締切り済みの質問
こんにちは。
今年で25歳になります。
私は専門学校を2年行き、その後就職しました。
新卒で入った会社から年金手帳の提出を求められ、手元に無かったので
「紛失した」としました。(実際は親が持っていた)
そこで再発行(会社の人が手続きした)してもらい、渡されたのですが
今現在手元にある年金手帳が再発行されたものなのか、親が持っていた1冊目なのか分からず、困ってます。
年金手帳の「交付年月日」は私の誕生日が6月20日だとすると、10日前になっていて
「平成16年6月10日」となってます。※誕生日と関係あるのか不明
「国民年金の記録」というページには
「非保険者となった日又は~~の変更があった日」欄に 平成15年6月19日
「非保険者でなくなった日又は~~の変更あった日」欄は 平成16年4月21日
と書かれています。
おそらく専門学校を卒業したのが平成16年3月なので、4月から正職員だったため、再発行されたものなのかな・・と思うのですが(日付的に)
そもそも年金手帳の提出を求められたのが、4月であったかどうかも記憶にないんです。
この手帳は再発行されたものかどうか分かりますでしょうか?
市役所?に行って確認したいんですが、年金を払っておらず行けません。
就職が決まり、提出したいのですが、間違った方を提出してしまうと
エラーで返ってくるのでしょうか?
また、年金納めてない事がそれによりバレますか?
足りない部分は補足しますのでお分かりになる方お願い致します。
投稿日時 - 2008-01-21 06:07:45
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回答(5件中 1~5件目)
補足です。
#3の方の回答は、少しおかしいです。
質問者の方は今,障害年金もらいたいとおっしゃっているのではありませんし、私も今後のためのアドバイスをしました。何かあってから払うのは論外ですよ。いつも障害年金の受給要件をみたしておくためには今までの3分の2を満たすか、初診日の属する月の前前月までの1年間に未納がないことが(短期要件とは言いません、s28年までの特例です。)必要です。質問者の場合今後厚生年金との事なので最低でも前1年払うのは(まとめて払うほうがより早く権利ができるからベター)厚生年金加入して、しばらくして障害となるようなことがあったとき補償受けるためです。今のままではそういったとき障害厚生年金も受けられません。
投稿日時 - 2008-01-21 21:00:52
こんにちわ。
私の勘違いでしょうか?手元にある分は再発行したものでは?
実は親御さんが持っていたという手帳はどうされました?
会社から戻ってきたものを持っているのであれば、それは再発行分ですよね。
ところで、みなさんがお答えになっている通り、会社に提出する手帳はどちらでも構いません。基礎年金番号が知りたいだけですので。
また、2冊以上持ってる場合は、統合の手続をしてもらえば、1冊になって戻ってきます。(厚生年金に加入中は会社経由でOKのはずです)
未納がバレルかどうか・・・正直手続の際に「目には入る場合はある」と思いますよ。
だからといって、会社から何か文句を言われたり、制裁があるとも思えませんが。。。
投稿日時 - 2008-01-21 13:00:17
補足
こんにちは。
それが、親が持っていた分をどうしたのか記憶にないのです。
会社からは「前の分は捨てろ」といわれたような気がするのですが、
性格的にとっておいたような気がするのです。
今現在手元には1冊しかないので、再発行分かどうかが重要だと思ってたんですが
回答頂いた限りではどちらでも構わなさそうなので取り合えずは持っている分でいこうと思います。
一番困るのが、派遣で転々と働いたりアルバイト等していた期間を
まとめて「派遣として○年」とか書いてしまっているので
○年働いていて年金払ってないとなるとおかしいと思われるかな、と。
実際は派遣でも3ヶ月以内で更新せず転々としていたら保険関係は入らないんですよね。。
その辺りがしまったなぁと今さらながらに焦ってしまいました。
投稿日時 - 2008-01-21 13:08:16
基礎年金番号の確認ができればいいのでどちらでも構いません。
なくても再発行すればいいので問題はありません。
滞納保険料を一括納付しても障害基礎年金の短期要件は満たせません。
障害基礎年金の短期要件は
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月迄の過去1年間に年金保険料滞納月が無いことが条件ですので、
未納付分(滞納分)を納付しても未納であった事実を消滅させることにはならないからです。
なぜ、このような規則があるかというと、
国民年金保険料は時効消滅するまでの2年間の分を遡って納付出来ますので、
障害基礎年金をもらう為に初診日前の過去1年分の年金保険料を一括納付する行為を防止する為です。
この短期要件は遺族基礎年金でも同じですので、毎月きちんと納付することが大切です。
未納付の年金保険料の納付は、老齢基礎年金受給に関しては、保険料納付済期間とされますのでやはり滞納期間は解消しておくことが賢明です。
投稿日時 - 2008-01-21 12:15:15
お礼
一括してもダメなんですね、毎月きちんと・・胆に命じます。
未納期間の事(金額等)ちゃんと調べようと思います。
回答ありがとうございます。
投稿日時 - 2008-01-21 13:07:49
どちらの手帳でもいいのですよ、
会社は今後の厚生年金の番号を確認したいだけなんですから。
未納がばれるとかいうこともありません。
ただし、あなたのためにアドバイスするなら、今までの年金加入期間の3分の2以上納められてますでしょうか(学生納付特例期間含む)?
できてないなら、少なくとも過去1年分は納められたほうがよろしいでしょう。障害年金の受給資格を抑えておくためです。
投稿日時 - 2008-01-21 09:40:46
お礼
どちらの手帳でも番号は同じという事でしょうか?
年金はおそらく3分の1も納めてない状態です。障害年金は重要ですよね・・考えなければいけません。
回答ありがとうございます。
投稿日時 - 2008-01-21 13:06:09