• 締切済み

異時共同不法行為 休業損害 派遣 交通事故慰謝料相談

初めまして。 先月8月7日と14日に追突事故にあいまして、頚椎捻挫、打撲と診断されました。 車同士で10対0でこちらに非はありません。 どちらも違う保険会社です。 私は事故の1ヶ月半前より日雇い登録制のアルバイトをしております。 作業内容は荷揚げ等の厳しく過酷な肉体労働です。 事故日より10月20日くらいまで休みました(間に1週間程出勤致しましたが完治してなく再度休業しました。) 会社に記入してもらった休業損害証明書はの休んだ日に○をつけるというところは事故日から全部(一部出勤日除く)○がついておりました。 ○は全部で70個ついていました。 会社はでれる日の前日に連絡をして出勤するシステムで年中無休。 しかも日によって3500~13000円と日給はばらばら。 それに先々月はゆとりがあり、10日くらいしか仕事にもでていません。 先月は20日程出勤致しました。 これを60で割ると一日あたりが大変少ない額になってしまいます。 先日保険会社より、通常の会社だと休みがあるわけだから全部○はおかしいと言われました。 休業の日数計算には土日も含まれるはずだと思いましたがどうでしょうか? いったい妥当はどれくらいなのでしょうか? あと事故により肉体労働はやはりいつまでも完璧に回復に向かわないでいるため転職致します。 そこで次の仕事が4月からなのでそれまでに完璧に治療したく治療に専念しようと思うのですが、このままですと自賠責基準の120万を超えてしまいます。 任意保険になると額も減りますし計算方法が異なりトラブルになってもやっかいなので自賠責で抑えたいと思っていますが間違いでしょうか? 後の保険会社に異時共同不方行為なので120万超えても最初の事故の自賠責の残りを使えると聞きました。 しかし最初の保険会社におそれは無理と言われてしまいました。とにかく後の保険会社に引継ぎをしようとしています。 いったい僕はどうすればいいのでしょうか? どれが正しいのでしょうか? どうか回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • k-t_57
  • ベストアンサー率63% (37/58)
回答No.4

示談は、治療終了後に、後遺症の等級申請の結果が出た段階でされたら 良かろうと思います。 「これ以上治療をしても状態が変わらない」という状態になった時点 で、完全に治っていれば「治癒」ということになりますし、一定の症状 が残っている場合は「症状固定」ということになり、後遺症の申請をす ることになります。 いつ治療を終了するかは担当医の先生と相談して決められたら良いと思 います。 ご質問の内容からすると一定の症状は残りそうなので、治療終了の時点 で「後遺障害診断書」を書いて頂いてください。 これを相手の任意保険会社に提出するか、自賠責の方に直接提出するか して、後遺障害の申請をしてください。 頚椎捻挫だと14級9号ないし12級13号が考えられますが、どのような申 請をすれば等級が出やすいのか、ネット上の文献でよく研究されてくだ さい。 後遺症の有無が確定した段階で、全ての損害が確定するので、その時点 で最終的な示談をするというのが基本的な考え方です。

  • k-t_57
  • ベストアンサー率63% (37/58)
回答No.3

ご質問のケースで、第1加害者と第2加害者の「共同不法行為(民法719 条)」が認められるのであれば、8月14日以後の通院損害全額につい て、第1加害者と第2加害者の連帯責任となります(「異時」だろうと 「同時」だろうと法律上の区別がある訳ではありません)。 その場合、自賠責保険は2件分使えるので、傷害部分について240万円 の枠内で支払があると思います。 現在は、おそらく第2事故の保険会社が任意一括払いで治療費等を支払 っていると思われますので、交渉の窓口はこちらの会社になります。 こちらの保険会社が「(異時)共同不法行為になる」と判断して240万円 まで支払ってくれるのであれば、それはそれで問題ないと思います。 ご心配であれば、120万円を超えたあたりでこちらの保険会社に再確認 されたら良いでしょう。 なお、人身損害について最終的な解決が出来るまで、第1事故の保険会 社との示談はしない方が良いと思います。

llcc1234
質問者

お礼

的確な回答ありがとうございます。 第一事故の保険会社は示談を急いでいる感がありました。 以前確認した際には 「追突で10:0なので全額キッチリ当社で負担致しますので貴方が自賠責にこだわる必要はないと言われました。」 個人的にはいつまでも病院に行きたくもないのですが、 一番悪化したのが目の奥の痛みで、視点のピントがあってないような感じになってしまった事です。 本を読むのも辛いです。 病院からはすぐ治る事はなく長い目で治療していくしかないと言われました。(眼痛に関してはリハビリはないです) 一生付き合っていかなくてはいけないと思うと生きる気力も失いそうです・・ こういう場合はいつ示談を行えばよいのでしょうか?

  • k-t_57
  • ベストアンサー率63% (37/58)
回答No.2

事故時が8月7日と14日と書いてありますが、かなり以前の事故で すね。 今現在の治療費はどういう形で支払ってあるんでしょうか?? 多分第2事故の損保会社が支払っているのでしょうが・・・ 第2事故の損保会社が支払い続ける限りそんなに問題ないでしょうが、 第2事故の損保会社が「第1事故加害者の寄与分もあるので、支払い を減額する」と言い出した場合が問題です。

llcc1234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >第1事故加害者の寄与分もあるので、 どういうことでしょうか? 今は通院回数もだいぶ減りました。 支払いは私はしていません。(保険会社と病院が直接している) です。 みなさん言い分が異なり困惑しております。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

先ず異時共同不法行為について。 異時共同不法行為の場合、8月13日で最初の事故対応は終わりです。 示談する事になります。 そして、8月14日の事故は次の保険会社が引き継ぎますが、自賠責も引継ぎされる事はありません。 2回目の相手の自賠責で対応する事になります。 従って、14日以降の自賠責の限度額は120万円です。 最初の自賠責と合わせて240万円という事にはなりません。 後遺障害の部分は両方の自賠責に請求可能です。 つまり、保険金が倍になると言う事です。 ただし、二重填補はされません。 次に、休業損害証明書の件ですが、年中無休と言う事ですね。 そうであるなら×はありません。 つまり、勤務先の所定の休日に×を付ける様になっているのですが、×は無いと言う事になります。 この事は保険会社に年中無休である由良く説明する必要があります。 次に休業損害ですが、 例えば1日13000円で20日出勤したとします。 13000円×20日=26万0000円。 26万0000円÷30日=8666円。 これでは確かに1日の金額は少なくなります。 しかし、1ヶ月続けて休むと 8666円×30日(31日と言う場合もあり、当然28日と言う場合も)=25万9980円です。 1ヶ月続けて休んだ場合はほぼ1ヶ月の給与分は支払いされる事になります。 途中で出勤したりすると近隣の土日祝祭日は休業補償の対象とはなりませんので、少し損はします。 しかし、貴方の場合は年中無休ですからその様な事にはならない筈です。 ただ、貴方の場合は出勤日数が少ない為、金額面で不利になる可能性は十分あります。

llcc1234
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1414794.html の回答の中には異時共同不法行為では240万までという回答が 元保険会社の方からありますがこれは違うのでしょうか?

関連するQ&A

  • 異時共同不法行為の認定と後遺症の慰謝料等について

    交通事故で異時共同不法行為の状態と思うのですがアドバイスを宜しくお願い申し上げます。 (1) 22年3月1日追突事故 (10:0で当方は過失無)  診断書--頸椎捻挫 10日間 8月10日時点通院治療中期間に保険会社より、『6か月で症状固定で後遺障害の申請をしてください』  と申請があり、その様にする予定の矢先に下記(2)の事故に遭う。 (2) 22年8月11日 相手及び場所は(1)とは違う別件で追突事故 (10:0で当方は過失無)  診断書--頸椎捻挫・腰部挫傷  7日間 (2)保険会社よりこれは異時不法行為であると説明を受ける。 (3) 23年9月末症状固定後10月に後遺症認定の申請を(2)保険会社より行う。 (4) 23年3月中旬に(2)保険会社より14級併合の書類を受け取る。 ※ 現状 結局(1)の事故で半年、(2)の事故で1年半の通院後、後遺症認定で14級(首と腰併合)となりました。 私は(2)の保険会社が認定の申請を行い結果を(1)と(2)に反映するものと思っており何も意思表示もせず結果待ちをしておりました。そして結果を(1)保険会社へ伝えたところ、(2)だけの後遺症認定の申請をしているので当方(1)保険会社は後遺症に関しては一切関係ないとの返事です。 異時不法行為という認定についても 私と(2)保険会社の認識なので、(1)としては異時不法行為とは認識していない。(1)事故の治療はほぼ終局を迎えていたのだからと。 異時不法行為の最終的判断は裁判での結果がすべてである。 と、説明を受けました。 そこで質問なのですが、  ア)異時共同不法行為の後遺症認定方法は別々行うのでしょうか?(2)保険会社担当は異時不法行為の担当は初体験で何時も、何かと信頼し安心できる返答がもらえません。  イ)後遺症認定の申請時に(1)保険会社に対し、(2)保険会社同様に認定申請をするよう私から意思表示をし何らかの手続きをする必要性があったのでしょうか? ((2)保険会社担当が(1)保険会社担当に併合して申請をしようと言ったが拒否されましたと説明を受けました。今になって聞かされました。) 認定書の事故月日等は(2)事故分の日付が載っているだけです。  ウ)(1)事故分の認定申請は再度、私の方で被害者請求かで行わなければ(2)事故分の認定は反映できないのでしょうか?期間も経っており(1)事故終了時ころのXPやMRIは撮影しておりません(ゆえに申請しても認定されそうもない気がします)  エ)根本的に私の理解が誤っており、現状の認定だけで慰謝料や逸失利益等には関係ないのでしょうか? なかなか初めての体験で理解出来ておりません。質問内容自体もおかしいところがあると思いますが、宜しくお願い申し上げます。

  • 休業損害日数 これであってますか?

    休業損害証明書のコピーを会社からもらい確認しているのですが、なぜこの日数だけしか休業日数にならないのか、どなたか教えてください。お願いします。分かりづらいかもしれませんが・・・ 2011、9月分 欠勤15日 有給0.5と記載。  ○・・休んだ日 ×・・勤務先の所定休日 1-3○、4×、5-10○、11×、12○、13-15出勤、16×、17出勤、18-21×、22○、23×、24○、25×、 26○、27出勤、28-30○です。 ○は16 ×は9 保険会社からは18日分振り込み 2011、10月分 欠勤22日と記載 1日も出勤なし 1-4×、5-8○、9-10×、11-15○、16×、17-22○、23×、24-29○、30×、31○ ○は22日 ×は9 保険会社からは22日分振り込み 事故前3カ月の本給、付加給合計÷90の金額はあってます。 あるHPに事故日から休業日数(勤務先所定休日も含む)を掛ければいいが、途中で出勤した後にまた欠勤した場合、それ以降は休業損害証明者の○(休んだ日)の数だけしかもらえないと書いてありました。これは本当ですか?

  • 交通事故の損害賠償での慰謝料と休業損害について

    去年の12月に人身事故を起こしました。 過失割合は、私(1)でお相手(9)です。 通院していましたが、先月、お医者さんから症状固定だと言われ、 示談の方向へと話を進めていたところ、相手の保険会社が損害賠償の提示をしてきました。 総治療期間247日で、通院日数は82日です。 治療費:366,000円(病院に支払い済) 慰謝料:778,000円 合計:1,144,000円 慰謝料の補足として、保険会社は通院日数と期間等を参考に自動車対人賠償保険の基準で算出しました。なお自賠責保険では、4200×82日×2=688,800円です・・・ というような自賠責保険より多くの慰謝料を払いますとの説明が ありました。それはそれで嬉しいのですが、 休業損害が0円でした。 休業補償について確認をしましたら、自営の場合には源泉徴収が必要だと 言われました。複雑なことに私は事故を起こした月から自営を始めたのです。だから保険会社には、まだ自営を始めたばかりだから、源泉徴収がないと話をしたら来年の3月の確定申告をした後の源泉徴収がでてからでないと休業損害の証明ができないとの見解でした。 そこで私がそれまで待てないと相談したら以上のような 賠償の提示です。何か足元を見られたような気がしてなりません。 来年の春まで待つか、この金額で示談にしようかと悩み中です。 どうでしょうか? 私の給料を何か別の方法で証明できれば、確定申告まで待たずに休業損害を受けれるのでしょうか?特に公的機関の証明などはありませんし、 売上については日々の自身が記入している出納帳があるくらいで証明することが困難です。 また、今回の事故では、私にも過失があるため休業損害を加算すると 120万円を超えると思います。そうなると 任意保険の基準になり、今の賠償額より減額するのではないか? と不安に思い120万円になる前の今回の賠償額で示談したほうが 良いのでしょうか? 保険会社は損害賠償も加算されるより、 今の120万円までに抑え込み自分たちの腹が痛まないようにしているのでしょうか? 知識ある方からのご回答お願いいたします。

  • 交通事故の慰謝料・休業損害

    52歳の主婦ですが主人は居ません子供2人(1人は就職1人は学生)です、事故当時仕事していませんでした、20年3月13日に追突事故(10対0)に遭い、11月11日で病院を打ち切りました、保険会社からの計算書が送られて来ました、3月13日から11月11日まで244日間、実通院日数166日、休業期間3月13日から6月10日まで61日間で慰謝料が774,000円休業補償は5,700円書X61日=347,700円と書いてあります、示談を交渉してきています、この計算は正しいのでしょうか、最近不払いなど保険会社に少ない金額で示談されると聞きました、お詳しい方どうぞ宜しくお願いします。

  • 交通事故の慰謝料や休業損害について教えて下さい。

    交通事故の慰謝料や休業損害について教えて下さい。 2009年5月に交通事故に遭いました。私の過失は無くて、相手が100%悪い事故でした。 通院を含む入院・手術・リハビリ等があり1年が経過しています。手術・リハビリの御蔭で症状も良くなってきましたので、示談も近くになってきました。 そこで、慰謝料や休業損害に関して知識を知っておきたいので質問させて頂きます。 (1)1年が経過してるの、自賠責計算ではなくて任意保険計算になりますが14又は15ヶ月位になりますが任意保険計算での妥当の金額は如何になりますか? (2)休業損害について、自賠責¥5,700-が保障日額とされていますが任意保険計算の最低保障日額はあるんでしょうか? (3)(2)に関しては自営業(義兄の手伝い)の為、前年度分の所得税の確定申告書を提出していて、以前に加害者保険屋から自賠責¥5,700-より低額を提示されましたが、任意保険の場合は最低日額¥5,700-は保障されなくなってしまうのでしょうか? (4)(3)で前年度分の所得税の確定申告書で休業損害の日額を出す為の基になる金額は「収入金額等欄にある給与」又は「所得金額欄の給与」のどちらでしょうか?(収入欄は年収額で所得欄は収入2/3の違いがあります。 以上 宜しくお願いします。

  • 異時共同不法行為について

    9月に交差点にて車と衝突、頚椎、右肩のケガで治療中、 11月にも同様の事故。今度は右膝、左大腿部、腰椎捻挫。 保険屋どうしで話し合った結果、異時共同不法行為にあたらないとのこと。 保険屋はそれだけ告げただけできちんと説明がありませんでした。 結局どういうことなんでしょう? 最初の事故と2回目の事故の治療は別々にしてもいいと言われましたが、 「私が病院にそれを説明するんですか?」という質問に それはややこしくなるからしないでくれとのこと。 慰謝料のことも説明ありません。 タクシー代もどちらがもつかなすりあいみたいです。 どうしたらいいんでしょうか? どなたかお知恵を拝借できますでしょうか? よろしくお願いします。

  • 交通事故の無職者の休業損害に付いて質問です。

    交通事故の無職者の休業損害に付いて質問です。 先月失業保険給付が終わり就活中でしたが3週間前に交通事故に遭い (相手方が100パーセント過失です。) その際、保険会社から休業補償は出ないと言われました(普通に考えれば当然かと) その後無職者の休業損害を知り、ただ調べると無職者には請求できないと云うサイトや 就職意思がある者は出来るとバラバラです。 (1)請求はできるのでしょうか? (2)出来る場合自賠責の120万以内でしょうか? 御教授宜しくお願いします。

  • 交通事故の慰謝料や休業損害について教えて下さい。

    交通事故の慰謝料や休業損害について教えて下さい。 昨年、父親が交通事故に遭い近日中に示談交渉があるので、少しでも多くの損害賠償を貰いたいので知恵を下さい。 事故は原付バイク運転中に一時停止をしていた所、大型バイクが追突をしてきました。父親は過失0で相手のよそ見運転で100%の過失と言う事で相手も認め事故処理されました。 怪我については通院を重ねて行く内に右手首TFCC断裂と診断されて、手術も行いました。 簡単でありますが以上が事故内容です。 父親の職業は内装関係の職人で、兄が個人事業主として仕事を受注をして、父親と二人で工事をしています。 収入は兄から1日\15,000-の日給で月末に給与(出勤日数×\15,000-)として支払われています。交通費等はガソリン代やパーキング代等は領収書精算です。平均月30万円の収入ですので、自営業として確定申告書Aで申告を毎年行っています。 そこで下記いくつかの質問があります。 (1)事故日は平成21年1月10日で症状固定は平成22年6月30日の総治療期間17ヶ月20日になりますが、妥当な慰謝料は何円でしょうか? ※後遺症申請中で認定は未定です。 (2)休業した日数はリハビリ含通院152日間、入院3日間、ギプス固定40日間の多くの日数休んでいますが、妥当な休業損害は何円でしょうか? ※加害者保険会社には前年度分の確定申告書を提出しています。収入金額は360万円(内訳は月20日×\15,000-×12ヶ月)です。 以上です。 総治療期間を考えると任意保険で金額が提示されると思うので詳しい方宜しくお願いします。

  • 交通事故での休業損害について。

    7/1に事故にあい現在も通院中です。 入院はなし。会社には7/1~7/20まで休みをいただきそれ以降は出社しましたが、仕事で動かす部分と怪我の部分が同じだったこともあり、症状が悪化して出社しても断続的に早退や欠勤することが続いていました。 そろそろ事故にあって3ヶ月になるので休業損害の内払い金請求をしたところ、前3ヶ月分の給料を90で割り、7/1~7/20までは土日を含めて1日5700円支払うが、それ以降の分については休んだ日のみ支払うと言われました。 過去の質問を見たり自賠責保険について調べてみると、確かに自賠責保険ではそういう風に支払うことになっているということはわかりました。しかし実際に働いたときよりも給料が低くなるのではとても納得できません。(時給制のため、長期欠勤後は時給も下がります。) こういった場合、少なくなった分を任意保険で補ってもらうことはできないのでしょうか? 今回の保険担当者は加害者に謝りにもこさせないし、「通院・通勤交通費は出せない」とか突然「休業損害を出せない」などと言い出し、こちらが怒ると(私は普段はとてもいい被害者です)「じゃあ出します」とか言う人で、とても信用できないので質問させていただきました。 ちなみに通勤交通費は結局出してもらえなかったので、仕方なく原付を買って通勤しています。 過去の質問も確認しましたが、2011年現在の状態が知りたいので質問させていただきました。 休業損害以外の慰謝料についても教えていただければ嬉しいです。 ご回答お待ちしています。

  • 異時共同不法行為でしょうか?

    初めまして。 先月8月7日に追突事故にあいまして、頚椎捻挫、打撲と診断されました。 その後、8月17日にもまた追突事故にあいました。 症状は同様で、以前より首等痛みが増しました。 両方、車同士で10対0でこちらに非はありません。 保険会社はそれぞれ違います。 肉体労働をしており、体が思った程よくなりません。 きっちり通院し治療したいのですが その場合の自賠責の枠は120万円のままでしょうか? 今日1回目の事故の保険会社の方から打ち切りで引き継ぐとの連絡がきました。 その時に質問したら枠は120万のままだと言われましたが、 こちらのサイトで240万になるというような内容を見かけました。 どうか知識を頂ければと思います。

専門家に質問してみよう