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不動産の支払調書
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あっせん手数料は、媒介又は代理の不動産業者に支払っているのでしょう? それとも、いくつかの物件の不動産の取引をまとめると、家賃とあっせん手数料で超えるのでしょうか? どちらにしても、同一人に対して不動産に関する賃料等の支払額が15万以下であれば、提出不要です。 また、同一人に対するあっせん手数料の額のときも同様です。 基本的に、税務でわからない時は、国税庁のHPで調べ、その後、最寄の税務署に聞くこと(専用の電話相談センターがあったりします)を強くお勧めします。法定調書などについては、こういうサイトで聞くことではないのではないかと思います。 税金を払っているのですから、税務署にドンドン質問し利用することを勧めます。
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