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住民税について

住民税は、1月1日に住んでいる地域の自治体から請求が来るそうですが、 1月1日に日本に住んでなく、1月2日以降に日本に住み始めた場合はどうなるのでしょうか? 現在、海外在住で、年末年始を日本で過ごすために一時帰国中です。 私には、子どもが2人おりまして、親戚や友人からお年玉をいただきました。 子ども名義の銀行口座を開設し、貯金しておいてあげたいのですが、 住民票がないために、口座を開設することができずにいます。 一時的に住民票を戻して口座を開設することも検討していますが、 旦那は、住民票を戻すと税金がかかる・・・と言い、反対しています。 私の運転免許証の住所は、私の実家になっています。 私の実家へは、年明け1月2日に行きます。 その後、私の実家に転入届を出して、住民票を取り、口座を開設し、 再度転出届を出す(書類上、日本に住んでいる期間は1ヶ月程度)場合、 住民税はどのようになるのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>その後、私の実家に転入届を出して、住民票を取り、口座を開設し、 再度転出届を出す(書類上、日本に住んでいる期間は1ヶ月程度… 住民税うんぬんの前に、生活実態のないまま住民登録を異動すること自体が、触法行為です。 お金のある人なら 1ヶ月程度の長期休暇を取り、国内の旅行に出かけることもままあるでしょうが、その旅行先に住民票を異動するようなことは、法の定めにありません。 海外から日本へ来る場合でも同様です。 しかも、下手に子ども名義の銀行口座を開設すると、将来、贈与の問題が絡んだり、架空口座と見られたりするおそれが皆無ではありません。 お年玉等を子どもに残しておきたいのであれば、子ども名の『お小遣い帳』を作って、親が代わりに金銭管理をすれば良いだけのことです。

mamigori
質問者

お礼

>住民税うんぬんの前に、生活実態のないまま住民登録を異動すること自体が、触法行為です。 一時的に日本に住民票を戻すことは、違法なのでしょうか? 幼い子(0歳児&2歳児)連れなので、体調を崩すことも予想され、 当初は住民票を移し、国民健康保険に加入することも検討していました。 (実際に、一時帰国で、住民票を戻し、保険に加入している友人たちも多くいます) 帰国日程が決まった際(半年ほど前)に、私の実家のある自治体に問い合わせたところ、 「健康保険加入に関しては、モラル的にどうかと思うが、  住民票を一時的に戻すこと自体は違法行為ではない」 と言われたのですが・・・ 現地で加入している保険が、海外での通院時にもカバーされるとのことだったので 住民票を戻す、という話はなくなったので、その後は調べていませんが。 銀行口座につきましては、子どもが誕生した際に、親が子ども名義で口座を開設するという話をよく聞きます。 私の親も、私名義の口座を作り、お祝い金等を貯金していてくれました。 私の友人たちも、子ども名義の口座に預けていると言っていましたし、 子ども名義の口座を作ってあげるのが当然のことだと思っていました。 誕生日祝い・クリスマスプレゼント代・お年玉や、子どものお祝い事にいただいたお金等を入金しておくのも、 贈与や架空口座に関わってくるのでしょうか?

mamigori
質問者

補足

ご回答いただき、先ほど再度役場に電話して相談したところ、 「日本滞在中に、実家で生活をしているのであれば、問題ありません」 とのこと。 税金の関係や、手続きで、いろいろと面倒な点が多いので、 短期間の一時帰国であれば、住民票を戻さない方が良いそうですが、 長期の旅行と里帰りでは異なるので大丈夫だとのことでした。 実際に住民票を戻すか決めかねている状況で、 税金についての相談を直接するのがためらわれて、こちらで相談させていただきましたが、 税金についても、電話で相談し、無事解決しました。

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