、今まではオーナーもなぜか理事の仕事をしないできており、他の居住者の方にしわ寄せが来てしまいました。 管理規約を見直してみたんですが、 第17条(専有部分の貸与) 「区分所有者は、その専有部分を第3者に貸与する場合は、この規約及び細則に定める事項を、第3者に遵守させなければならない」 とあるだけです。 当マンションのボス的存在の人や、理事さんたちとも対策を考えたのですが、「このまま自主運営を続ける」(管理会社に委託はしない)という結論に達しました。 ただ、このまま賃貸が増えてしまうと、運営が困難です。 次期総会では、賃貸のオーナーや賃貸入居者に、どこまで理事の仕事を負担させるかが争点となってきます。 1. 区分所有者が賃貸に出す場合、議決権を賃貸入居者に与え、賃貸入居者が理事の仕事を負担しなければならない 2. 区分所有者が賃貸に出す場合、賃貸入居者が理事の仕事などしない場合は、区分所有者が理事の仕事を負担しなければならない 選択は上の2つとなるのですが、法律的には大丈夫なのでしょうか? この場合、細則で定めるべきでしょうか? アドバイスお願いします。

  • 分譲マンションの賃貸入居者に、どこまで役割を分担できる?

    全30戸の分譲マンションに住んでいます。 完全自主運営のマンションで、管理会社・管理人などはありません。 各棟毎に、ごみステーションの掃除や、植木の水撒きを担当しているのですが、「賃貸入居者だから、役割を割り振ってはいけない」って言われ、賃貸の方は何も役割分担がありません。 賃貸の方もゴミを出すわけですから、ゴミステーションの掃除くらい、役割分担をしてもいいような気がするのですが。 戸数が少ないため、一人でも参加しないと、他の方への負担も大きくなります。 この場合、区分所有者(大家)に、仕事をさせることはできないのでしょうか? アドバイスお願いします。

  • マンション総会で、議決権行使書は一般的?

    マンションの理事長をやっています。 近々、来客用駐車場・バイク置き場の増設で、臨時総会を開きます。 今年の春入居したマンションで、設立総会以来、組合員の手で総会を開くのは初めてです。 総会を開くにあたって、委任状だけでなく、「議決権行使書」は必要でしょうか? ある理事に言わせると、「議決権行使書」であらかじめ議決を募ると反対票も多くなり、可決されなくなる恐れもあるので、委任状だけでいいのではないか、とのこと。 しかし私としては、きちんと議案書をつくって、出席できない組合員にも考えてもらい、意思表示をしてもらいたいのですが… また、反対する理事がいる場合、理事長ひとりの裁量で(反対を押し切って)議決権行使書を採用していいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 分譲マンション、理事の仕事を占有者(賃貸入居者など)に負担させることはできますか?

    分譲マンションの理事長をしております。完全自主運営です。 現在規約では、理事は「現に居住する組合員の中から」→「現に居住する組合員等の中から」と規約変更し、「等」を加えることで理事の資格を広げている状況ですが、組合員等という表現がとても微妙です。 「組合員=区分所有者」ですから「等」という言葉に含まれるのは、配偶者だったり子供だったり、賃貸入居者だったりしますよね。 当マンションの現状では、区分所有者以外が占有者であるケースは、企業(区分所有者)が賃貸に出しているケース、親(区分所有者)が子供に貸しているケース、近隣に住む区分所有者が賃貸に出すケースがありますが、理事の資格を「組合員等」と規約で定めている場合、占有者(賃貸入居者など)にも理事の仕事を負担させることはできるのでしょうか? その場合、占有者が区分所有者でない場合は、占有者(賃貸入居者など)は議決権がない状況で、理事の仕事を負担させることは問題ないのでしょうか? それとも、規約で「組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、組合員と同居するもの、又は組合員の住居を借り受けたものでなければならない」とありますので、占有者(賃貸人)も議決権があるという解釈でしょうか? アドバイスお願いします。