• ベストアンサー

源泉の納付について

今年5月までは、社員1人いて7月に特別納付で源泉税を納付しましたが今年の1月21日までの特別納付時に源泉の納付書を支給額0円源泉預かり0円で出すのでしょうか?また、出す場合は今年の7月、来年の1月にも0円で出し続けなければならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

質問者様が、個人事業主であると推測の上ですが、 もしも、今のところ(最低でも1年以上)新たに人員の募集等従業員を採用せず、また専従者等への給与の支払いがないと見込まれるのであれば「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書」に開始・移転部分を二重線で削除し、必要事項を記載し提出すれば 、今後は納付書・合計表等送付されてこなくなります。  そして、新たに従業員等を採用し給与の支払いが生じた場合には、同届出書を入手し今度は移転・廃止部分を二重線で削除し、必要事項を記載し提出すれば、新たに納付書等の必要書類が送付されてきます。 *同届出書は以下URLより。 (最低1年以上と記載いたしましたのは、同届出を提出しないといけないので手続きが煩雑であろうと当方が勝手に考えただけであり、期間の定めはありませんので廃止届出書を提出後1ヵ月後に従業員等を採用し給与の支払いが生じたときに開始届出書を提出されても一向に構いません。)

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm

その他の回答 (4)

  • k3des
  • ベストアンサー率60% (54/89)
回答No.4

>もし今後も、源泉徴収税額が0であるなら、所轄の税務署に連絡して今後も徴収税額が0である旨説明してみてください。 >基本的には、直接税務署に徴収高計算書の報告の必要はあると思いますが、将来にわたって源泉徴収税額が0の場合は、税務署であえて徴収高計算書の提出をしなくてもいいようにしてくれる場合があるはずですよ。

回答No.3

昔税務署の方に聞いたところ、源泉徴収義務者である以上は支払額や源泉税額が0円でも提出して下さいとのことでした。 一応確認なさって下さいね。

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.2

提出がないと源泉税のお尋ねの電話かハガキが税務署よりありますので、納付税額が0円の場合には税務署へ0円の納付書を提出してください。

回答No.1

給与の支払いが0なら納付書の提出の必要はありません。

関連するQ&A

  • 源泉について

    5月まで1人社員がいて、7月の源泉税の特別納付で支払いましたが、7月以降は私1人で社員がいません。1月21日源泉税の特別納付時には納付書に支給0円で預かり源泉0円で記入して提出しなければならないのでしょうか?また、もし提出するなら今後、今年の7月、来年の1月時にも納付書だけは提出する必要があるのでしょうか?教えてください。お願いします。

  • 源泉税納付

    2点質問です。教えていただけませんでしょうか? 1、8月分の納付しなければならないものを納付しわすれた場合に、3月10日に今月納付分と収めることは可能なのか? また、可能であれば納める際に、納付書は今月分と別にしてわかるようにしておくべきなのか? 2、報酬の源泉税納付に関してなのですが、例えば一万の源泉税が発生しているのですが、ご入金等のため支払った報酬が返ってくるんです。 しかし返ってくるのは支払った額の半分なんですが、返ってくる時期は納付日よりあとになりそうなんです。 その場合、一旦支払った額に対しての税金(一万)を納付し、返ってきたらその月に納めるべき税金から差し引いたりすればいいのでしょうか?どのような手順を踏めばよいのかがわかりません。 教えてください。

  • 源泉納付書の記入について

    法人の事業所です。 個人の士業の先生に支払った報酬について、源泉徴収をしたので源泉納付書に記載して納付するのですが、 士業の先生からの請求書に報酬額40,000円、消費税4,000円、源泉徴収税額3,063円と記載があり、計40,937円を支払いました。 この場合、源泉の納付書の「支給額」には消費税込みで44,000円と記入するのでしょうか? 以前、税抜きの金額で記入してしまいました。(税額は正しく記入して正しく納付しております) よろしくお願いいたします。

  • 給料の源泉所得税の納付書について

    質問です。 数ヶ月前に払った給料の源泉所得税の納付書で、 支給額のところを間違えてるのに気づきました。 少額だったら1月10日の納付の時に調整すればいいんですが、 例ですが、6,300,000のところを300,000と 百万の位を落として報告してしまいました。 1月10日の納付で調整(プラス)してしまうと その月だけ突出してしまうので、それは避けたいのです。 できれば過去の月を修正して報告したいのですが、 できるものでしょうか? 税務署に説明文とともに不足分の納付書 例で言えば、6,000,000を支給額に書いて それを送ればよいのではないかと考えているのですが… ちなみに税額は正しいのであまり心配はしてないのですが… どなたか教えてください。

  • 源泉所得税の納付書の書き方

    基本的なことをきいて申し訳ありません。 今まで経験がなく、前任者の方のデータをみて昨年7月に始めて手続きしたのですが、 どうも違っているみたいなので確認&ご指導願います。 ●納付書の支給額。  これはどの金額を書けばいいのでしょうか。  基本給+各種手当-交通費(非課税)-源泉所得税なのでしょうか?  源泉所得税がマイナスされている月とされてない月があって、どちらが正しいのか判らなくなりました。 ●昨年7月に始めて手続きした時、  交通費(非課税)も支給額に加味した金額を記載して納付してしまいました。  訂正する必要があると思うのですが、  どう手続きしたらいいのでしょうか? 11日に1月分を納税しなければいけないのに、 今ごろこんなことではなさけないのですが、 どうぞ宜しくお願いします。

  • 源泉税納付書の書き方

    「税理士等の報酬」の所に記入すべき金額は 報酬額10万円 消費税5000円 源泉税1万円 の場合   支給額 105,000円 税額 10,000円 でいいでしょうか。 今まで税理士事務所で作成にもらってたものには、   支給額 100,000円 税額 10,000円 と記載されていました。 疑問に思い、担当者に確認したところ 「支給額欄は税込みでも税抜きでもどちらでもいい」 とのことでしたが、どちらでもいいということはありえるのでしょうか。本当のところどうなのでしょうか。 あと、毎月の顧問料の他に臨時に「法定調書作成代」や「年末調整代行料」の請求がくるのですが、 その請求書には源泉税が0円となっています。 その時の請求額は「支給額」に含めるのでしょうか。

  • 源泉納付について

    源泉税の毎月納付の会社なのですが、ある月給与の未払いがありました。この場合には、この給与に係る源泉税の納付は不要でしょうか。

  • 源泉税の納付額を間違った場合は?

    4月度支払い分の源泉所得税の納付額を間違えてしまったことに今、気付きました。 本来、4月分については今日が納付期限ですが、このような場合、どのように対処したらいいのでしょうか? ちなみに、納付書の記入は、支給額は正しい金額を記入していて、税額を誤って書いています。

  • 廃業後の源泉所得税納付書の書き方

    給与の、源泉所得税納付書の書き方について教えて下さい。 自営業をしておりましたが、6月で廃業しました。 従業員が数名おりましたので、給与所得の源泉徴収税があります。 毎年、半年毎に納付していました。 今年も前期(1~6月支給分)納付済ですが、7月支給分の一月分だけ まだ納付していないのですが、この場合は、用紙右端の「納付等の区分」は 24年7月~12月でいいのでしょうか? それとも7月支払い分のみなので、24年7月だけとかでいいのでしょうか? あと、用紙左の「支払年月日」は24年7月1日~7月31日まででいいのでしょうか? (ちなみに最終支払い日は7月25日です) それとも、「納付区分」が7月~12月なら、ココは7月1日~12月31日と書くのでしょうか? この2箇所の書き方がよくわからないので、詳しい方、宜しくお願いします。

  • 源泉所得税を納めすぎました

    今年の1月支払い分の給与から6月支払い分まで、実際には支給されていない人の給与台帳を作ってしまい、毎月一定額の給与(実際には支給されていません)に対する源泉所得税を納付してしまいました。 給与台帳は削除すればよいのですが、納付してしまった源泉税も削除されてしまい、年末調整時には、最初から納付していなかったことになってしまいます。 実際には納付してしまってますので、納付してしまった源泉税を修正するにはどのようにすればよいでしょうか? よろしくお願いします。