• ベストアンサー

山手線内の駅と途中下車

山手線内の駅(神田~代々木間の中央本線も含む。以下同じ。)と途中下車の関係について教えてください。 JRの乗車券は原則として途中下車できますが、例外として ・100km以下の区間はダメ ・「東京都区内発着」(東京駅から201km以上)、「山手線内発着」(同101km~200km)の場合、当該ゾーン内ではダメ ・発着駅ともに東京近郊区間内はダメ というルールがあるため(ほかにも例外はありますが、山手線内の駅に関するものに限定しました)、私は、基本的に山手線内の駅での途中下車はあり得ないと思っていました。 しかし、青堀~上総湊(内房線)の4駅、祇園~平山(久留里線)の11駅、浪花(外房線)1駅の合計16駅については、東京近郊区間ではないし、東京駅まで100km以下なので「山手線内発着」にはならないので、「区間によっては山手線内の駅であっても途中下車OK」という理解でよろしいでしょうか? 例えば、山手線内の駅で途中下車可能な区間として、 ●青堀駅 青堀~東京~品川~原宿(100.2km)以遠 青堀~東京~田端~新大久保(100.8km)以遠 ●浪花駅 浪花~東京~有楽町(100.5km)以遠 浪花~東京~神田(101.0km)以遠 という具合です。 まず、上記の理解で正しいかどうかを教えてください。その上で、もし正しければ、ほかに山手線内の駅で途中下車できるケースがあれば教えてください。 以上、よろしくご教示のほどお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • PAP
  • ベストアンサー率62% (1578/2526)
回答No.6

山手線内の駅を発着駅とする乗車券では、ご質問にある理解で結構です。 東京駅から総武・東海道・中央・東北・常磐へと延びる5方面の路線の中で、東京駅から100kmまでの区間で東京近郊区間が終わるのは総武方面だけですので、東京近郊区間外にあり東京駅までの距離が100kmまでの駅は、浪花駅と青堀駅~上総湊駅間の各駅となります。これらの駅からは山手線内で途中下車可能な乗車券があり得ます。 山手線を通過して、なおかつ途中下車が可能な乗車券で、山手線内の途中下車が可能なケースは、途中下車の制度上から見て当たりまえですので、ここでは触れません。 なお、ANo.1にある途中下車禁止の乗車券に対する東京駅での出場に関しては、「途中下車」ではなく「接続列車待ちの"一時出場"」という扱いです。従って、本来はこのケースで出場した場合、乗車券の有効期間にかかわらす当日に東京駅から再入場しなくてはいけません。途中下車ではありませんので、翌日以降や東京より前途の駅からの旅行再開はできません。 原則的に都区内あるいは山手線内発の場合のみ認められて、着の場合は認められないのですが、実際にはどの程度乗車券をチェックしているかについては?の部分もある感じがしています。

gootaroh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >山手線内の駅を発着駅とする乗車券では、ご質問にある理解で結構です。 ・確認できてよかったです。 >途中下車禁止の乗車券に対する東京駅での出場に関しては、「途中下車」ではなく「接続列車待ちの"一時出場"」という扱いです。 ・No.1様の最後の部分は、最初の「東京都区内」の話だったんですね。それなら「一時出場」は納得です。「ただし書き」の続きだと勘違いしていました。

その他の回答 (6)

  • sulpher
  • ベストアンサー率42% (40/95)
回答No.7

質問者氏が最初に想定されていたルールの組み合わせにおいても, 要するに「大都市近郊区間外」の乗車券にしてしまえばいいわけですから, 新幹線を使えば各方面から同様のことができます。 (東海道方面) 湯河原から上野ゆき 経由:東海道・小田原・新幹線・品川・東海道・東北 (102.7km,東京まで99.1km) (中央線方面) 柳川から田端ゆき 経由:中央東・横浜・新横浜・新幹線・品川・東海道・東北 (102.6km,東京まで95.5km) (高崎線方面) 新町から品川ゆき 経由:高崎・熊谷・上越新幹線・大宮・東北・東海道 (101.3km,東京まで94.5km) (東北本線方面) 石橋から品川ゆき 経由:東北・小山・東北新幹線・大宮・東北・東海道 (102.2km,東京まで95.4km) (常磐線方面) 岩間から品川ゆき 経由:常磐・東北・上野・東北新幹線・東京・東海道 (104.5km,東京まで97.7km) など。 なお,これらの乗車券では発売経路以外の駅(上の湯河原から上野ゆきならば 大崎~新宿~田端~鴬谷 間と御茶ノ水~千駄ヶ谷 間の各駅)では 途中下車できません。

gootaroh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。確かに新幹線の場合は、大都市近郊区間の適用除外ですもんね。参考になりました。

  • HEATE
  • ベストアンサー率33% (128/378)
回答No.5

山手線内で途中下車できるケースはいくらでもあります。 私は山梨県在住で、主に甲府駅から利用しますが、東京へ行くときは金手~三河島を購入します。 普通に甲府~東京を購入しますと、甲府→山手線内(134.1キロ)2,210円で、 営業キロは100キロを超えますが東京近郊区間なので1日間有効、途中下車はできません。 それを金手発にするとJR東海身延線の駅なので近郊区間から外れて、三河島までは137.5キロ 2日間有効となるうえ、運賃は2,210円と同額となり、新宿から品川・東京・上野と途中下車 できるようになります。 場合によっては大井町行きも買います。138.0キロで2日間有効、2,210円は一緒です。

gootaroh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。なるほど、「特定市内制度」「特定区間通過の特例」などをうまく活用した、実に賢いやり方ですね。とっても参考になりました。ほかにもこうした一駅ずらすだけで、運賃は同じだけど使い方がぐーんと広がるパターンがありそうですね。

  • Shengfu
  • ベストアンサー率40% (28/69)
回答No.4

http://www.jr-odekake.net/guide/info_2b.html#2 上記URLの太線区間を通過する場合、同区間内での実際の経路に関わらず、最短経路で計算されます。 しかし、「通過する」場合に適用されるので、同区間内の駅発着の場合は旅客営業規則第160条が適用になります。 第160条 第70条第1項に掲げる図(注:上記URL)の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券又は普通回数乗車券を所持する旅客は、 その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、迂回して乗車することができる。 ただし、別に定める場合を除き、迂回乗車区間内では、途中下車をすることはできない。 つまり、ご質問のケースの乗車券では、太線区間内でも実際の乗車券経路でしか途中下車はできません。 なお、青堀~原宿は最短経路(両国・水道橋経由)で93.0kmとなるため、東京経由にしなければ途中下車できません。 ……という認識なのですが、試しにえきねっとで運賃計算してみたところ、青堀→原宿では、錦糸町まで最短経路なら、 その後太線区間を外れない限り、最短経路での計算(途中下車できない100km以下の乗車券)となりました。 この場合、太線区間内において常に最短経路をとる根拠が見当たらず、誤りと思いますが…… なお、上記URLの太線区間を通過し、なおかつ途中下車可能な乗車券の場合は最短経路で運賃計算され、 同じ駅に戻らなければどの経路を使っても構いません。 途中下車も各駅で可能です。 ですので、青森→大阪市内(東海道・東北経由)の乗車券の場合、東京駅でも途中下車できます。

gootaroh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>しかし、青堀~上総湊(内房線)の4駅、祇園~平山(久留里線)の11駅… その解釈でけっこうですよ。 >その上で、もし正しければ、ほかに山手線内の駅で途中下車できるケースがあれば… 『東京付近の特定区間を通過する場合の特例』 http://www.jreast.co.jp/kippu/1102.html#04 があります。 青堀~上総湊(内房線)あたりから、大井町以遠 (東海道線・京浜東北線) への切符で、上野や池袋、新宿、渋谷などで途中下車できます。 中野 (中央線) 以遠でも同じです。 同じ駅を 2度通ったり、後戻りしたりしなければ、「最短経路上」でなくてもかまいません。 「青森-大阪市内」の切符が、東京駅で途中下車できないなどというのは、聞いたことがありません。 だいじょうぶです。

gootaroh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。なるほど、特例があるんですね。参考になりました。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.2

#1です。後半の部分の訂正です。 例に挙げられた乗車区間の途中下車駅が最短区間に位置する限り、戻らなければ下車可能です。訂正しますm(_=_)m 浪花~東京~神田(101.0km)以遠 青堀~東京~田端~新大久保(100.8km)以遠 これは浪花→秋葉原→神田(田端)の方が近ければ駄目ですね。 青堀~東京~品川~原宿(100.2km)以遠 これは青堀→秋葉原→代々木→原宿の方が短かいので、東京、品川が下車できないですね。 但し『以遠』がどこかにより全部駄目になるケースが出て来ます。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

東京都区内行きの切符を持っている場合は都区内では途中下車前途無効になります。 但し、都区内を通過する切符を持っている場合は、その駅が最短経路の上にある場合には戻らない限り途中下車可能です。例えば青森→大阪市内の切符を持っている場合は 上野(東北新幹線下車と仮定)→品川までは途中下車可能になります。例えば東北新幹線で東京駅まで乗り、山の手線で有楽町で途中下車し、そこで再び乗車して品川へ行き、そこから東海道新幹線に乗車できます。  東京駅は途中下車前途無効ですが、係員の裁量で通してくれることがあります。これが承知の上なのか係員の無知によるのかは定かではありません(^_^;) 例に挙げられているケースで途中下車が可能だった場合はこのような事情によるものと思われます。あるいはサービスとして黙認しているのかも知れませんね。

gootaroh
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。そっか、山手線を通過するような101km以上の乗車券なら大丈夫ですね。当たり前ですよね(笑)。ちょっと視野が狭くなりすぎていました。ただ、 >東京駅は途中下車前途無効ですが、係員の裁量で通してくれることがあります。 ・東京近郊区間の外側からのスタートで、101km以上の「山手線内」「東京都区内」ではない、東京駅を通過する経路の乗車券であれば、問題なく途中下車できるのではないのでしょうか?

関連するQ&A

  • 山手線内の複数回の途中下車などについて

    群馬県高崎市から東京都内に途中下車の旅に出ようと考えております。 そこで、北高崎~(信越線)~高崎~(高崎線)~大宮~(埼京線)~新宿~(中央線)~東京~(総武線・錦糸町経由)~秋葉原~(山手線)~日暮里~(常磐線)~松戸という切符を買ったとします。 ちなみに私の最寄り駅は高崎ですが、敢えて「都区内・りんかいフリーきっぷ」を使わずに、大都市近郊区間外の北高崎からの切符にするのは、高崎線・埼京線内でも途中下車したいためです。 また、松戸を着駅とするのは山手線内を通過する東京都外の駅の駅の中で最も近いと考えたためです。 この場合、運賃は、まず大宮~赤羽は旅客営業規則第69条および第158条による経路特定区間で東北本線経由(17.1km)での計算となり、旅客営業規則第70条および第159条(通称電車大環状線)の適用で、赤羽~日暮里の最短距離、7.4kmでの計算となるため、合計117.3km、1890円という計算で良いのでしょうか? また、池袋、新宿、東京というように山手線内の複数駅で途中下車することは可能なのでしょうか? 最後に、到着駅を東京都区内の山手線外の駅、例えば小岩駅や大井町駅、中野駅などにした場合も山手線内の途中下車は可能なのでしょうか? 非常に細かい質問、稚拙で冗長な文章で恐縮ですが、もしお分かりの方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願いします。

  • 途中下車と大都市近郊区間について教えて下さい

    JRのページを見たのですがいまいち理解できていない気がします。 質問は2点です。 〔1〕 同一の大都市近郊区間内では途中下車ができませんよね。 なので甲府→東京間では途中下車ができませんね。 でも、小淵沢→東京間で乗車券を買った場合は、101キロ以上あって大都市近郊区間を外れていますから、例えば八王子などで途中下車をしても大丈夫なのでしょうか? (ちなみにこの場合実際の乗車券表記は『小淵沢→東京山手線内』で、山手線内は途中下車できませんよね) 〔2〕 大都市近郊区間内から、それを外れる営業キロ101キロ以上の駅まで行く場合は、大都市近郊区間内での途中下車もできる、ということでいいのでしょうか。 例えば甲府→盛岡間で乗車券を買った場合、東京駅で途中下車をしても問題ないのでしょうか?

  • 東京近郊区間内で途中下車できる切符

    東京近郊区間内完結の乗車券は最短距離で計算され、100kmを超えても有効当日限りの為途中下車ができませんが、経路に新幹線を挟むと、新幹線区間は東京近郊区間ではないので、経路通りに計算されて、100kmを超えれば2日間有効となって途中下車可能になる。 質問1:ここまではあっていますでしょうか? 質問2:品川‐東京間を新幹線経由として上記のような切符(100km以上)を作った場合に、実際は品川‐東京間を在来線に乗り、その在来線区間の駅(例えば新橋)で途中下車できるでしょうか?

  • 山手線内での途中下車について

    大阪市内~川口までの乗車券を所持しています。 新大阪~品川は新幹線に乗車し、1日目は五反田と原宿で途中下車します。 1日目 大阪市内~品川~五反田~原宿 2日目に東京駅に寄ってから川口方面に行きたいのですが、下記の経路を取って東京駅での途中下車は可能ですか? 無理な場合、東京駅の隣の神田なら途中下車可能ですか? 2日目 原宿~代々木~東京~上野~川口

  • とくとく切符での途中下車

    首都圏近郊で発売されている「スーパーホリデーパス」についてですが、出発点のY駅(栃木県内です)とフリー区間の最初の駅(赤羽だと思います)とは101km以上あります。 この場合でも、Y駅と赤羽駅の間(フリー区間外)での途中下車はやはりできないのでしょうか。 できない場合、フリー区間内の2つの駅(共に山手線内です)とY駅と赤羽間にある1つの駅を回りたいのですが、普通に買うしかないでしょうか。

  • この場合、途中下車できないのはなぜですか?

    例えば、「山手線内→熱海(経由:東海道線)」の乗車券を用いて東京駅から東海道新幹線に乗車し、新横浜駅又は小田原駅で途中下車できるのでしょうか? もちろん、在来線経由の乗車券ですので、途中下車は無理ですよね。それは分かっています。 ただ、旅客営業規則(旅規)第156条をじっくり読むと、同条で途中下車ができる「着駅以外の駅」から除かれている駅(途中下車ができない駅)は、第2号についていうと、この場合「東海道本線中東京・熱海間」の駅ですが、そのうち「第16条の2の規定にかかわらず」、「東海道本線(新幹線)東京・熱海間」の駅は更に除かれているので、「除く」の「除く」で、結果的に、新幹線に乗る限り、新横浜駅と小田原駅は途中下車可能のようにも読めたのです。 乗車券面に「経由:東海道線」とあっても東海道新幹線に乗れるのは、旅規第16条の2(幹在同一)や第157条第1項(24)(選択乗車)のためです。同様に、乗車券面に「途中下車できません」とあっても、第156条第2号で「除かれた」駅なのであれば、他の禁止条件(片道100kmまで等)に該当しない限り、途中下車ができるような気がしたのです。 実は、有効期間についても同じ疑問を持っていましたが、これは「ただし、第156条第2号に規定する大都市近郊区間内各駅相互発着の【乗車券の】有効期間は、1日とする。」(旅規第154条)とあるように、あくまで「乗車券」そのものの話なので、「有効期間が1日である乗車券」について、その使い方により有効期間が変わるものでないことは納得できます。 しかしながら、途中下車については、「次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の【普通乗車券を使用する場合】は、その区間内の【駅】」とあるように、旅規第156条が基準とするのは、「使用する普通乗車券の内容」ではなく、あくまで「駅」と読めます。新幹線の新横浜駅と小田原駅は、「『その区間内』から除外された駅」なのです。もっとも、そもそも全体として「乗車券の効力」の規定だといわれれば、それまでですが。 実際には途中下車はできません。ということは、この読み方のどこかが「間違い」ということになるのですが、具体的にどこが間違っているのか分からなくなってしまいました。どなたか分かりやすく解説をお願いいたします。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/02.html

  • 途中下車駅と乗車駅が違ってもいいのか

    途中下車駅と乗車駅が違ってもいいのか 途中下車ができる乗車券(JRで言えば、片道100km以上の乗車券)を使うときに、途中下車駅と乗車駅が違ってもいいのでしょうか? 例えば、名古屋→東京の切符を購入して、名古屋→(JR)→新所原→(天浜線)→掛川→(JR)→東京と乗車するということです。 また、無人駅が連続する区間で、下車印の代わりに支社印が押される場合はどうでしょうか?

  • JR途中下車について

    JRの途中下車についてご質問があります。 JR阪和線の三国ヶ丘駅から紀勢本線の白浜駅まで乗車券を購入した場合、 和歌山駅での途中下車は可能でしょうか? 営業距離は100kmを十分に超えているのですが、 大都市近郊区間などの制度は大丈夫なのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 新幹線の途中下車について

    新幹線の途中下車について 軽井沢→東京駅まで新幹線で行きます。 山手線内は無料で乗れると書いてあったと思います。 この前、東京駅で判子を押してもらい、途中下車する事ができたのですが、 ○山の手線内の駅であれば、どこでも可能なのでしょうか? ○途中下車は何回でも可能なのでしょうか?(たとえば有楽町駅で乗降し、その後品川駅で乗降するなど) ご存知のかた、よろしくお願いします。

  • 大都市近郊区間と途中下車

    大都市近郊区間内のみを普通乗車券で利用する場合は、途中下車はできませんが、新幹線を利用する場合は対象外ですよね。 この「新幹線を利用」というのは、全区間なのでしょうか?それとも区間の一部でも新幹線を利用していれば対象外、つまり途中下車可能なのでしょうか? 例えば、東京→新前橋を、新幹線で高崎へ、その先を上越線で新前橋へ、という場合は、高崎で途中下車できるのでしょうか? また、「新幹線と在来線が並行している区間では、同じ線」という原則から、実際は新幹線は利用しなくても、乗車券が「新幹線経由」であれば、例え新幹線がない途中駅であっても、大都市近郊区間の対象外ということで途中下車可能なのでしょうか? 以上、よろしくご教示のほどお願いいたします。