• ベストアンサー

年金受給資格について

AB-tetsuyaの回答

回答No.1

確かに基本的に公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)に 合わせて25年以上あることが年金受給の権利発生の要件ですが、 厚生年金・共済年金には支給要件の特例というものがあります。 それは、段階的に25年が短縮されていますが、昭和27年4月1日以前の 誕生日の方は、一律に厚生年金・共済年金期間が20年以上あれば 年金の資格を満たしていることになります。 ご質問から、厚生年金期間が既に23年あるとのことですので 今後年金がもらえなくなるなんてことはありません。 一方、60歳までは何らかの年金に加入することが法律上定められて いますので、mmbronzeさんの場合、国民年金に加入されているのだと 思います。 加入されている以上、保険料納付義務が発生しますので、保険料は お支払いされた方が良いと思います。 ただ、「支給されない可能性があるから」という理由で納付を 求めるやり方は非常に安易で無責任なやり方なので、その社会保険 事務所に説明がおかしいとはっきり言っていただいた方が良いと思 います。 同じ職場に勤める職員として、説明があいまいで大変申し訳なく思 います。 社会保険職場の多くの職員は、今までの体制を変えようと努力して いますが、今でもこのような安易なご案内で仕事をしている職場 があることを伺い、非常に恥ずかしく思います。 ご不満はあるかとは思いますが、今回のことだけで社会保険を判断 されないことを切にお祈り申し上げます。

mmbronze
質問者

お礼

早速の明解なるご回答感謝いたします。安堵いたしました。 所轄の社会保険事務所は徴収に熱心な事務所と感じています。 全述の4年ほど前の「加入記録照合」の際も先ず、電話を入れたのですが「あなたは記録では国民年金の支払拒否者になっている。このままでは支給されない可能性が大きいので至急相談に来所しなさい」と言われて車で20分掛かる同事務所へ慌て行ったのです。その後社会保険庁からも「支給見込額」も送付されており「受給できるもの」と認識していたのです。そこへこのハガキが来て混乱した次第です。

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