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労働時間について

shoyosiの回答

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  • shoyosi
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回答No.1

 管理監督者と認定されれば、労働時間、休日、休憩の適用はありません。深夜労働の割増賃金については適用があります。詳細は、下記のURLを見てください。

参考URL:
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/how52.htm
jetstream
質問者

お礼

お礼が随分遅くなってごめんなさい。 1ヶ月ほど出張があったものですから。 URL有難うございました。 大変参考になりました。

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