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103万以下のはずなのに?

主人の勤務先に税務署から、パート勤務者の私を「扶養に入らない人を扶養に入れている可能性がある」とのことで追加徴収になるか否かを確認する旨の通知が来きました。 二つの事業所で働きましたが、一つの事業所を辞めた際にそこでの源泉票をもう一つの事業所に提出し、勤務している事業所から年末にもらった源泉票は102万数千円でした。 担当者に聞いた所、102万は「合算したもの」になっているそうです。 103万以下で働いたはずなのに、追加徴収になるんでしょうか? また、税務署はどんな調査で私のような対象者を割り出したのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

通常、税務署から連絡が来るっていうことは、 19年分ではなく、18年分では? 19年分の源泉徴収票は、20年1月末日までに提出することになっています。もちろん、てきぱきした会社で、年末調整が終わってすぐに提出した可能性もありますが、そんなに早いかな?と思いました。 それと、源泉徴収票を税務署へ出すのに、基準があります。 役員の場合、年収150万円超 従業員の場合、年収500万円超 ということは、103万円以下の奥様の源泉徴収票は税務署には提出されないはずです。 つまり、税務署は奥様の収入を知らないはずです。 通常、扶養の計算が違っている場合、5月とか6月頃に連絡があります。理由は、市役所のほうから、税務署に連絡がいって、税務署から会社というパターンです。 市役所へは、全ての源泉徴収票(給与支払報告書)が集まります。 そこで住民税なんかを計算するときに、間違いが発見されるのです。 まず、19年分か18年分か確認してください。 18年分であれば、あなたの18年分の源泉徴収票を確認する必要があります。 18年分の場合、連絡が遅すぎるような気もするのですが.... #1の方もおっしゃっているように、 奥様に何か臨時収入があって、株で大儲けとか何か心当たりはありませんか? それと、19年分の奥様の源泉徴収票ですが、 合算の場合、真ん中の(適用)欄に 前職の給与や社保、税金について記載することになっているのですが、 ちゃんと記載されていますか? もしも記載されていない場合、 税務署では、前職のA社から○○万円、B社から102万円と 別々なものとして判断されます。 その辺も確認してみてくださいね。 もしも記載されていなければ、奥様の会社のミスですので、 正しい源泉徴収票を再発行してもらいましょう。

kaigosyoku
質問者

補足

まず、18年分の話です。 そして、18年分の源泉徴収票を確認してみましたが、摘要欄には「年調定率控除額0円」との記載があるだけです。 18年は、もともとB社に勤務していて、1か月A社とB社をかけもちし、B社を退職しA社に2か月働いた後、A社を退職しB社に復帰しました。そしてB社から合算した源泉票が発行されて、その金額が102万になっています。 改めて18年分の源泉票を発行してもらわないとならないってことでしょうか。ちなみに19年分は92万です。古い話をほじくりかえすんですね・・・

その他の回答 (5)

回答No.6

何度もすみません。 #2です。 もしかすると、19年6月からの住民税にも 影響があったかもしれません。 念のため、奥様の住民税通知書を確認してください。 その給与収入の金額が102万円であれば 大丈夫ですが、万が一違った場合、 間違った金額で住民税が計算されていますので、 電話連絡ではなく、 確定申告が必要になります。 それと補足ですが、 先ほど、役員だと150万円、従業員だと500万円超と書きましたが、これは年末調整をした場合で、していない場合は、 源泉徴収票のサンプルのページの上のほうに記載してあります。 興味があれば、ご覧下さい。

kaigosyoku
質問者

お礼

わかりやすい説明をありがとうございます。 住民税通知書は「少ない収入から税金はきっちり持っていかれるのね・・」と嘆いた後に破棄してしまった記憶があります。 再発行が出来るものかどうか、市役所に確認してみたいと思います。

回答No.5

#2です。 >まず、18年分の話です。 そして、18年分の源泉徴収票を確認してみましたが、摘要欄には「年調定率控除額0円」との記載があるだけです。 やはりそうですか。 多分税務署は合算されていないと判断しています。 電話での説明だけで済む場合もありますし、 摘要欄に前職給与を記載した源泉徴収票を発行してもらうべし、 と言われるかは、税務署の判断になると思います。 ご主人の会社には、 102万円で間違いないのだけれども、 B社発行の源泉徴収票の摘要欄に前職A社の給与が記載していなかったため、 A社の分の給与込みのB社の源泉徴収票と もともとのA社の源泉徴収票の2枚を合計した金額が、 奥さんの給与であると見なしているために 連絡が来たようであると報告することになります。 長ったらしくて、わかりにくいですが..... それで、ご主人の給与担当者が なるほど~と納得して、税務署に電話連絡して 一件落着となるか、奥さんが何か行動をとらなければ ならないか、決まると思います。 電話連絡だけですむといいですね。 前職が記載された源泉徴収票のサンプルがあったので、 下記にリンクを貼っておきます。

参考URL:
http://kaikeiinfo.com/hotei/kyuyo.html
回答No.4

No3です。 回答が曖昧でしたので補足します。 聞くのは、ご主人の会社です(質問者さんの場合、ご主人の会社に、ご主人の源泉徴収が間違ってませんか?と照会があった訳ですから、 「間違ってません」「間違ってました」とご主人の会社が回答することになります)。

回答No.3

「扶養に入らない人を扶養に入れている可能性がある」 とありますように、あくまでも「可能性」であって、 「扶養に入れている」と断定している訳ではありません。 確認の結果、扶養に入れてもOKなら、扶養(というか、配偶者控除、配偶者特別控除)に入れたままですし、NOなら、源泉徴収漏れ(というか、年末調整の誤り)ですから、源泉徴収不足税額を徴収されることになります。 会社が税務署に調査結果を回答するはずですから、会社の人に確認すれば分かると思います

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私を「扶養に入らない人を扶養に入れている可能性がある」とのことで… 税務署が間違えたことをいうはずがないので、会社の言い方が悪いのだと思いますが、 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >一つの事業所を辞めた際にそこでの源泉票… 間違いなく 『平成△年分 給与所得の源泉徴収票』 でしたか。 『平成△年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 であった可能性はまったくありませんか。 >103万以下で働いたはずなのに、追加徴収になるんでしょうか… 可能性として考えられることは、 (1) どちらかの仕事が『給与所得』ではなかった。もし『支払調書』であったら給与ではない。 (2) その 2社以外にも所得がある。株や FX など。 (3) 親か祖父母などの誰かが、あなたを控除対象扶養者として申告している。 (4) 親か祖父母などの誰かが、あなたを事業専従者などにしている。 (5) たいへん失礼ながら、婚姻届が出ていない。 (6) 夫と生活をともにしていない。

kaigosyoku
質問者

補足

つまり私の場合は「配偶者控除」になるか「配偶者特別控除」になるか、の確認ということでしょうか。 可能性の考えられることの (1)に関しては、「源泉票の原本」を求められて提出したので、間違いなく源泉票だったと思います。当時はコピーを保存していたのですが、「合算された源泉票」が発行された際に、ややこしくなるのでコピーは破棄してしまったので、手元にはないのですが。 (2)~(6)に関しては、どれもありません・・・。

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