• ベストアンサー

公務執行妨害 - “公務員”には、国営企業・地方公営企業の職員も含まれる?

公務執行妨害罪でいう「公務員」の範囲について質問いたします。 たまに警察官に殴りかかり、公務執行妨害容疑で逮捕される人がいます。 去年は社会保険事務所で職員に暴行を加えて、同容疑で逮捕された方もいました。 また、民間委託の駐車監視員はみなし公務員の為、 彼らの取り締まりに対して暴行を加えるなどをしても、公務執行妨害罪は適用されます。 しかし、旧日本国有鉄道、旧日本郵政公社などの公社社員(職員)や、 地方公営企業(水道局・交通局)などの職員の業務が、 この法律で定める「公務員」に該当するのか否かが、わかりません。 例えば、 【1】民営バス、私鉄(今はJRも民間企業ですが)などの係員に暴行を加えた場合は、 傷害のほか、「威力業務妨害罪」に問われる事がありますが、 【2】市営地下鉄・バスや、旧国鉄・旧国鉄バスの運転士、水道局の係員や、 旧郵政公社時代の郵便局職員を殴った場合は、「公務執行妨害罪」に問われ、 【2】の方が【1】より重罪になる可能性があるのでしょうか? 詳しい方、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

「公務」執行妨害の「公務」は「公務員」をさすのではなく、あくまでも「公務」に対するものです。 民間人の公務である「投票」や公的届け出手続き(住民登録・出生届等)の行為を妨害した場合にも適用されます。 ですので、公営企業等ではその職務が公務に該当する場合だけに限定されます。 ですので、質問の【2】は、公務員であっても【1】と同様に威力業務妨害罪の適用を受けます。

fuss_min
質問者

お礼

なるほど。それは知らなかった。 ご回答ありがとうございます。

fuss_min
質問者

補足

【訂正】 質問文7行目 >しかし、旧日本国有鉄道、旧日本郵政公社などの公社社員(職員)や、 >地方公営企業(水道局・交通局)などの職員の業務が、                    【 ⇒などの職員が 】 >この法律で定める「公務員」に該当するのか否かが、わかりません。

その他の回答 (1)

回答No.1

 1.2とも、暴行罪、傷害罪、以外には、運転や配達に支障をきたせば威力業務妨害財の適用は有り得ると思います。水道局の職員が水道の検針や、水道料金の督促や、差し押さえに来たときに暴行すれば、公務執行妨害になるかもしれませんね。

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、公営でも単なる運転手への暴行などでは、公務執行妨害にはならず、 民営と同じ威力業務妨害にしかならないのでしょうか。 確かにこういうケースで、公務執行妨害で捕まったって聞いたことが無いので。

fuss_min
質問者

補足

【訂正】 質問文7行目 >しかし、旧日本国有鉄道、旧日本郵政公社などの公社社員(職員)や、 >地方公営企業(水道局・交通局)などの職員の業務が、                    【 ⇒などの職員が 】 >この法律で定める「公務員」に該当するのか否かが、わかりません。

関連するQ&A

  • 旧営団地下鉄職員への暴行は公務執行妨害?

    旧日本国有鉄道職員(公共企業体職員)は、刑法上、公務に従事する職員とみなされ、国鉄職員への暴行は、公務執行妨害で処断されていました。 他方、旧営団地下鉄職員への暴行はどのように処断されていたのでしょうか? 旧営団地下鉄職員も同じみなし公務員でしたが、旧三公社(国鉄、専売、電電)の職員とは異なり、公務員よりも民間会社員に近い扱いでした。

  • 公営交通職員への暴行犯を公務執行妨害で逮捕するポリ。

    公営交通職員への暴行犯を公務執行妨害で逮捕するポリ。 皆さんは公営交通の職員に暴行を加えた者を 【公務執行妨害】の「容疑」で 逮捕することについてどう思いますか? 公営地下鉄や公営バスの職員に暴行を加えたとして、 公務執行妨害容疑で警察に逮捕される者がいます。 (ただし、実際に起訴される段階では単なる暴行罪に  罪状が変更されている可能性は十分にあるでしょう。) しかし同じ交通事業という現業であっても、 民営交通事業者に暴行を加えた場合には 公務執行妨害は適用できません。 さらに威力業務妨害は通例単なる暴行には適用しないため、 民営鉄道(JRや私鉄)や民営バスの係員に暴行を加えても、 やはり単なる暴行や傷害での逮捕がフツウのようです。 ちなみに学説では、交通事業などの非権力的公務を 公務執行妨害の保護法益の対象とすることについては、 否定的な意見も多いと思われます。 このままでは公務員が必要以上に保護されている印象を与え、 無用な公務員バッシングを招きかねない気がするのですが、 皆さんはどう思いますか? http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1004240022/ http://news.nifty.com/cs/headline/detail/kanaloco-20100721-1007210029/1.htm (おいおいまたかよ!)

  • 民間委託の公的事業は公務執行妨害の対象になる?

    民間企業に末端現場の運営を委託された公的事業については、 公務執行妨害罪の適用対象となるのでしょうか? 都営バスや市営バスの運転士に暴行を加えたとして、 公務執行妨害容疑で逮捕される人がいます。 現在、都営バスの一部路線は民間に運行を委託されています。 このような場合、業務遂行に当たる民間人の運転士は、 公務執行妨害罪において「公務員」と同様に扱われるのでしょうか? 乗客などが当該乗務員に暴行を加えた場合、 公務執行妨害罪は適用されるのでしょうか?

  • 公営交通職員だけが客の暴行から手厚く保護されることについて。

    公営交通職員だけが客の暴行から手厚く保護されることについて。 市営地下鉄の構内で駅員を襲撃したり 市営バスの運転士を殴ったりして、 「公務執行妨害」で逮捕される者がたまにいます。 一方でJR(民営化後)や私鉄、民営バスの運転士が 乗客から暴行を受けた場合については、 「公務執行妨害」が適用できません。 さらに「威力業務妨害」は通例単なる暴行には適用しないため、 民営交通の係員などに暴行を加えた場合には 「暴行」あるいは「傷害」容疑での逮捕になると思われます。 学説では現業などの非権力的公務については 公務執行妨害罪を適用すべきではないとする見解があります。 ところが実際には、公営交通職員に暴力をふるった者が 「公務執行妨害」容疑で逮捕された事例が、 報道されているだけでも何度かあります。 ただし、逮捕容疑は公務執行妨害であっても、 起訴段階では暴行容疑に変更されている 可能性がないとは言えません。 この点はマスコミによる報道がないため詳細は不明ですが、 仮に本当に公営交通職員に暴行を加えた者が 公務執行妨害罪で処罰されているとすれば、 公営の交通事業に関わる職員の方が民営交通機関の社員よりも 刑法上手厚く保護されていることになります。 もし本当に公営交通の職員だけが手厚く保護されているとすれば、 あなたはそれに対してどう思いますか? 当然のことだと思いますか?それとも問題だと思いますか? 理由と一緒に教えてください。

  • 公営交通職員への暴行犯を公妨でパクる事について

    公営地下鉄・バスの乗務員に暴行を加え、 公務執行妨害容疑で逮捕されたとの報道を、 マスコミでよく目にします。 なぜ公務執行妨害の容疑での警察による逮捕、 並びにマスコミ発表が行われるのでしょうか? 威力業務妨害での逮捕は、 通例単なる暴行では行われません。 そのため、民営化後のJRや、私鉄、 民営バスの乗務員へ暴行を加えた場合には、 暴行や傷害での逮捕容疑となります。 非権力的公務は公務執行妨害罪の対象外とするのが、 学説の考えでは主流です。 仮に本当に、同じ現業・サービス業でありながら、 公営交通職員への暴行だけが、 民営交通職員への暴行よりも重く処罰されるとすれば、 刑法上いろいろと問題となるはずです。 報道発表はありませんが、 公営交通職員に暴行して公務執行妨害で逮捕された者が、 仮にその後起訴されたとしても、その場合はおそらく、 起訴段階では公務執行妨害ではなく、 暴行や傷害の罪へと挿げ替えられているはずです。 すると、公務執行妨害容疑で逮捕との報道発表は、 公務員の雇用身分を持つ者だけが 手厚く保護されている印象を大衆に与えかねません。 これは無用な公務員バッシングを招く一因と なりかねないのではないでしょうか? 異常な便乗公務員バッシングが凄まじいこの世の中で (津波は我欲を洗い流してはくれなかったようである)、 このような報道発表を続けることについて、 皆さんはどう思いますか?

  • 公務執行妨害罪

    ある救急現場で救急隊員さんに対して患者さんが暴言、暴行をしたそうですが、この場合第3者が隊員さんに暴行を働いたのでないのですが、傷害罪以外に公務執行妨害罪も適用されるのでしょうか。

  • 民営交通機関で暴れた酔っ払い、公妨での逮捕について

    どこかの市営バス車内で大暴れして、公務執行妨害容疑で、 運転士にバスごと警察へ連行された酔っ払いがいるそうな。 ※但し、現行犯逮捕時の容疑名が公務執行妨害であっても、 のちに、威力業務妨害の方がより適切と判断されれば、 起訴の段階で、罪名が変更される可能性はあると思います。 さて、役人が運営する公営バスや旧国鉄バス、旧国鉄に対し、 【1】 民営バスや、私鉄、民営化後のJRなど、民営交通機関の場合、 車内や他の施設で、酔っ払いが暴れて係員を殴ったりした時に、 公務執行妨害で拘束して、警察へ引き渡す事は不可能であり、 通常は「威力業務妨害」しか適用できない、と聞きました。 (もちろん、暴行、傷害、器物損壊なども考えられます。) しかしながら、鉄道やバスは、運営が民間企業の場合でも、 公共交通機関であり、公共性の高いものであるという観点から、 状況によっては、「公務執行妨害」容疑で現行犯逮捕する事も、 法解釈上、可能なのでしょうか? 【2】 公務執行妨害の解釈に関して、もう一つお聞きします。 民営交通事業者の施設で暴れた場合でも、 会社の営業活動ではなく、公的な業務を妨害した場合は、 公務執行妨害で告訴できる場合もあるのでしょうか? 例:国土交通省などへ提出しようとしている届出書類などの   公文書を奪ったり、破ったりなどした場合。

  • 地方公営企業職員の身分は?

    地方公営企業職員(交通局、水道局、ガス局など)の身分は準公務員なのですか? それとも地方公務員なのですか? また準公務員と公務員の違いを具体的におしえてください。

  • 公務執行妨害罪における「公務員」の範囲について

    【1】 都営バスの運行委託を受けている「はとバス」の従業員のうち、 都営バスの運行に従事する方々は、 都営バスの運行に従事する範囲内で、 公務執行妨害罪における「公務員」と みなされるのでしょうか? 【2】 地方自治体の役所内にて、 自治体から委託を受けて地上デジタル放送移行の 案内業務を行う民間会社の従業員のうち、 地上デジタル放送の案内業務に従事する方々は、 当該地上デジタル放送の案内業務に従事する範囲内で、 公務執行妨害罪における「公務員」と みなされるのでしょうか?

  • 台湾・警官への暴力を公務執行妨害でパクらない理由。

    http://www.47news.jp/smp/CN/201403/CN2014031901002236.html 日本だったら公務執行妨害でしょっ引いて、 必要だったら後で傷害に切り替えるか、 傷害容疑を加えるというやり方を現場ではするはずです。 日本だと権力行政ではない 都営バスや市営バス乗務員への暴力でさえ そのように処理されているはずです。 学説からは民営事業者との間で 不平等があると 批判さえ起きています。 (そもそも傷害はとにかく、暴行罪は公妨罪と併科できず、 日本ではより罪が重い公妨罪に吸収されてしまう。) それに対し、台湾では警察官への暴行ですら、 公務執行妨害で現行犯逮捕していません。 これは日本との間で「法の下の平等」に反しないのでしょうか?