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駐車違反について

ご教授お願いいたします。免許の更新が近づいているのですが、更新の際行政処分に該当する方は処分を行うと手紙に記載がありました。私は何度か駐車禁止違反をして払い込み用紙が来ていたんですがすべて無視していました。その場合免許更新の時に出頭と同じ効果が出て切符を切られる事になって点数を加点されてしまうのでしょうか?その場合自分は乗ってないで突き通せば平気なんでしょうか?誰かもしわかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。お願いいたします。

投稿日時 - 2008-01-05 23:57:02

QNo.3653519

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回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

もちろんです。
反則金も取られます。

> 自分は乗ってないで突き通せば平気なんでしょうか

そんな馬鹿げた話はありません。
基本的に、実際の運転者(=駐車違反を行った者)が罰則を受けるのが当然ですが、
自分じゃない等のいい訳をして処分逃れをしようとする例が後を絶たないので、
2006年6月の道交法改正で、運転者が出頭命令を無視した場合、車両の所有者が
変わって罰せられるようになりました。
なお、同法改正で、反則金の支払いを行わないと継続車検が受けられなくなりました。

参考
http://www.driver.jp/license/howto/traffic.html

投稿日時 - 2008-01-06 00:14:58

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