不動産取得税の申告期限について

このQ&Aのポイント
  • 神奈川県で不動産取得税を忘れた場合、申請期限は10日間と短い
  • 不動産取得税の申告期限は神奈川県で10日間と短い。
  • 不動産取得税の軽減措置を受けるためには、神奈川県で10日以内に申請する必要がある。
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不動産取得税の申告期限について

お世話になります。 神奈川県で昨年12月にマンションを購入しまして、うっかり不動産取得税の事を忘れておりました。 私の記憶では60日以内に申告すれば問題ないと思っており、 それまでに有給を取って役所に行こうと思っていたのですが、 先ほど調べたところ、神奈川県は全国で一番短く、10日以内に申請しなくてはいけない事を知りました。 もう既に20日以上経っており、不動産取得税の軽減措置は受けられないのでしょうか・・・。 東京都の申請は30日以内のようですが、軽減措置の申告は60日以内にすればよいそうです。 神奈川県にも、このような延長はないのでしょうか。 ご存知の方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
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回答No.1

>昨年12月にマンションを購入しまして 新築マンションとして回答します。 通常は、 固定資産税の評価との同時の調査になります。 取得税申告もしなくても大丈夫です。 ということで 賦課期日は1月1日現在で 固定資産税は4月、 不動産取得税は 1200万控除がありますので 超えた場合は6月ごろが 一般的です。 念のため、県税事務所に確認しましょう。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_f.htm#f8 ただ、 新築物件は、まだ評価額が決定されていません。 縦覧まで待ちましょう。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o7

miyabis
質問者

お礼

ものすごく回答が遅れました。 申し訳ございません。 税務署に問い合わせたところ、固定資産税か何かの通知をするので、 今は何もしなくても大丈夫との話を受けました。 特に問題は無さそうです。 ご回答頂きありがとうございました。

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