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不動産の支払調書

今年初めて支払調書の担当をしており、下記の事が分からず困っています。アドバイスいただければありがたいです。 支払調書の提出範囲に「同一人に対する支払額が15万円を超える場合」とあります。家賃自体は15万円未満なのですが、あっせん手数料を含めると15万円を超えてしまいます。この場合も申告対象となるのでしょうか? また、この場合の申告書及び合計表の記載の仕方を教えていただきけないでしょうか?

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  • bashi--ta
  • ベストアンサー率50% (13/26)
回答No.1

あっせん手数料は、媒介又は代理の不動産業者に支払っているのでしょう? それとも、いくつかの物件の不動産の取引をまとめると、家賃とあっせん手数料で超えるのでしょうか?  どちらにしても、同一人に対して不動産に関する賃料等の支払額が15万以下であれば、提出不要です。 また、同一人に対するあっせん手数料の額のときも同様です。 基本的に、税務でわからない時は、国税庁のHPで調べ、その後、最寄の税務署に聞くこと(専用の電話相談センターがあったりします)を強くお勧めします。法定調書などについては、こういうサイトで聞くことではないのではないかと思います。 税金を払っているのですから、税務署にドンドン質問し利用することを勧めます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2007/index.htm

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