• 締切済み

前妻(中国人)から戸籍謄本を送ってくれと言われました。悪用されないか心配です。

こんにちわ。3年ほど前に前妻(中国人)と離婚をしました。結婚手続きは全て日本でしました。そのため離婚(協議離婚)手続きも日本でしました。その後、音沙汰がなかったのですが、最近になってその前妻(離婚後も就学ビザで日本に滞在中)から電話がありました。その内容は新たに日本人男性とと再婚することになったので、私の戸籍謄本(除籍謄本?)を送ってほしいとのことでした。結婚に際して自分が独身であることを証明するために必要とのことです。突然電話をしてきて彼女が本当のことを言っているのか疑わしいと思いました。私が遠方に住む彼女に戸籍謄本(除籍謄本?)を郵送することで、何か悪用されるのではないかと心配です。前妻にこの謄本を郵送しても大丈夫でしょうか?まさか、彼女の連帯保証人にされたり、勝手に自分と再婚させられたりはしないでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.7

実際に日本人男性と中国人女性の国際結婚を支援してるところに聞いたところ、 中国人の女性側の過去の婚姻状況などが必要になる場合が多いそうです。 元の奥様の今度の結婚相手が恋愛ではなく、国際結婚の相手を紹介してくれる ところだったりすると、日本人男性側からの請求で必要な書類を揃える必要 も出てくるそうです。 この場合、日本人男性も中国人女性とする為に勤務先の証明など、山ほどの書類 が必要になります。完全なる恋愛結婚じゃないのではないでしょうか? どこかの会社を通しての見合い結婚ですと、国際結婚はどこも大変です。

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.6

>郵送することで、何か悪用されるのではないかと心配です。前妻にこの謄本を郵送しても大丈夫でしょうか? 先ず、戸籍謄本ですが、過去に婚姻関係にあった相手ですよね。元の奥様は。 ですから、貴方の生年月日なども色々とすでに知ってる訳です。 お役所に郵便で貴方に断りなしに取ることが可能です。 正当な理由があればお役所も出します。 また、弁護士に依頼すれば、どういう理由でも確実に取れますし、完全に個人情報 を取れないようにブロックすることは不可能です。 それから、悪用ですが、戸籍謄本よりも住民票の方が身分証明に使えますので、 兄弟のものでも委任状がないとお役所から取ることが出来ません。 弁護士は職務上、取ることが出来ますが。 >彼女の連帯保証人にされたり、勝手に自分と再婚させられたりはしないでしょうか?よろしくお願いします。 戸籍謄本は連帯保証人までに使えるものではありません。 他の悪用は考えられることはありますが、元の奥様が犯罪に手を染める ような方なのでしょうか? 勝手に再婚されたくなければ、婚姻届の不受理届をお役所に提出すればどこからも 婚姻届は受理されることはありません。これは完全にブロック出来ます。 不安でしたら、お役所に提出しておいた方がいいです。 中国の法律関係は疎いので、日本のことだけですみません。

  • dayone
  • ベストアンサー率79% (360/452)
回答No.5

>まさか、彼女の連帯保証人にされたり、 仮にアナタの実印や印鑑証明と言うなら別ですが、戸籍謄本だけで連帯保証人ってことはないでしょうね。 >勝手に自分と再婚させられたりはしないでしょうか? 彼女の婚姻要件具備証明書など全てが揃っていれば、その可能性も否定は出来ませんが、 こればっかりはお二人の問題ですから何とも・・・ >結婚に際して自分が独身であることを証明するために必要とのことです。 それは有り得てもおかしくないお話ではないでしょうか。 お二人の婚姻届~離婚届が日本の市区町村窓口でなされたのだとして、 彼女の本国にて改めて報告的に婚姻&離婚手続が必要だったのか否か、 仮に必要だったとしても届け出ていないか又は元々必要ないとするなら、 http://www.copymart.gr.jp/kclc/china/cminpo/ 中華人民共和国民法通則(1987年)PDFファイル (↑中華人民共和国民法通則147条以外の知識がないもので曖昧でスミマセン) 彼女の婚姻~離婚を公的に証明しうる第1の書面はアナタの戸籍謄本ってことになるのでは? (アナタが婚姻~離婚期間&以降に転籍などをされていない限りは、アナタの身分事項欄に彼女との婚姻&離婚年月日、彼女の氏名・国籍・生年月日などが記載されている筈ですね) 再び彼女が日本人と日本国内で婚姻届をするには、市区町村役場に対して改めて婚姻要件具備証明書などの提出が必要になる訳ですが、彼女の日本国内での未婚=アナタとの離婚年月日に関して、中国大使館・総領事館側などが婚姻要件具備証明書を発行する前提に事実関係を確認する方法として必要とも考えられます。(一度大使館か総領事館に確認されては如何ですか?一般的な事として) http://www.china-embassy.or.jp/jap/index.html

参考URL:
http://www.china-embassy.or.jp/jap/index.html
回答No.4

kyoronさん、こんにちは。 まず、前妻の方は外国籍の方であるようなので、その方に関する戸籍(もしくは除籍)の抄本というものは存在しないです。 あなたと婚姻状態にあった当時でも、あなたの戸籍の中にその方は入っていなかったのです。 あなたの戸籍はどういう状態であったのかというと、見たことあるかもしれませんが、 あなたが筆頭者で夫と記載されているのみで妻のことはあなたの身分事項欄にしか載っていないのです。 「○年○月○日国籍中国△△△と婚姻届出云々」と 「○年○月○日妻△△△と協議離婚届出云々」といった程度しか前妻の方のことは記載されていないのです。 ですのでその戸籍によって独身であるか証明するとすれば、その戸籍の謄本を送ることになるでしょう。 さらに言えば、その方は自分のことが記載されている戸籍なので、正当な理由があればご自身でも取ることが可能です。 あなたが戸籍を渡すことを拒絶したところで、前妻は自分で取り寄せることも可能なのです。 もし仮におふたりの間にお子さんがいらしゃったとすれば、子供からすれば自分の戸籍ですし、 前妻はその子供の母親ですから手には入ることになるわけです。 ただ、独身かどうかの証明というのは、その戸籍だけとってもそのあとで別の人と結婚した可能性もあるじゃないですか。 戸籍と外国人登録の記載事項証明書などを照らし合わせて調べるのでしょうか。 通常は(初婚であれば)そのようなものはないので当然添付する必要はないのですが、 日本人と離婚したあと再婚する場合に必要になるのかどうかはちょっとわかりません。 最寄りの役所の戸籍係で尋ねてみるかされてみてはいかがですか。 もしも要らないようなことを言われれば、どこの役所のなんという担当者に言われたのか、こちらから確認するから、 ぐらい言ってもいいと思いますけどね、ほんとに心配なら(^_^;) 悪用されるかどうかというのは...そんなに簡単にできることじゃないような気はしますけど、 もしばれれば当然罰せられることになりますし...。 戸籍届出に限って言えば、自分の本籍地に不受理届というものを出しておけば受付けられることがありません。 これは離婚届の場合に相手に勝手に離婚されないように離婚不受理届として主に使われます。 が、離婚じゃなくても婚姻でももちろん可能です。 もし気になれば役所でご相談されるといいかもしれませんね。 ぱっとしない回答ですみません(^_^;)

  • yo-kan-62
  • ベストアンサー率18% (18/98)
回答No.3

私も以前中国人と結婚していました。 この時の戸籍謄本には、私一人が記載されていました。妻の記載欄が無いのですが貴方の戸籍謄本には記載されていましたか? 記載されていたら、日本国籍を持つ人と婚姻されたと想います。 役所の方の話では、『日本国籍が無いと、戸籍謄本に記載されません。』と言われました。

noname#3954
noname#3954
回答No.2

法律関係はまったく知らないんですけど、そういったことは弁護士に法的にどうなのか聞いてみた方が確実なのでは?

  • natonii
  • ベストアンサー率27% (96/345)
回答No.1

☆戸籍謄本でなく、前妻の戸籍抄本に離婚した事を記載されているはずで、抄本で用は足りると考えられます、抄本にされたらどうですか。

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