源泉徴収税額について

解決済みの質問

源泉徴収税額について

年末調整の際に返ってくる金額は源泉徴収票の源泉徴収税額とは違うのですか?
平成17年分の時は、源泉徴収税額分返ってきたのですが・・・。
平成19年分は源泉徴収額よりかなり少なかったので・・・。
教えてください。

投稿日時 - 2008-01-15 13:06:35

QNo.3681876

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

源泉徴収票の「源泉徴収税額」が、質問者の一年間の給与・賞与に課税された所得税(年間所得税)です。年末調整の結果として年間所得税が算出されるわけです。

ところで、毎月の給与と年2回の賞与から、その都度所得税が天引されたはずです。毎月の給与から天引される所得税の額は、年間給与額を見積り、年間給与額から年間所得税額を見積り、その年間所得税額の15分の1の額です。つまり、毎月の給与から天引される所得税の額もまた、見積り額なのです。

当然、年間給与の見積額と実績額との間に差異が生じますから、所得税にもまた、見積額と実績額との間に差異が生じます。この所得税の差異を清算するのが年末調整です。天引された所得税が多過ぎれば還付されるし、少な過ぎれば追徴されるわけです。

平成17年の年末調整よりも19年の方が還付額が少なかったとすれば、その理由は、たぶん
(1)平成17年の毎月の給与から天引された所得税が、給与事務がずさんな為に多過ぎた。
(2)平成17年の当初の扶養親族の数が年末において増加した。
いずれかではないでしょうか。

投稿日時 - 2008-01-15 13:55:44

お礼

よくわかりました。
ありがとうございます。

投稿日時 - 2008-01-15 14:35:52

ANo.2

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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)

ANo.3

>源泉徴収票の源泉徴収税額の金額と、返還金の額が異なっていても、おかしくないということですね?

そうです。
「源泉徴収税額」というのは、貴方の給与の中から税務署に納めるお金(所得税)であって、返還される金額ではありません。

返還されるのは、所得税額を計算した結果において、毎月の源泉徴収額が多すぎた場合です。

投稿日時 - 2008-01-15 14:26:08

お礼

納得です。
ありがとうございます。

投稿日時 - 2008-01-15 14:37:34

ANo.1

>平成17年分の時は、源泉徴収税額分返ってきたのですが・・・。

所得税額が0なら源泉徴収された金額分は返還されます。

>平成19年分は源泉徴収額よりかなり少なかったので・・・。

所得税額は給与額や控除額が解らないと計算できません。

投稿日時 - 2008-01-15 13:14:58

補足

早速のご回答ありがとうございます。
「所得税額は給与額や控除額が解らないと計算できません」
ということは、源泉徴収票の源泉徴収税額の金額と、返還金の額が異なっていても、おかしくないということですね?

投稿日時 - 2008-01-15 13:47:01

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