解決済みの質問
源泉徴収票の「源泉徴収税額」が、質問者の一年間の給与・賞与に課税された所得税(年間所得税)です。年末調整の結果として年間所得税が算出されるわけです。
ところで、毎月の給与と年2回の賞与から、その都度所得税が天引されたはずです。毎月の給与から天引される所得税の額は、年間給与額を見積り、年間給与額から年間所得税額を見積り、その年間所得税額の15分の1の額です。つまり、毎月の給与から天引される所得税の額もまた、見積り額なのです。
当然、年間給与の見積額と実績額との間に差異が生じますから、所得税にもまた、見積額と実績額との間に差異が生じます。この所得税の差異を清算するのが年末調整です。天引された所得税が多過ぎれば還付されるし、少な過ぎれば追徴されるわけです。
平成17年の年末調整よりも19年の方が還付額が少なかったとすれば、その理由は、たぶん
(1)平成17年の毎月の給与から天引された所得税が、給与事務がずさんな為に多過ぎた。
(2)平成17年の当初の扶養親族の数が年末において増加した。
いずれかではないでしょうか。
投稿日時 - 2008-01-15 13:55:44
お礼
よくわかりました。
ありがとうございます。
投稿日時 - 2008-01-15 14:35:52
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