• 締切済み

代表取締役が破産したら、その人は権利義務取締役になりますか?

取締役が3名の会社です。 代表取締役が破産開始決定を受けると、民法の委任契約が終了し、取締役の身分を失うのだと思います。 しかし、3名の定員が2名になってしまうので、その人は取締役の権利義務を負う者として、新取締役が選任されるまで業務につくのでしょうか? 会社法では、権利義務取締役は退任または任期満了の場合にのみ選任されることになっているので、疑問です。 また、代表取締役としての資格も喪失するのでしょうから、代表取締役を誰が勤めるのかも疑問です。 会社法にお詳しい方、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#46041
noname#46041
回答No.3

権利義務取締役となるのは、任期満了と辞任の場合だけ。したがって、破産の場合には権利義務取締役とはならない。定款に3人以上の取締役を必要とするとの定めがあるか、取締役会設置会社であれば、欠員が生じることになるが、いたしかたない。 その後の手続や代表者の選出方法等については、論点解説新・会社法(千問の道標)が詳しい。初版なら、Q424,425,426のあたりがそのまま参考になる(※書籍の事例だと死亡)。書くと長くなる上、本の内容をそのまま引用してよいのか疑問もあるので、ここに記すことはしない。書店で立ち読みでもすると良い。

metalman
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

参考までに、破産手続開始決定を受けた者を取締役や代表取締役に就任させることについては制限されていませんから、御社所定の手続(ただし元の代表取締役は取締役としての権利行使不可)で元の代表取締役を同じ地位に復帰させることも可能ですネ。

metalman
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mhcp77
  • ベストアンサー率83% (5/6)
回答No.1

会社法346条1項は権利義務承継人となる者を「辞任又は任期満了」による退任に限定しています。 したがって破産開始決定をされた者は権利義務承継人とはなりえず、そのまま退任ということになります。 そして正式な取締役が選ばれるまでの臨時措置として、職務代行者という制度があります(同条2項)。 また、このような不足の事態に備えてあらかじめ補欠取締役を定款で定めておくことも可能です。 取締役の員数さえそろえば、代表取締役はすぐに取締役会で選任できるので、法律上のシステムとしてはこれで十分に思えます。

metalman
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 権利義務代表取締役

    お願いします。 取締役がA、B、C、代表取締役がAの取締役会設置会社(非公開会社)で、全員の任期が同時に満了し、取締役A、Bが再任され承諾しました。が取締役会が開かれませんでした。 この場合、A、Bの取締役の重任の登記ができると思います。 では、代表取締役Aの退任の登記はできるのでしょうか? Aが重任(退任+就任)したことによって、Aの取締役としての権利義務は一旦終了してると思いますが、取締役という前提資格がなくなったので、Aは代表取締役の権利義務を有していたとしても退任登記を申請できるように思えますがどうでしょうか。

  • 権利義務取締役を代表取締役として選定した場合

    権利義務取締役を代表取締役として選定し就任登記がされている場合で、取締役について会社法・定款で定めた員数に満たす後任者が就任した場合、退任登記はできますか?? この場合、代表取締役について就任していないので、代表取締役については退任登記をすることができないと思うのですが、そうであれば、当該代表取締役の地位となる権利義務取締役についても退任登記をすることができないと考えています。そうなると、権利義務取締役の一部の者について、退任登記が認められないから、取締役・代表取締役ともに退任登記をすることができなくなる。 っと考えていいでしょうか??

  • 権利義務取締役について

    株式会社の取締役について、任期満了により退任したが、後任がいないため権利義務取締役となった場合、その状態で、当該取締役について破産手続開始の決定があった場合、どうなるのでしょうか? 以前は欠格事由とされていたみたいですが、会社法では退任事由となっています。当該取締役は、変化なく権利義務取締役のままなのでしょうか?

  • 取締役の解任について質問です。よろしくお願いします。

    取締役の解任について質問です。よろしくお願いします。 取締役会設置会社で取締役3名(代表取締役1名)いるとします。 そのうちの1人(代表取締役でない取締役)を任期中に解任して、登記することは員数を欠くことになりますができるんでしょうか。 できるとして、同時に後任者の登記をしなくてもいいんでしょうか?(同時でなくても、その後数日で選任すれば選任懈怠にならないですか?)辞任や退任でないので、権利義務は承継しないですよね。後任者が選ばれるまで取締役や代表取締役をするんですか? 解任される取締役が代表取締役だった場合はどうですか。

  • 代表取締役の退任の登記について

    代表取締役の退任の登記で原因を退任とするか資格喪失により退任とするかの判断がいまいち不明瞭です。 ていうか資格喪失により退任とする記載は不要になったのでしょうか? 現在解いている最新の問題集で代取締役A、代取締役Bが任期満了、Aは総会で取として再選されたが代取締役には選任されていない、Bは取として選任されていない場合の代取締役の退任登記が ”年月日代取締役A及び代取締役B退任”とありました。 手持ちの参考書には、任期満了の場合の代取締役は資格喪失により退任とあります。 ?? 又、代取締役である取締役が辞任した場合、取締役として辞任、代取締役としては資格喪失により退任・・と理解していたのですが、代取締役は退任とあります。 この問題のケースでは辞任後権利義務取締役となり取締役の辞任登記はできないパターンなので代取締役の登記が退任となったのかと思いましたが・・・手持ちの参考書では、権利義務で取締役の辞任による退任登記をしない場合も辞任をした場合の代取締役の退任登記は資格喪失により退任となっています。 どちらも正しく、どちらを書いても良いということなのでしょうか?

  • 権利義務取締役に破産手続開始の決定があった場合

    株式会社の取締役について、任期満了により退任したが、後任がいないため権利義務取締役となった場合、その状態で、当該取締役について破産手続開始の決定があった場合、どうなるのでしょうか? 以前は欠格事由とされていたみたいですが、会社法では退任事由となっています。当該取締役は、変化なく権利義務取締役のままなのでしょうか? ※根拠のない、感想染みた回答は、控えて頂けると幸いです。

  • 複数代表取締役中の1名が退任した場合

    当社では代表取締役を2名選任しており、この度その中の1名が任期満了により退任することとなりました。 ちなみに、印鑑登録は1名のみであり、退任する取締役のものではありません。 また、退任者の後任の代表取締役は選任せず、代表取締役は1名となります。 そこで質問なのですが、本件のような場合は登記上の「代表取締役の変更」にあたるのでしょうか? 該当する場合は登記申請書類添付の株主総会・取締役会各議事録への押印については、実印が必要ということになりますか? 更に、実印が必要な範囲(出席取締役全員かどうか)についてもお教え下さい。

  • 代表取締役の登記について

    代表取締役の登記について 代表取締役の登記についてお教え下さい。 今年5月取締役1名の株式会社を設立したところです。今回取締役を1名増員することになりました。 役員変更登記をすると同時に、代表取締役の登記も必要でしょうか。 定款には 取締役は10名以内。 取締役の任期は10年。 取締役2人以上いるときは、株主総会の決議によって代表取締役1名を定める。 とあります。  代表取締役は変更なしです。新規取締役は株主にはなりません。 代表取締役は変更なしでも総会で選任して登記するべきなのか。 総会で選任しても登記の必要はないのか。 選任しなくてもよいのか。 どうしたらよいのかわからず困っています。 どなたか、お教え下さい。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 代表取締役二人の場合 

    新取締役選任及び代表取締役(社長)選任予定です。 現在代表取締役(社長)の私は代表取締役(会長)に変更予定です。 会社の実印は現在の印鑑で対応し、追加で新たには作りません。 税務上会社として一名代表を決めなければならないということですが、私は代表取締役会長になるので廃印し、新社長の届を出し直すことになりますでしょうか? 税務上、金融上、契約書、株主総会議事録等等の書面はすべて新代表取締役(社長)印になるということでしょうか? 実印は代表取締役(会長)の私のままのほうがよいでしょうか?

  • 取締役の変更登記について

    こんにちわ。 弊社は、株式会社で今現在、取締役が4名、監査役が2名おります。 この度、取締役2名、監査役2名が辞任届を提出してきました。 この場合は、後任者が総会において選任されるまでは、 権利義務を有すると思いますが、取締役、監査役それぞれ 2名ともが権利義務を有することになるのでしょうか? それとも、どちらか1名が法律的に、退任したことになるのでしょうか? 尚、定款で取締役は、4名以内となっていますが、 今度の取締役は、3名増員予定です。この場合は、 総会で選任された時点で、前任者は退任し、後任者は、 就任したということで、定款の4名以上になっていない。 と判断してよいのでしょうか? 長々となり、すみませんが、お願いいたします。