• 締切済み

交通事故のアドバイスお願いします。

信号の無い交差点で自車が直進中、相手車が一時停止を怠り衝突しました。過失割合はまだ出ていません。 保険屋さんからは、車は全損扱いのため車の時価額の損害額が提示されました。その他に、車を買替える際にかかる諸経費などは損害賠償として請求出来るのでしょうか? またケガの程度ですが、休業2日間、通院5日間しましたが、まだ違和感があり、治癒の診断は出してもらっていません。 どのくらいの損害賠償を請求するのが妥当なのかアドバイスをお願いします。

みんなの回答

回答No.2

 私も経験がありますが、ダメです。 返ってきたお金で、新車にするか中古にするかを選択するしかありません。お互いに事故には注意しましょう。  私は3年前で事故を起こして以来謹慎しています。

  • GTO3216
  • ベストアンサー率21% (29/137)
回答No.1

この文脈から推測すると相手は路地から不完全停止状態ででてきたようですね。 そのときどのようにぶつかったか・・・によっても過失割合は上下することあります。 貴方の車のわき腹に突っ込んできたなら標準より高く交渉していくこともできるし・・・貴方が突っ込んできた車に頭からぶつかってしまったなら少し貴方が望むより下がると思います。 治療の診断出してもらってない? まず診断書出してもらってください。診断書だして貰うということは治療をやめるということではないです。 イヤから全治○○期間と診断書出してもらわないと損害の大きさがはっきりしないです。(人身に関して) 通院は2日に1回の割合で行くことです。 例・・・ 2日に1回の通院で15回通院すると、30日通院したことになります。ようは、一ヶ月のうち半数以上通院したら、それは一ヶ月通院したことになるもです。しかし、前半14日連続通院して最後の30日目に最後の診断で完治したとしてもそれは15日の通院でしか計算されません。これは慰謝料の計算のときに大きな差が出ます。 ちなみに休業損害は、事故発生前3ヶ月の収入の平均を30日で割ってそれを一日分の損害として、計算します。 「判例タイムズ」で出版している民事交通訴訟の過失相殺基準からすると、貴方が危険を察知して減速して、相手が全く減速していなかったら貴方:相手=9:1で判例が出ています。 貴方も減速していなかったら貴方:相手=6:4の判例が出ています。 事故証明書をよく見て結果的にどのような事故扱いにされているか確認してみてください。事情聴衆のあと所轄が自分の納得いくように事故証明書が作られていないことが結構あります。 保険屋はプロとして言葉巧みにいってきますがうのみにしないで、その内容をメモかレコーダーで記録して、自動車事故対策機構に相談もお勧めします。この期間は各地に支所があります。

参考URL:
http://www.nasva.go.jp/

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