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回答(2件中 1~2件目)
看護記録は記載すること自体が法的に義務づけられていないので、当然保存する義務もありません。
ただし、健康保険で診療を行う場合は「療養の給付の担当に関する記録」を3年間保存することが義務づけられていて、看護記録もそれに含まれるものとされています。
参考URLは看護協会の解説です。
参考URL:http://www.nurse.or.jp/tools/support/kiroku/kiroku_2.html#kiroku_2_002
投稿日時 - 2002-09-24 14:36:31